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上海電力 咲洲メガソーラーは地方自治法第二百三十八条の四第1項に違反しています①
地方自治体の財産に関するルールは
地方自治法第九節財産で規定されています
地方自治法
⇒ 第二編 普通地方公共団体 ⇒ 第九章 財務 ⇒ 第九節 財産
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-Pa_2-Ch_9-Se_9
![](https://assets.st-note.com/img/1657512325899-PlASFvHuSv.jpg)
鹿児島県薩摩川内市のホームページを参考に解説します
鹿児島県薩摩川内市HP
公有財産(普通財産・行政財産)とは
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1217826133671/index.html
![](https://assets.st-note.com/img/1657512325580-t5hEptBowb.jpg)
咲洲メガソーラーの土地は行政財産です
民間への貸出しには様々な制約があります
不動産は公有財産で
行政財産
普通財産
に分類されます
私はかねてより咲洲メガソーラーは緑地として計画されたものと主張して来ました
緑地としての重要性は以下の note 記事を参照してください
防災面での活用も想定した重要な緑地計画であった事がおわかりいただけると思います
薩摩川内市HPの解説に沿って検証を進めます
1.行政財産とは
(1)市において公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。
ここでポイントとなるのが、現に公用又は公共用に供している財産だけでなく供することを決定した財産も対象になります
公用又は公共用に供する目的での「整備中」はもちろん「計画が決定」していれば行政財産の扱いになります
※ 仮に何らかの理由により、完全な遊休地になり別の用途に利用したり、売却、賃貸する場合は行政財産の用途変更または行政財産から普通財産への変更手続きが必要です
具体例として
公用財産(市が直接使用する財産)
庁舎,消防施設など
公共用財産(市民が共同利用する財産)
学校,図書館,公民館,公営住宅、公園など
これらの『行政財産』については
(2)一部の場合を除き,原則,『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること』ができず,これに違反する行為は無効となります。【地方自治法第238条の4】
これらの制約が法律で定められています
このように『行政財産』は非常に多くの制約があり、民間企業に長期間賃貸するような事は原則できません
通常、大阪市の事業で、民間企業に売却、賃貸される造成地、埋立地などは普通財産です
また、庁舎移転の移転・統合などで遊休地となった土地を売却する場合などは、『行政財産』を普通財産に変更する手続きが行われます
ただし、貸出が可能となる例外が『一部の場合』として規定されています
この例外規定も、行政が一部出資した法人に限定されるなど、非常に条件が厳しいものになっています
地方自治法の条文に戻ります
地方自治体の行政財産の管理に関するルールは
地方自治法第二百三十八条の四(行政財産の管理及び処分)で規定されています
地方自治法第二百三十八条の四(行政財産の管理及び処分)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067_20220601_503AC0000000050#Mp-At_238_4
![](https://assets.st-note.com/img/1657514610719-pscExYFq2E.png?width=800)
地方自治法第二百三十八条の四第1項では第2項から第4項が適用される以外は行政財産の売払、譲渡、賃貸等を禁止しています
地方自治法第二百三十八条の四第1項
![](https://assets.st-note.com/img/1657514699426-0jXQOaDrNQ.png?width=800)
地方自治法第二百三十八条の四第2項から第4項までに定められた例外を除き
行政財産は売ったり貸したりする事は禁止とされています
第二百三十八条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
従って行政財産を貸付するには地方自治法第二百三十八条の四第2項から第4項のいずれかに該当する必要があります
地方自治法第二百三十八条の四第2項から第4項
![](https://assets.st-note.com/img/1657514731580-S1Y0lxPol6.png?width=800)
咲洲メガソーラーは地方自治法第二百三十八条の四第2項から第4項のにおいて適合する規定がありません
この条項についての詳細な検証は別の記事に書きましたのでそちらを参照して下さい
行政財産の使用許可が地方自治法第二百三十八条の四第7項から第9項に規定されています
行政財産の使用許可
地方自治法第二百三十八条の四第7項から第9項
![](https://assets.st-note.com/img/1657513136728-8TxENZrgla.png?width=800)
行政財産をその行政機関以外の法人等に貸出す行為は
『行政財産の目的外使用』と言われています
『行政財産の目的外使用』は制約が多く民間企業に長期に渡って土地を貸付けるような事はできません
従って、地方自治法第二百三十八条の四には行政財産である緑地の土地を、メガソーラー設置の為に民間企業に賃貸しする根拠となる規定がありません
第二百三十八条の四第1項の規定により咲洲メガソーラーは地方自治法違反です
法令違反の咲洲メガソーラーは即刻撤去されるべきです
以上