救急車の適正利用と選定療養費

記事では、「選定療養費は、救急車で搬送された場合は一律に徴収の対象外となっており、この運用を改める。」とありますが、選定療養費は、原則として、救急車搬送で緊急性がある場合は対象外ですが、入院の必要がない軽症者は、選定療養費の対象になる得るかと思います。(間違えていたらすみません。)
ポイントは、個々の病院や医師が、患者の状況等から判断する必要があり、一律に行うものではなかったため、対応が画一的ではなかったと考えます。(これも、間違えていたらすみません。)
医師の働き方改革(私は、看護師、救急隊員を含む全医療従事者の働き方改革と考えますが。)が4月から始まり、救急医療現場のひっ迫が危惧されていますが、緊急性の高い重症者の救急搬送を確実に行い、いわゆるタクシー代わりの救急搬送を減らすことを、都道府県単位で体制づくりすることに大賛成で、運び込まれる側の医師や看護師等と運び込む側の救急隊員が、共通ルールの下で、連携することによって、円滑な連携を図れる効果もあるかと期待しています。
何にせよ、真に必要とされ、苦しみの声を上げている方に、いち早く救急車が駆け付けられる体制づくりに期待と感謝です。

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