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備忘録(障害者手帳)


今日は、備忘録のノートです。そのため、個人的な見解と事実が入り交じっていますが、悪意はありませんのでご承知おきください。


結論

手帳には3種類あり、手帳を持つことで様々な恩恵がある。


障害者とは・・・日常生活や社会生活に制限のある人と定義しています。

障害者があることで、自分のやりたいことができない、社会との接点が持てないなど生きにくさがあってはいけません。そうした、障害者の権利等々を魔折るための法律が”障碍者総合支援法”です。障害者総合支援法をもとに、様々なサービスや制度があり、それらを活用するために一定のハンデキャップがあることを証明するのが”障害者手帳”です。


障害は3つに分類される。

①知的障害

②身体障害

③精神障害

以下には、それぞれの障害の手帳の申請方法や免除されることなどをまとめていきます。

<①知的障害>

手帳の種類:

療育手帳(自治体によって呼び名は変わります。例えば、東京・横浜では”愛の手帳”、さいたま市では”みどりの手帳”といった具合です)

なぜ、名称が違うのか:

そもそも知的障害に明確な定義はありません。そのため、法律を根拠にして交付ができないといった事情があります。ですので、厚労省が定めたガイドラインに従って、都道府県が判断しているので、障害の判断基準や手帳の名称に違いが出るのです。

どんな基準があるのか:

一般的には、IQで障害の有無が図られ、70以下ならば手帳の交付の目安となっています。その後、A1(最重度)~B2(軽度)と程度が振り分けられることとなります。

窓口はどこか:

市役所・区役所の障害福祉窓口。18歳未満の場合(障害の場合、18歳までが”児童”、19歳から”成人”として取り扱われる)児相が判定機関になる。児相で、専門職による診断を受け手帳の必要性を総合的に判断される。

その後、定期的に再判定が行われる。判定のタイミングは自治体によってまちまち(数年に1回と定期的に行うところまれば、12歳になったらなど節目のタイミングで行うところもある)

申請時に必要な物:

・申請書類(窓口にある)
・印鑑(認印)
・本人の顔写真(4×3)

自治体によって、手順が異なるため、窓口で1度、相談。その後に申請をするのがベターです。


<③精神障害>

③と順番が違いますが、知的障害とリンクする内容があるため便宜上、①➡③➡②の順で記載していきます。

知的障害とリンクする部分というのがずばり、”発達障害”

発達障害者支援法が成立し、これまで”制度の狭間”問題になっていた発達障害についても手帳の取得ができるようになりました。

知的障害を伴うようであれば、”療育手帳”

知的な遅れを伴わない(例えば、LDやADHDなど)・もしくは知的な遅れが目立たない人は、”精神障害者保健福祉手帳”をすることが可能(もちろん基準値に該当することが要件となる)。

手帳の等級は:

精神障害者保健福祉手帳は、1(重度)~3級(軽度)となっている。

1級)自立生活が困難。他のサポートが必要不可欠な状態

2級)生活の多くに人のサポートが必要な状態

3級)軽度だが、生活になんらかの制限を受ける状態

有効期限:

この手帳は有効期限があり、手帳の交付から2年後の月末。

窓口:

自治体により、異なるため一概に言えないため総合案内等で要窓口確認。

必要書類:

・申請書(窓口で渡される)
・医師の診断書(所定の様式がある)(障害年金の書類でも申請可)
・印鑑(認印)
・本人の顔写真(4×3)
・マイナンバーが分かる書類

発達障害はまだ、新しい概念(法整備され、15年ほど)(といっても知的・身体・精神も戦後に法整備されているので、まだ70年ほどの歴史)

新しい概念だからこそ、専門機関もある。発達障害者支援センター(名称は違うかも)が設置されており、相談、療育、就労支援と幅広く支援が受けられます。頼りがいのある機関なので、まずはそちらに相談でも良いかもしれません。


<②身体障害者>

種類:身体障害者手帳

基準:手帳の等級は1(重度)~7(軽度)まである。

ひとえに身体障害といっても、”視覚障害””聴覚障害””言語障害””肢体不自由”など幅広く対象となるため、一概に基準となる要素の断定はできない。

そのため、ドクターやソーシャルワーカーに相談することがベター

窓口:市や区の障害窓口

必要書類:

・申請書
・指定医が作成した診断書(所定の書式)
・印鑑(認印)
・顔写真(4×3)
・マイナンバー関連の書類


手帳による恩恵

手帳があることで、メリットが多分にあります。量が多いので、抽象度を上げて記載していきます。

・各種手当

年金や障害者手当、特別児扶手等があり、月額で15.000~5万強の支給を受けらえれる。

・公共料金の減免

等級に応じてNHK、水道の減免がある。また、携帯電話もあるようである。

・交通機関

手帳には”1種”と”2種”と種類がある。その種類に応じて、本人+(介助者)が50%の料金で利用可能。それぞれの会社によって条件が異なるので、詳細内容は関連会社に確認。

タクシーも手帳の提示で10%割引

高速道路の減免

対象の車と申請が必要。また身体障害は条件付きなどの制限があったとうろ覚え。

タクシー券と特別乗車券

自分が勤めている横浜では、どちらかを選択する。タクシー券は、回数券方式で、数万円分の支給がある。

特別乗車券について。語弊があるが、年額2000円程度?の支払いで、市営の交通機関が乗り放題券。

その他にも住宅に関すること、粗大ごみ等の料金についても優遇され、書ききれないほどの優遇措置がある。


備忘録の内容については以上。

【所感】

障害の受容については、人それぞれの見解があるため、一概に手帳の申請をおすすめできるものではありません。また、金銭面に余裕がある方などはそもそも、恩恵の必要性の有無も感じさせられるところです。

ただ、現実的なところ話、金銭的に余裕のある家庭は少数だと思います。また、実生活を考えると様々な恩恵があるのならば手間を惜しんでも申請した方が良いと思っています。

自分は、申請社会の日本だからこそ、この制度の在り方が良くも悪く議論される必要があると考えています。


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