見出し画像

事業承継税制特例措置って何?

エスイノベーション株式会社で、事業承継インタビューを担当している大杉りさです。今日勉強するのは「納税猶予特例措置」この特例措置を受けるには、どのような手続きが必要なのか、ざっくりと捉えていきます。事業承継初心者の皆さん!一緒に学びましょう。

納税猶予特例措置ってどんな制度?

平成30年の税制改正で、「納税猶予制度」に特例が設けられました。贈与、相続、遺贈により取得した財産にかかる、贈与税、相続税の納税が猶予されるというものです!ただしこちらは、10年間限定の制度!贈与税、相続税といえば、高額な支払いになりますから、これから事業承継をお考えの方はしっかり押さえておきたいですね。2018年から10年間…。ということは、2027年までに考えればいいか。まだ余裕がある!とお考えの皆さん。実は、この特例措置を受けるには、2024年3月末までに「特例承継計画」を提出しなければなりません!締め切りが迫っています。

ここで改めて「猶予」の意味を。
広辞苑によると「実行の時日を先に伸ばすこと」とあります。
贈与税、相続税を「なし」にしますよ!ではない。要注意です。
免除や非課税ではないのですね…。

猶予はいつまで有効?

ではいつまで「猶予」なのか。
ざっくりとまとめると、贈与を受けた後も、経営を続け、株も売らなければ、「納税猶予」を受け続けることができます。なるほど!

ただし、本業の廃業、株式の売却、報告を怠った場合は「納税猶予」は取消し。総収入金額がゼロになった場合や、先代の経営者が代表に復帰した場も猶予は取り消しです。いづれの場合も、その時点で猶予税額の支払いの義務が発生します。つまり、事業承継をした後も、事業はしっかり継続して下さいね!という事です。

特例措置を満たすには

株を贈与し、事業承継した後は、真面目に働いていればいいのか!実は、これだけでは特例措置を受けることができません。
この特例を満たす要件の一つに、「都道府県及び税務署への報告及び届出」があります。贈与を受ける前、受けた後の事業計画書の提出が必須です。提出は1度だけでなく、5年目までは毎年、その後は3年おき!結構細かい。さらに、この計画書、自社で勝手に作成し提出では、認めて貰えないのです。

認定経営革新等支援機関

報告書の届出に関しては「認定経営革新等支援機関」のサポートが必要になります。支援機関とは、税理士・公認会計士・中小企業診断士・商工会や金融機関などの事。このような国が定めた公的支援機関と、今後の経営について経営革新計画原案を作成します。専門家との話し合いは、経営課題や今後の方向性を見出す面でも、大きなメリットがありそうですね。

そして専門家に相談するなんて、お時間がかかりそう…。はい。実際のところ、初回の相談から、経営計画案・申請書の作成まで、最短でも3ヶ月は必要となります。今はZOOMで相談が可能な機関も増えましたので、隙間時間を上手に利用し、進めてみてはいかがでしょうか?

締め切り迫る!

この特例措置のポイントは、2024年3月末までに「特例承継計画」を提出ですることです。これまで、事業承継でイノベーションを起こした様々な企業にインタビューをしてきましたが、成功例の多くが、このような税制制度や補助金を上手く活用しています。まずは身近な税理士さんや商工会などに相談し、それぞれの企業にあった最高の承継タイミングを見つけて下さい。今日は、納税猶予特例措置をざっくりと捉えて見ました。また一緒に学びましょう!



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?