インターネット上の誹謗中傷対策に向けた法改正を考える

管見の限りでは、人が傷ついたり、場合によっては死んだりする重大な結果を伴う表現を規制せよという意見が強いようですが、傷ついた、死んだというのは単に表現の「結果」(因果関係が怪しかったり、主観的なお気持ちに過ぎないことが多いので「」付)に過ぎないので、表現自体が正当なものか(表現の自由の範囲内かどうか)を判断する際に考慮してはいけないと思います。経験上、ワルモノ程批判されると「傷ついた」と被害者面をするものだし、傷つきやすいという属性故に批判を緩め免れさせるのもおかしいと思いますし、表現の自由が「お気持ち」により掣肘されるのは健全ではありません。

誹謗中傷と過激・辛口な報道、批判、風刺や告発の区別は明確ではなく、グレーゾーンが広いことは多々の名誉毀損判例を見ても明らかなので、机上の議論で既存の名誉毀損、侮辱等の概念はいじるべきではなく、事例に即した当事者間の攻撃防御を通じた裁判例の発達に委ねるべきだと思います。 インターネット上の誹謗中傷の問題は、原則として、

名誉権・プライバシー権その他対象者の権利

vs 

表現の自由・通信の秘密

のバランスを、どこで取るのかという問題なので、あくまでも、表現する側と表現の対象にされる側の当事者間で解決されるべき問題であり、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、当事者間で法廷で決着をつけるべきです。

ここで注意すべきなのは、当事者や裁判所以外に表現行為の判断を委ねる制度設計は表現の自由を殺すということです。特に、表現の内容について法律専門家集団ではないプロバイダやSNSに判断させる仕組みを作ったり、ましてやプロバイダ等に罰則付き削除義務を課したり、プロバイダやSNSに負担をかける制度設計にすべきではないでしょう。プロバイダやSNSに判断を任せることは自粛や問題忌避を加速させ、「好ましい表現を奨励する」という二面性があります。プラットフォームの中立性や透明性は奪われ、自由なインターネットは死んでしまうと思います。特に、罰則付きでプロバイダやSNSに判断を任せると、疑わしいものは消せになってしまい、やはり、自由なインターネットは死んでしまうと思います。

インターネット上の誹謗中傷の問題は、表現する側と表現の対象にされる側の当事者間で解決されるべき問題である以上、インターネット上の誹謗中傷対策に向けた法改正は、当事者間での解決を容易にするよう発信者情報開示請求の手続きの改正で対応すべきでしょう。身バレすると思えば、そもそもネット上の炎上や集団リンチは起きにくくなる筈です。

現行の発信者情報開示請求制度は開示するかどうかの一次的な判断権を法律専門家集団ではないプロバイダやSNSに委ねていますが、この枠組み自体を作り替える必要があると思います。 現行法は開示するかどうかの判断権を法律専門家集団ではないプロバイダやSNSに委ねており、開示拒否に対するペナルティーはないが、不当開示に対する制裁はあります。これでは、プロバイダは自分の責任を免れるために少しでも迷えば開示しないという判断になるのは当然ではないでしょうか。

これを是正するためには、開示するかどうかの判断権を法律専門家集団ではないプロバイダやSNSに委ねない枠組みへと変えるべきです。 プロバイダやSNSの役割は表現行為の中身に踏み込むのではなく、炎上の起きにくい環境整備に留めるべきです。例えば、2ちゃんねるでは、荒れたスレッドではIPアドレスが表示される運用になっていました。類似の制度を炎上対策に適用することは考えられないでしょうか?

具体的な発信者情報開示請求制度の改善案としては、プロバイダを当事者にするのではなく、当該表現が発信者情報開示請求の要件を満たすことを裁判官(独立行政委員会もあり得る)の前で疎明すれば、プロバイダ相手に発信者を特定するに資する情報を包括的に(現行法の様に限定するのではなく)開示するように命じる決定を得られるようにすればいいと思います(刑事事件の令状に近い発想です)。この決定をプロバイダ(経由プロバイダを含む)を始め、発信者に関する情報を持っていそうな法人(例えば、回線を提供したホテルやネットカフェの運営者)などに持ち込めば開示を受けられる仕組みです。海外のプロバイダについての管轄、簡易な送達の仕組みを作ることも必要でしょう(日本に拠点がある海外プラットフォーマーであれば日本法人への呼出し、送達で足りる制度にすべき)。

また、現行の発信者情報開示請求制度による開示の対象となるのは発信者が利用しているプロバイダが有している契約者情報までで、例えば、プロバイダと契約しているのがネットカフェなどの場合には、開示されるのは具体的な発信者ではなくネットカフェの運営者なので、具体的な発信者の特定は発信者情報開示請求の枠の外で弁護士会照会、刑事告訴などの手段による必要があります。この点も改正が必要です。

なお、インターネットの匿名性は自由な議論に資する側面もありますし、発信者情報開示請求が容易になった結果として、SLAPP訴訟が増えることは望ましい事ではないので、発信者情報開示請求の濫用対策も必要です。 当該表現が発信者情報開示請求の要件を満たすことを裁判官(独立行政委員会もあり得る)の前で疎明する制度を作った場合に、どのような表現について開示を認めたのか、一定の回数以上発信者情報開示請求をした請求数が多い法人や個人を公開する制度を作れば、濫用対策になると思います。

最後になりますが、発信者情報開示請求が個人の権利救済を超えて、「表現狩り」として、濫用されないようにするためには特定の被害者のいない表現(公序良俗違反・不道徳な表現行為、特定人を名宛人としないヘイトスピーチ・差別発言)などは従前どおり対象外にすべきですし、当事者適格は被害者本人に限定し、行政などがヘイトスピーチをしている者を特定するために制度を利用できるようにすべきではありません。

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