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#5 民泊の申請をやってみた話

今回は民泊に関しての記事になります。

私たちの会社にも「民泊可能な物件はありませんか?」という問い合わせは多いですし、民泊に興味があるという方も多いと思います。

やってみたいけど、民泊の申請って面倒そうだなと思っている方は、この記事を参考にしていただければと思います。

では、実際に申請の流れを見ていきたいと思います。
※特区民泊で申請する場合で、既に民泊をする物件があるという前提でのお話です。

〜まずは保健所へ事前相談〜
民泊をしようと思っている物件の資料(図面や住宅地図、建物の謄本など)を持って保健所に事前相談に行きました。
ここで申請に必要な書類や申請する前にやっておかないといけないことを確認することができました。申請前に行うことは下記の3つです。

①周辺の住民の方への説明会
ガイドラインなどに対象の範囲が記載されていますので、それをもとに周辺の住民の方へ説明会の案内をポスティングします。私は説明会の2週間前ほどに配布しました。ごみの処理方法、騒音発生防止の対応や緊急時の対応など説明資料を配布し、説明を行いました。

②消防署へ申請
保健所へ提出する書類一式を丸々コピーしたものと消防法令適合通知書交付申請書を提出しました。私は電話で大体のことを教えてもらい訪問したのは一度でしたが、民泊をしようと考えている物件の規模や状況によって、導入する設備(消化器、火災報知器、誘導灯など)が変わってくるので、申請する前に相談に行った方が良いです。書類を提出後、実際に消防署の方が施設(民泊)を見にくるので、その日程をその場で決めました。施設を見ていただいた日から1週間ほどで「消防法令適合通知書」が受け取れるようです。消防法令適合通知書は保健所に提出します。

③環境局へ申請
廃棄物の処理に関する報告書と廃棄物保管場所の図面または写真、保健所に出す書類(様式1)と廃棄物の処理方法の書類、この4つを窓口に持参しました。書類に不備などなければ(不備があってもその場で教えてもらうことができ、訂正することが可能です)、「廃棄物の処理に関する報告」を受理したという大阪市環境局の印を押したA4サイズの半分程度の紙がもらえます。この紙は保健所に提出します。

上記の3つが完了した時点で保健所に申請を行います。
下記に今回、私が準備した書類を具体的に記載します。

・定款
・登記事項証明書
・役員等の名簿
・賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記と日本語訳)
・施設の構造設備を明らかにする図面
・施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録
・様式1(認定申請書)
・様式2と様式2-2の書類(施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)
・消防法令適合通知書の写し(この書類はまだきていません)
・「廃棄物の処理に関する報告」を受理したという紙
・建物の謄本
・付近見取図
・居室内に備え付ける施設の利用案内書(外国語表記と日本語訳)

上記の書類を準備し、提出することになります。申請者が個人か法人か賃貸物件か自己所有物件かなどで準備する書類が若干変わってきますので、詳しくは下記のガイドラインや手引きをご確認ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000341/341012/guidelines20231213.pdf(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン)

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000341/341012/tebiki202312.pdf(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 特定認定申請・変更認定申請等の手引き)

まだ、全ての書類が揃っていないので、保健所に申請していませんが、問題なく認定はおりると思います。申請に関しては、自分でするか司法書士に頼むかになると思いますが、実際に自分でやってみて、面倒だなと思うことはあれどそこまで難しいということはなかったので、自分でできないこともないと思います。ただ、どうしても時間がないという方は司法書士に頼んでも良いかもしれません。

今回の件で、特区民泊は定められた地域内の用途地域内で居室の面積が25㎡以上あり、その他必要な用件や設備を整えれば、基本的に認定を受けることができるとわかりました。もちろん本当にできるかなど、詳細なことに関してはご自身で事前にご確認ください。

申請の方でダメになるというよりは、周辺住民の方の反対で前に進まないというケースが多いのではないかと感じました。民泊をする側からしても周辺の住民の方には、理解してもらいたいという気持ちはありますし、私たちのようにそこが解消されないと民泊の営業を開始しないという事業者さんもいると思います。あくまで推測ですが、司法書士にお任せした場合は、その辺りのことをより丁寧にやってくれそうなので、より一層時間がかかってしまうのではないかと思いました。

理想は全ての方に納得してもらい始めていきたいのですが、そうはならないのが現実です。仮に全員にご理解いただけたとしても運営中にトラブルは発生するでしょうし、何かしらのクレームはどこからか必ず入るでしょう。想定外のことも多々あると思います。周辺の住民の方だけではなく、民泊を利用するゲスト(滞在者)の方とのトラブルやクレームをうけることも多々あると思いますが、まずはそうならないように努力するしかないでしょう。万が一、起こってしまった場合は、その都度対応していく必要があります。

これから、私たちも民泊の運営を始めることになりますので、このようなことを理解した上で、しっかりと準備して始めていきたいと思います。

今回は既に物件があるという前提でお話しましたが、1から物件を探すとなると、より難易度が上がると思います。今後、私たちが民泊を増やしていくかは分かりませんが、増やすという場合は、そのことについての記事も書こうと思います。