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夢洲IRカジノ契約にまつわる重要文書の公開

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事業条件書(2023年9月28日修正版)

契約書類に登場する「事業条件書」を情報公開請求していたところ、この3月にIR推進局から開示された。
事業条件書は、2020年1月に初版が作成されており、随時更新が行われている。これまで6回の追記・修正が行われており、今回公開したたのは、最新版2023年9月28日修正版。

この「事業条件書」は、訴訟の中で重要視されている「土壌汚染対策」と「液状化対策」の中に表されている。事業用定期借地権設定契約公正証書から該当部分を紹介する。

土壌汚染対策

事業用定期借地権設定契約公正証書の第13条の2の1項、2項、4項でそれぞれ「事業条件書に従い適切に対応する」「事業条件書に従い(略)乙に支払う」と記載されている。

これに対応する内容は、「事業条件書」の「第4 事業用地の権利関係及びその使用に関する事項」の6項「土壌汚染対策に関する事項」に示されている。
ここでは、「土壌汚染に起因して設置運営事業者の負担が増加すると見込まれる場合は (略) 大阪市は、土壌汚染対策に起因して設置運営事業者の負担が増加した場合は、大阪市の設計・積算基準等により、大阪市が当該増加負担のうち妥当と認める額を負担するものとする。」とあり、大阪市の積算基準額より増加した場合は大阪市が大阪IR株式会社に増額分を支払うとしている。

 6. 土壌汚染対策に関する事項

第13条の2(土壌汚染対策)
1  乙は、 本件土地の各工区又は各区域においてその引渡日に存在する土壌汚染について、 事業条件書に従い、 必要となる土壌汚染対策(第2項に規定する建設発生土等の処理を含む。以下同じ。)を遥切に 行うものとする。本件IR崩設の全部開業後に本件土地において本件IR崩設の新たな建設 ・ 整備又は拡張 整備を行う場合も同様とする。

2  甲及び乙は、 府とともに、 乙による本件土地における建設発生土等の処理及び費用負担について、事業条件書に従って適切に対応するものとする。

3  乙は、 前二項に基づく土壌汚染対策の実施に際して、 立地協定(土地所有者)に従い、 甲及び府と事前協議を行うものとする。

4  第1項及び第2項に基づく土壌汚染対策により当該土壌汚染がない場合と比較して乙の負担が増加した場合には、 甲は、 事業条件書に従い、 甲が当該増加負担のうち妥当と認める額(以下「土壌汚染対策負担額」という。)を乙に支払う。 但し、 前項に基づく協議を経ている場合に限る。

事業用定期借地権設定契約公正証書

第4 事業用地の権利関係及びその使用に関する事項
 6. 土壌汚染対策に関する事項

6. 土壌汚染対策に関する事項
IR予定区域は、土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域(埋立地特例区域)に指定(注釈18)されており、 設置運営事業者は、同法に基づき必要となる手続き及び土壌汚染対策を適切に実施しなければならない。
設置運営事業者は、土壌汚染に起因して設置運営事業者の負担が増加すると見込まれる場合は、設置運営事業者の施設計画や施工計画等を踏まえ、土壌汚染対策の内容・方法等について事前に大阪府・市と協議するものとし、大阪市は、土壌汚染対策に起因して設置運営事業者の負担が増加した場合は、大阪市の設計・積算基準等により、大阪市が当該増加負担のうち妥当と認める額を負担するものとする。
なお、詳細は、資料 1 5 「土壌汚染対策 費の大阪市負担にかかる考え方 」のとおりとする。

注釈18→注釈6と同様
注釈6 土地利用履歴として特定有害物質等の使用は確認されていないが、夢洲は公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立てにより造成を行った土地であり、IR予定区域隣接で実施している鉄道工事(南ルート〔北港テクノポート線〕)の土壌調査において、調査箇所の一部より土壌汚染対策法に定める指定基準(土壌溶出量基準)を超過した砒素・ふっ素・鉛及びその化合物が確認された。このため、今後の工事の円滑化のため、IR予定区域については、当該工事区域と同様の汚染状態とみなし、土壌汚染対策法に基づく「形質変更時要届出区域(埋立地特例区域)」に指定されている(令和3年1月22日大阪市告示第78号)。
なお、土壌調査結果等の詳細は、大阪市ホームページ https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/port/0000521424.html を参照のこと。

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事業条件書

液状化対策

事業用定期借地権設定契約公正証書の第13条の3の3項の3に液状化対策に起因して大阪IR株式会社の負担が増加した場合「事業条件書に従い(略)乙に支払う」と記載されている。

これに対応する内容は、「事業条件書」の「第4 事業用地の権利関係及びその使用に関する事項」の8項「地盤沈下及び液状化対策に関する事項」に記載されている。
ここでは、液状化対策に起因して大阪IR株式会社の負担が増加すると見込まれるときには、液状化対策の内容・方法等について、事前に大阪府・市と協議するものとし、大阪市が液状化対策の必要性、実施内容、方法について合理的と認めた場合には、「大阪市の設計・積算基準等により、大阪市が当該増加負担(但し、大阪市の負担は、液状化対策工事に直接要する費用に限られる)のうち妥当と認める額を負担するものとする。」とあり、大阪市の積算基準額より増加した場合は大阪市が大阪IR株式会社に増額分を支払うとしている。

第13条の3(液状化対策)
1 乙は、本件土地について液状化の危険が具体的に見込まれ、本件土地の利用に際して当該危険に対応する必要がある場合は、必要となる液状化対策を適切に行うものとする。本件IR施設の全部開業後に本件土地において本件IR施設の新たな建設・整備又は拡張整備を行う場合も同様とする。

2 乙は、前項に基づく液状化対策に際して、立地協定(土地所有者)に従い、甲及び府と事前協議を行うものとする。

3 第1項に基づく液状化対策に起因して乙の負担が増加した場合には、甲は、事業条件書に従い、甲が 当該増加負担のうち妥当と認める額(但し、液状化しても支障が生じないように構造物を設計する方法(構造対策による方法)での対策に要する費用を除く。以下「液状化対策負担額」という。)を乙に支払う。但し、前項に基づく協議を経ている場合に限る。

事業用定期借地権設定契約公正証書

第4 事業用地の権利関係及びその使用に関する事項
 8. 地盤沈下及び液状化対策に関する事項

事業用地は埋立地であることから、地盤沈下及び液状化が生じる可能性があるが、土地利用に際して必要となる対策は、設置運営事業者において実施すること。
設置運営事業者は、液状化の危険が具体的に見込まれ、事業用地の土地利用に当たり当該危険に対応するために液状化対策が必要となる場合において、当該対策に起因して設置運営事業者の負担が増加すると見込まれるときには、設置運営事業者の施設計画や施工計画等を踏まえた液状化対策の内容・方法等について、事前に大阪府・市と協議するものとする。
上記の協議において、大阪市が液状化対策の必要性やその内容・方法等に合理性があると認めた場合には、液状化対策に起因して設置運営事業者の負担が増加したときには、大阪市は、大阪市の設計・積算基準等により、大阪市が当該増加負担(但し、大阪市の負担は、液状化対策工事に直接要する費用に限られる)のうち妥当と認める額を負担するものとする。
なお、詳細は、資料 1-7「液状化対策費の大阪市負担にかかる考え方」のとおりとする。

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事業条件書

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事業条件書

以下は、事業条件書の目次一覧

守秘義務対象資料

目次

第1 総則 7
 1. 本書の位置付け 7
 2. 事業条件の変更等 7
  (1) 事業条件の変更事由 7
  (2) 事業条件の変更手続き 7
 3. 用語の定義 8

第2 基本的事項 9
 1. 関係法令等 9
  (1) 法令 9
  (2) 条例 10
  (3) 要綱・基準 11
  (4) 上位計画等 11
 2. 本事業の範囲 12
 3. 事業期間 12
  (1) 本事業の事業期間 12
  (2) 事業期間の延長 13
 4. 事業方式 13
 5. 本事業等における費用負担 14
  (1) 本事業等の費用 14
  (2) 大阪市有地の使用に係る費用 14
  (3) 大阪市が実施するインフラ整備に要する費用 14
  (4) 大阪府・市が民間事業者の公募及び選定に要した費用 14
  (5) 大阪府・市が環境アセスメントに係る現況調査の実施に要した費用 15
 6. 履行保証金等 15
  (1) 基本協定に基づく履行保証金等 15
  (2) 実施協定に基づく履行保証金 15
 7. 親会社等による保証 15
 8. 保険の付保 15
 9. 計画及び報告 15
  (1) 毎年度の事業計画 15
  (2) 報告 15
 10. 事業期間終了時の取扱い 16

第3 IR予定区域等の位置及び規模等に関する事項 17
 1. IR予定区域(敷地A及びB)の位置及び規模等 17
  (1) 基本的な考え方 17
  (2) 留意事項 17
 2. 臨港緑地(敷地C)について 19
 3. IR区域拡張予定地(敷地D)について 19
 4. グリーンテラスゾーンの利用について 20
  (1) 本事業等の工事に係る工事ヤード等利用 20
  (2) IR施設の開業後の暫定利用 20
 5. 法令等による土地利用の制限等 21
  (1) 導入用途に関する事項 21
  (2) 危険物の使用及び貯蔵に関する事項 21
  (3) 風俗営業等(特定遊興飲食店営業)に関する事項 22
  (4) 道路上空利用等に関する事項 22
  (5) 景観に関する事項 23
  (6) 容積の移転に関する事項 23
 6. 供給インフラに関する情報 24
  (1) 上水道・工業用水道 24
  (2) 下水道 24
  (3) 電気・ガス・通信 24
  (4) 供給スケジュール 24
 7. 埋立地・地盤状況等に関する情報 24
  (1) 埋立地・地盤状況等に関する情報 24
  (2) IR予定区域の土地造成計画 25
 8. 開発に当たっての留意事項 25
  (1) 道路(接道)の取扱い 25
  (2) 消防水利 25
  (3) 開発許可等の取得等に関する事項 26

第4 事業用地の権利関係及びその使用に関する事項 27
 1. IR予定区域の土地(敷地A及びB)の使用 27
  (1) 事業用定期借地権設定契約 27
  (2) 土地引渡しの時期 28
 2. 臨港緑地(敷地C)の使用 28
  (1) 便益施設を設置する範囲 28
  (2) 海上交通サポート施設を設置する範囲 29
  (3) 工事ヤード等としての使用 29
 3. IR区域拡張予定地(敷地D)の使用 30
  (1) 暫定利用 30
  (2) 工事ヤード等としての使用 30
 4. 事前調査等 31
 5. 地中障害物の撤去等に関する事項 31
 6. 土壌汚染対策に関する事項 31
 7. 建設残土処分に関する事項 32
 8. 地盤沈下及び液状化対策に関する事項 32
 9. 地盤沈下計測に関する事項 32
 10. 契約不適合が判明した場合の取扱い 32

第5 事業スケジュールに関する事項 33
 1. 想定事業スケジュール 33
 2. 設置運営事業予定者選定後のスケジュール 34
 3. 行政手続きの必要期間等 34
  (1) 基本的な考え方 34
  (2) 環境影響評価(環境アセスメント) 35
  (3) 都市計画変更 35
  (4) 都市計画法第 29 条(開発許可) 36
  (5) 大規模建築物の建設計画の事前協議 36

第6 事業実施体制に関する事項 38
 1. 適切な事業実施体制の構築 38
 2. 適切な組織体制の構築 38
 3. ガバナンス機能の確保 38
 4. 大阪府・市等関係者との連携・調整体制の構築 38
 5. 設置運営事業者の廉潔性確保 39

第7 IR施設(中核施設)の設置及び運営等に関する事項 40
 1. IR整備法に定めるIR施設 40
 2. MICE施設(国際会議場施設及び展示等施設)に求める事項 40
  (1) 基本的な考え方 40
  (2) 導入機能要件 40
  (3) 国際会議場施設の整備基準 41
  (4) 展示等施設の整備基準 41
  (5) 運営要件 43
  (6) 展示等施設の段階整備について 43
 3. 魅力増進施設に求める事項 44
  (1) 基本的な考え方 44
  (2) 導入機能及び整備・運営要件 44
 4. 送客施設に求める事項 45
  (1) 基本的な考え方 45
  (2) 導入機能及び整備・運営要件 45
 5. 宿泊施設に求める事項 46
  (1) 基本的な考え方 46
  (2) 導入機能及び整備・運営要件 46
 6. カジノ施設に求める事項 46
  (1) 基本的な考え方 46
  (2) 導入機能及び整備・運営要件 46

第8 IR施設(中核施設以外)の設置・運営に関する事項 48
 1. 国際競争力を有するリゾート形成 48
  (1) 全体空間デザイン 48
  (2) 駅前広場(エントランス広場) 48
  (3) にぎわい空間・オープンスペース 49
  (4) ウォーターフロント空間 49
 2. エンターテイメント拠点の形成 54
  (1) 基本的な考え方 54
 3. 交通アクセス拠点の形成 54
  (1) 海上アクセス拠点 54
  (2) バスアクセス拠点 57
  (3) その他のアクセス拠点 58
 4. 質の高い飲食・物販・サービス等の提供 58
  (1) 基本的な考え方 58
  (2) 導入機能要件 58

第9 大阪IRの魅力・持続可能性を高める取組みに関する事項 60
 1. 最先端技術の活用によるスマートなまちづくりに関する取組み 60
  (1) 基本的な考え方 60
  (2) 電気・ガス・通信 60
  (3) エネルギーマネジメント 61
  (4) ICT 等の技術を活用したデータの利活用 61
  (5) エリアマネジメント 61
  (6) 建築物等の環境配慮 62
 2. IR区域内の交通ネットワークに関する取組み 62
  (1) 歩行者ネットワーク 62
  (2) 道路ネットワーク 64
  (3) 駐車場 65
  (4) 駐輪場 65
  (5) IR区域等内の円滑な移動手段 66
 3. 交通対策に関する取組み 66
  (1) 外周道路からIR区域への円滑な車両流入 66
  (2) 歩行者・自転車と自動車の動線分離 66
  (3) 適正な駐車場計画 66
  (4) 交通マネジメント 66
  (5) 道路上の駐車・駐輪対策 66
 4. 健康・衛生の確保に関する取組み 67
 5. 危機管理・防災対策に関する取組み 67
  (1) 事業継続計画 67
  (2) 土地造成及び施設整備に当たっての留意事項 68
 6. 質の高い雇用、人材確保・育成に関する取組み 68
 7. 地域経済の振興・地域社会への貢献に関する取組み 69
 8. 訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する取組み 69
 9. 地域の合意形成に関する事項 69
 10. 夢洲のまちづくりへの協力及び周辺エリアとの連携に関する取組み 69
  (1) 基本的な考え方 69
  (2) 整備要件 70

第10 懸念事項対策に関する事項 71
 1. ギャンブル等依存症対策 71
  (1) 国及び大阪府・市の役割 71
  (2) 設置運営事業者の役割 71
  (3) 設置運営事業者に求める対策 71
 2. 治安・地域風俗環境対策 72
  (1) 大阪府・市、大阪府公安委員会及び大阪府警察の役割 72
  (2) 設置運営事業者の役割 72
  (3) 設置運営事業者に求める対策(ハード) 73
  (4) 設置運営事業者に求める対策(ソフト) 73

第11 カジノ収益の活用に関する事項 75
 1. カジノ事業の収益の活用に関する事項 75
  (1) 再投資義務 75
  (2) 展示等施設及び宿泊施設の拡張整備 75
  (3) IR区域拡張予定地の開発 75

第12 公共インフラ整備等の計画に関する事項 76
 1. 鉄道 76
  (1) 鉄道延伸部(南ルート) 77
  (2) 鉄道延伸部(北ルート) 77
  (3) 鉄道新駅 78
 2. 公共道路 78
  (1) 夢洲へのアクセス(夢洲周辺の公共道路整備計画) 78
  (2) IR予定区域へのアクセス(高架道路の整備計画) 79
  (3) IR予定区域の外周道路(公共道路)の整備計画 80
  (4) 交通広場 83
 3. 供給インフラ(上下水道・工業用水道) 84
  (1) 整備概要 84
  (2) 整備時期 84
  (3) 整備主体等 84
  (4) 留意事項 84
 4. 公共インフラ整備等のスケジュール 85

第13 万博・インフラ工事との連携・調整に関する事項 86
 1. 夢洲調整会議への参加 86
 2. 計画・設計・施工に係る協議 86
  (1) 計画・設計・施工に係る協議 86
  (2) 計画・設計・施工の変更 86
 3. 工事条件について 86
  (1) 外周道路工事の予定 86
  (2) 高架道路整備工事の予定 86
  (3) 工事用仮道路の設置予定 87
  (4) IR予定区域内の掘削及び盛土について 87
  (5) 工事車両の出入口 88
  (6) 道路境界付近の施工 88
  (7) 道路工事に対する協力 88
  (8) 工事車両の集中緩和に向けた取組み 88
  (9) 計画工程表、施工計画書の提出 88
 4. 公衆災害防止・安全衛生関連 88
  (1) 工事事務所等の設置 88
  (2) 工事車両の取決め 88
 5. 関係機関、地元対応 89
  (1) 対外調整及び協議 89
  (2) 地元等の対応 89
 6. 工事ヤード等について 89
  (1) 工事ヤード等の確保 89
  (2) 敷地Cの工事ヤード等使用 89
  (3) 敷地Dの工事ヤード等使用 89
 7. 工事交通計画について 89
  (1) 資機材の陸上運搬 89
  (2) 資機材の海上運搬 90
  (3) 作業員通勤 90
  (4) 工事用通路の通行 91
  (5) コンクリート及びアスファルト等 91
 8. 万博及びインフラ工事における海上輸送との工事調整について 91
 9. 工事用供給インフラについて 91
  (1) 電気 91
  (2) 上水道 91
  (3) 下水道 91
 10. 立体横断施設の施工について 91
 11. 万博開催期間中について 92

第 14 その他の事業条件 93
 1. カジノ税制に関する取扱い 93
  (1) 本事業の提案における前提条件 93
  (2) 前提条件を見直す必要が生じた場合の取扱い 93
  (3) 金融機関等のコミットメントレター等との整合 93
 2. 金融機関からのコミットメントレター等の取得 93
 3. 企業立地優遇制度の取扱いについて 94
 4.万博との連携・調整について 94

第 15 関連資料・参考資料集 95

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