時効の援用につきまして(日本全国対応。全てお任せ7,200円のみ)

はじめに

過去に借りたまま放置されています債務(借金)ですが、知人に聞きますと「もう時効だからなくなっている」と聞きました。

大きな間違いです!今でも債務は残っています。

時効の要件を満たしているのであれば、時効の援用を行う必要がございます。

時効の援用を行えば、債務はゼロになります。

時効の援用を行うためには

時効の要件を満たしているか否かの確認が必要ですが、債権者(貸主)から届きました手紙や、個人信用情報開示請求結果から時効の援用は可能です。

債権者からの手紙がございましたら、すぐにお問合せ下さい。

債権者からの手紙がないとのことでしたら、個人信用情報開示請求を行って下さい。

個人信用情報開示請求とは

新規にクレジットカードを申し込まれましたら、審査中となりますが、どのように審査しているのか?

あなたが過去に借りられました債務につきましては、個人信用情報機関に登録されています。

大抵のクレジットカード会社はCIC、JICCに加盟しています。申し込まれました会社も加盟していると思われます。

その申し込まれた会社がCICやJICCのあなたのデータを参照します。

借りたまま放っています債務がございましたら、おそらく審査は通りません。

すぐにでも時効の援用を行い、債務をゼロにすることが必須となります。

個人信用情報開示請求の方法は?

過去に銀行系から直接融資を受け、未払いのまま放っています債務がございましたら、KSCへの開示請求も必要です。銀行系からの融資がないとのことでしたら、CIC、JICCのみでOKです。

尚、CICとJICCは両方セットで開示請求するべきです。大抵の会社は両方に加盟していますが、たまに一方だけに加盟している会社もございますので。

それぞれのサイトに開示請求方法が載っています。

CIC https://www.cic.co.jp/
JICC https://www.jicc.co.jp/
KSC https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

大塩行政書士法務事務所は、開示請求の代行も行っています。CICは6,000円、JICC、KSCは5,500円です。但し、旧氏名等複数の氏名での開示を求められます場合、CICは2つ目の氏名より別途2,000円が必要です。
特設サイトはこちらです。

時効の援用後、個人信用情報からデータは消えるのか?

時効が完成(成功)しました後(時効の援用後)3か月後にCICやJICCに開示請求を行っていただきますと、データが消えています。但し、ブラックリスト扱いであれば、CICは5年間、JICCは1年間データが残ってしまいます。

しかし、今からでも時効の援用を行えば、いつかは消えるときがやってきます。

大切なのは、個人信用情報ばかりを考えることではなく、債務をゼロにすることです。そのための時効の援用です。

時効の援用特設サイト

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大塩行政書士法務事務所

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
行政書士 大塩博史
TEL 06-6585-9548
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大塩行政書士法務事務所は、日本全国、格安内容証明、格安時効の援用、格安契約書作成サービスを展開しています。まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。