副業で稼いだら税金ってどうなるの?

副業始めるのに戸惑っている人の理由に税金ってどうなるの?

会社に税金払うときバレないの?という不安という意見を多く聞きます。

今回はこれから年末調整から確定申告にあたって副業での申告のやり方や税金の仕組みについて解説していきます。

そもそも副業で年末調整ってなにかするの?
最初に結論を言います、副業で年末調整は特別になにかする必要はありません!

年末調整は本業の収入に関して、生命保険料控除、配偶者控除などさまざまな控除するものをさしいひいた後に実際に支払うべき所得税を算出するというものになります。

ここでの税金の額が普段の給料から引かれている源泉所得税の合計よりも少なかったら、多く税金を納めていることになるので余分に納めている税金が還付という形で帰ってきます。

逆に納めている金額が足りていない場合は追加で支払う必要が出てきます。

ここで重要なのはあくまで本業の収入に対しての所得税に関してのみになりますので、今回は副業の収入については考えないで大丈夫です!

払いすぎた分の税金は遠慮なく還付してもらって、還付してもらった分を仕入れにでも回しましょう(笑)

確定申告では申告が必要
では確定申告ではどうなるのか、今回はしっかり副業で稼いだ分の申告が必要になります。

確定申告は自分が得た収入すべてに関して申告する義務がありますので副業で得た収入に関してもすべて申告する必要があります。

じゃあどんな風にしんこくすればいいのか?

本業に関する収入は会社から源泉徴収票というものをもらうのでそれに書いてある数字を入力すればOKです。

ですが、個人でやっている副業に関してはそんな便利なものはありません。

じゃあどうするのか?

自分で帳簿をつけて副業の所得を計算していく必要があります。

ここで勘違いしがちなのは売り上げではなく所得を計算する必要があることです。

案外多くの人が売り上げが100万円だからそれを計上するの?とか言ってますが、

所得=売り上げ-仕入れ-経費 です!

なので、エクセルででも商品に関する売り上げと仕入れ値を入力していって最終的な所得がいくらかを計算する必要があります。

少し細かい話になりますが、確定申告するときにも種類があり「青色申告」と「白色申告」の二種類があります。ざっくりいうと青色申告は一年間の事業の帳簿の提出義務があるのに対して白色は帳簿の提出義務がないです。なので、青色申告になる場合はかなり本格的に稼いでしっかり帳簿を付ける必要がある人だと思ってください。

なので大体副業を始めたばかりの1年目や2年目では白色申告で十分ですが、白色申告の時から帳簿をつけておくようにしたほうがいいです。

青色申告になってから帳簿勉強しよう、などと考えているとぜったいに痛い目を見ます(笑)

それか完全に税理士の先生に任せるというのも一つの手ではあります。相応の報酬は取られますが彼らはプロですので、申告書の作成から税務署への申告までしっかりとこなしてくれます。

個人的にはお金の流れを把握するという意味でもまずは帳簿を付けるということはやってみて損は絶対にないです!

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