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支援対象なのか、そうでないのか?

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」にもとづき、18歳以上で精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳のいずれかをもっており、一般就労を希望、またはすでに一般就労されている人を対象に、その家族や支援者、雇用されている企業・事業所から障害者の就業や生活面における各種の相談に応じ、支援するため、その居住する地域に雇用や保健福祉、教育などの関係機関を整備し、かつ連携させる拠点です。
 運営は公益法人(社団または財団)や社会福祉法人、福祉NPO法人事業所です。


上記はワムネットの障害者就業・生活センターの説明です。

平成30年度の 手帳を取得していない患者の利用率、支援率が全支援者数の0.4%と、厚生労働省の障害対策課よりうかがいました。
少ないのですが、支援対象とはなっているのですが、

支援機関にうかがうと、支援の実態がほとんど見えてまいりません

厚生労働省のホームページでも、難病患者の支援機関とされて、支援関連図では、全国的に支援機関と説明され、
公開はされていますが、

0.4%となっています。

‘その他‘の数字だとすると、精神疾患患者の数も入ってまいりますが、
障害対策課より、0.4%は、「手帳での登録をしていない、手帳を取得していない難病患者の数」と説明いただいています。


法律、支援の根拠、自治体や認可の団体によりことなるローカルルールなのか
ONEは難病患者の就労に関する、調査研究もおこなっており、学会や研究発表会の中で、課題を改善するための取り組みも事業の柱の1つになっております。

この件に関しては、相談・支援先の実態と実際の必要のギャップに、困っている方が増加しやすい大事な部分でもあるため、
今後も支援の在り方については調査研究を実施してまいりたいと思います。


難病患者の就労支援、就活、働く準備、書類作成、使えるサービスや支援機関、整理の仕方等、難病患者の就活について、当事者の皆様をイメージしながら、元難病患者就職サポーター、リワーク支援、医療現場での支援の体験と実践に基づいて書かせていただいています。