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介護職初任者研修備忘録その2〜介護職員さんができること、看護師さんがなさること〜

 看護師さんは、おむつ交換や入浴を看護助手さんや、介護職員さんと一緒にやってくれるのですが、看護師さんがほぼ主体となって行う業務に、バイタルチェック、服薬管理、胃瘻の管理、褥瘡ケアなどがあります。

 ここで、介護職員さんや看護助手さんは、何処まで介入出来るのか?と思う幾つかのポイントについて触れたいと思います。

①体温測定について

 介護職員さんが出来る水銀や電子体温計による体温測定は、腋窩と耳式電子体温計による外耳道での体温測定と最近の額で体温を測る体温計による測定のみです。

 その他の測り方である、口腔や直腸での体温測定は、看護師さんや医師にお願いするようです。

②酸素飽和度の測定について

 介護職員さんは、パルスオキシメーターを用いて酸素飽和度を測ることは可能です。

③血圧測定

 介護職員さんは、自動血圧測定器を用いて血圧を測定することが出来ます。水銀血圧計での測定は医療行為となるので、介護職員さんは、行うとよくないことになりますので、気をつけましょう。

④耳垢塞栓の除去

医療行為であるので、出来ません。

 耳垢の状態によって、耳鼻科受診を促したり、耳垢(塞栓になっていないもの)を除去することが許されることもありますが、耳垢は、基本的に自然排泄されるものなので、無闇やたらに触らないことを、私は個人的にお勧めします。

⑤導尿

 導尿をするための物品準備までは出来ますが、それ以降の実際の手技は、医療行為になるので出来ません。

⑥爪切り

 爪に異常がなく、周囲の皮膚にも炎症(発赤、熱感、腫脹、疼痛)がなく、うみが出ていたり、じゅくじゅくもしていない、という状態に限っては、介護職員さんでも出来ますが、それ以外は難しいです。

 ここからは、私、個人のこだわりですが、糖尿病の患者さんの爪切りは、介護職員さんには、極力避けて頂きたいと思います。

 糖尿病の患者さんは、易感染性があり、もしも、爪切りに細菌や真菌が付着していたとして、深爪でも使用ものなら、感染しかねないと考えるからです。

 他にも、色々あるのですが、最後に、、、

 厚生労働省が定める一定の研修を修了し、都道府県知事に登録した介護職員等は、痰の吸引及び、経管栄養を実施出来ます。(要注意:実務者研修を終えたからといって喀痰吸引が自動的に出来る訳ではない)

 如何でしたでしょうか?
 私は、自信のない時は、看護師さんに報告、連絡、相談を徹底して、勝手に行動しないようにする必要があると感じましたが、皆様は、如何でしたでしょうか?

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