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インボイス制度 2割特例

2023年10月より始まったインボイス制度によって、今まで免税事業者だったのに課税事業者となった事業者様も少なくないでしょう。
消費税の納税方法は、一般課税と簡易課税の2つにわけられるため、どちらかを選択し、納税を行うわけですが、インボイス制度を機に課税事業者となった場合など、一定の条件を満たす事業者様は2割特例の対象となります。今回は2割特例について少し説明したいと思います。

  1. 2割特例とは?

  2. 2割特例の対象となる事業者

  3. 2割特例と簡易課税どちらを選択すべきか?

①2割特例とは?
一般的な消費税の計算方式は一般課税と簡易課税があります。
・一般課税
売上に係る消費税額ー仕入に係る消費税額=納付税額
・簡易課税
売上に係る消費税額ー売上税額×みなし仕入率=納付税額

それに対して、2割特例は業種関係なく、以下の計算式となります。
売上に係る消費税額ー売上税額×8割=納付税額
売上税額のみで、なおかつ業種関係なく一律2割負担となるため、計算もかなり簡単ですので、初めて課税事業者になった方でも分かりやすいかと思われます。2割特例の期間は令和8年9月30日までとなってます。

簡易課税制度においては、事業形態により、第1種から第6種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第1種事業については90パーセント、第2種事業については80パーセント、第3種事業については70パーセント、第4種事業については60パーセント、第5種事業については50パーセント、第6種事業については40パーセントのみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。(No.6509 簡易課税制度の事業区分より)

No.6509 簡易課税制度の事業区分

②2割特例の対象となる事業者
・インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた
・令和5年10月1日から令和8年9月30日の間に免税事業者がインボイス発行事業者になられた
・前々年度の課税売上が1000万以下

以上の3点が条件となりますが、事前の届け出等は不要です。

③2割特例と簡易課税どちらを選択すべきか?
一般課税に関しては、仕入に係る消費税も関係してきますし、日々の処理や計算などが大変なため、簡易課税を利用できる場合は、一般課税ではなく、簡易課税か2割特例を選択して、申告を行う方がほとんどだと思います。どちらが得なのかは業種や売上額によって変わってくるかと思いますが、基本的には2割特例の方が納税額が少ない場合が多いです。

例えば、売上税額70万で業種が第5種(サービス業/50%)だった場合
簡易課税:700,000ー700,000×0.5=350,000
2割特例:700,000×0.2=140,000
2割特例の方が21万も納税額が少ないことが分かります。

2割特例の対象期間は最長3年間とはなりますが、2割特例の対象となる事業者様は2割特例を利用し、対象期間が終了した翌期以降に簡易課税制度を適用することも可能ですので、その場合は簡易課税制度選択届出書を届出するようにして下さい。

お問い合わせは下記のHPからお願いします。
https://www.one-uni.jp/