見出し画像

#33 ウェルビー(6556) 2019/11/05

■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
=========================
-------------------2019/11/05

       山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」 第33号

------------------------
=========================


 山本潤氏率いる「株の学校」で、山本氏をはじめとする講師陣の薫陶を受けた精鋭アナリスト達が、成長株を発掘し、その内容を詳細にレポートします。

 毎週火曜日配信、1回に1銘柄の深掘りレポートです。


■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■


               【目次】


   ■はじめに
   ■ウェルビー(6556) 客員アナリスト 瀬山 大
   ■モデルポートフォリオ改定 小月隊長


※本メルマガの一部内容を、億の近道へ抜粋の上掲載することがございますので、あらかじめご了承下さい。


■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■


■はじめに


 NPO法人イノベーターズ・フォーラムのご協力により、客員アナリスト
たちのレポートの有料メルマガがスタートしました。

 グロース銘柄発掘隊の隊長は東京2期生です。
 彼の指揮下、隊員たちは、週に一本のフルレポートをディープに発表します。
 どれも個性あふれるレポートです。

 投資家のみなさまにおかれましては、ぜひ、グロース銘柄発掘隊の客員アナリストたちへのご支援をよろしくお願い申し上げます。

(山本潤)


【発掘隊より】

 グロース銘柄発掘隊は、5年から10年以上の長期投資に耐えると思われる銘柄を発掘し、調査分析するものです。配信した銘柄は短期的に株価調整する場合もありますが、対象企業の前提条件が変化しない限り、問題ないと考えます。
 配信した銘柄は定期的にチェックしております。もし、前提条件が変わったりビジネス環境が大幅に変化した場合には、あらためてフォローコメントを配信致します。

■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■

ウェルビー(6556)


【会社概要】


 18歳以上65歳未満の就労希望障害者への職業訓練、求職活動支援、職場定着支援を行う就労移行支援事業と、18歳以下の障害児への成長・発達の支援・指導を行う療育事業を行っている。


1.就労移行支援事業では「障害者総合支援法」に基づくサービスとして、ウェルビーブランドで就労移行支援事業所68センター、就労定着事業所51センター、特定相談支援事業所3センター等運営している。
  就労定着支援事業所は就労移行支援所に併設。

2.療育事業は「児童福祉法」に基づくサービスとして未就学児向け児童発達支援事業所22教室をハビー名で運営、同じく「児童福祉法」に基づくサービスとして、小中高生向け放課後等デイサービス事業所6教室をハビープラスブランドで運営している。


◆沿革

 2011年12月
  東京都港区において、障害者の就労促進をはじめとする障害福祉サービスを事業として、ウェルビー株式会社を設立。

 2012年 4月
  千葉県船橋市にウェルビー西船橋駅前センター(就労移行支援事業所)を開設。

 2014年 6月
  埼玉県川越市にハビー川越教室(児童発達支援事業所)を開設。未就学児向けに療育事業を開始。

 2019年 4月
  100%子会社「ウェルビーリンク(株)を設立。障害者雇用の総合的なコンサルティング業務を開始。


◆ビジネスモデル

 「就労移行支援事業所」とは、行政(市区町村)によって障害福祉サービス受給者証を発行された65歳未満の障害者に対して、就労移行支援を行う事業である。
 また、障害者の利用に応じて、利用者および行政から報酬を得るビジネスモデルとなっている。
 利用者の負担は10%であるが、所得水準に応じて支払(自己負担)を免除される利用者(保護者)が存在し、9割以上は自己負担がない。
 基本報酬は就職の定着率に応じて増減する。

 事業所開設3年目以降は、「就労定着支援事業所」を併設し、就業後の就労上の問題解決を支え、また、障害のある方を取り巻く社会的資源に対しても必要な連絡調整やアドバイスを行う。
 実績に応じて、行政から報酬を得ることとなる。

 「児童発達支援事業所」とは、障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設である。
 センター及び教室を利用する利用者の利用日数に応じて、行政及び利用者から報酬を受領するビジネスモデルとなっている。

 就労移行支援事業の報酬のルールは3年に1度改定されていて、現在は2018年4月に改訂されていたものが適用されている。
 定員20人以下の就労移行支援事業所の基本報酬は、就職後6か月以上の定着率に応じて1日当たり500~1,089単位となる。
 定着率が5人以下では報酬減額(666単位以下に)、定着率が10人以上で報酬上限(1,089単位)となるが、例外として事業所がオープンしたて(2年間)は807単位の報酬となる。
 例えば、オープン1年目の事業所に、利用者20名が月に20日来て訓練を受けると、807単位×20人×20日=322,800単位。
 1単位10円とすると3,228,000円を行政から報酬として受け取ることになる。

ここから先は

5,214字

¥ 2,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?