契約が成立?

だんだんと専門的な話になってきました。

“わかりやすい” をモットーにしてますので、できる限り簡単な言葉でいきたいと思います。

『契約自由の原則』:契約の内容は、当事者が自由に決められる。
 が原則です。

極端な例ですが、1万円位する物を「100円で売ります!」「買います!」
みたいに、お互いが合意(納得)すれば、金額はいくらで決めてもいいんです。

けれども、『労働契約』は、働く人と雇う人(会社)との契約になるので、
どうしても働く側(お金をもらう側)の方が ”弱い” ですよね。

例えば、「採用しますが、時給は500円です。いやなら結構です」
う~ん、しょうがないか。のパターン。
いやいや、俺(私)はこんな知識・経験・能力があるから、○○万円はもらわないと働けないよ。 って言える人はとても少ないですよね。

そこで・・・

働く人の味方 『労働基準法』が登場してきます。 

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