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上海電力 咲洲メガソーラーは行政財産の目的外使用ついて規定した地方自治法第二百三十八条違反です
twitter 上で咲洲メガソーラーが地方自治法違反ではないかと指摘されています
私が地方自治法について知ったのは twitter のコメントです
地方自治法施行令第196条の二
— 横瀬 清 (@Yoko3210go1) June 6, 2022
行政財産である土地を貸し付けることができる法人
の規定に、株式会社はあるが、合同会社はない。
上海の件では、連合体から合同会社に権利を移行したが、この条例上は、合同会社の規定がないので法令違反をしている可能性
法律の専門家ではないのでどうなのでしょう? pic.twitter.com/ls1jAe4pk0
最初はぼんやりとしか考えていなかったのですが einoshin さんが熱心に訴えておられるのを見て、まじめに調べてみようと思いました
刺激を与えてくださった einoshin さんには心より感謝申し上げます
地方自治法では行政財産の貸付先として合同会社を記載していない。これについてはどうお考えなんですか?違法性があると思いますが?
— einoshin (@einoshin) June 7, 2022
咲洲メガソーラーにおける納税証明書未提出問題も参考にしてください
地方自治体の財産に関するルールは
地方自治法第九節財産で規定されています
地方自治法
⇒ 第二編 普通地方公共団体 ⇒ 第九章 財務 ⇒ 第九節 財産
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-Pa_2-Ch_9-Se_9
![](https://assets.st-note.com/img/1654746050431-6SfCVPUJws.jpg)
地方自治体の財産についての定義、分類等について延々と続いて行き理解するのは容易ではありません
鹿児島県薩摩川内市のホームページでの解説を参考にして検証を進めます
鹿児島県薩摩川内市HP
公有財産(普通財産・行政財産)とは
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1217826133671/index.html
![](https://assets.st-note.com/img/1654746669507-iTRVrdlSLL.jpg?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1654746817182-kIm2WuzjBm.jpg)
![](https://assets.st-note.com/img/1654746959561-u1M3tXPoNY.jpg)
咲洲メガソーラーの土地は行政財産です
民間への貸出しには様々な制約があります
不動産は公有財産で
行政財産
普通財産
に分類されます
私はかねてより咲洲メガソーラーは緑地として計画されたものと主張して来ました
緑地としての重要性は以下の note 記事を参照してください
防災面での活用も想定した重要な緑地計画であった事がおわかりいただけると思います
薩摩川内市HPの解説に沿って検証を進めます
1.行政財産とは
(1)市において公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。
ここでポイントとなるのが、現に公用又は公共用に供している財産だけでなく供することを決定した財産も対象になります
公用又は公共用に供する目的での「整備中」はもちろん「計画が決定」していれば行政財産になります
具体例として
公用財産(市が直接使用する財産)
庁舎,消防施設など
公共用財産(市民が共同利用する財産)
学校,図書館,公民館,公営住宅、公園など
これで、緑地計画地であった咲洲メガソーラーの土地は『行政財産』であり
(2)一部の場合を除き,原則,『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること』ができず,これに違反する行為は無効となります。【地方自治法第238条の4】
これが適用されます
違反すれば『無効』つまり、土地からの立ち退き、設置前の原状回復です
ただし、貸出が可能となる例外が『一部の場合』として規定されています
この例外規定も、行政が一部出資した法人に限定されるなど、非常に条件が厳しく、一般の民間企業に適用される規定はありません
地方自治法違反が濃厚になったと思います
なお、例外規定の検証など、すべてを網羅すると、とてつもなく長くなってしまいます、別の記事で回を分けて解説していく予定です
行政財産をその行政機関以外の法人等に貸出す行為は
『行政財産の目的外使用』と言われています
『行政財産の目的外使用』で検索すると自治体において行政財産の目的外使用の審査規準などが定められています
また、法律だけでは行政財産の目的外使用の適用範囲の解釈が難しいため
必要に応じて政府の通知も出されています
総務省自治行政局行政課長
行政財産の目的外使用許可についての通知(PDFファイル)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000452722.pdf
これは庁舎等の屋根に太陽光発電用のソーラーパネルを設置する場合の解釈ついての通知です
![](https://assets.st-note.com/img/1654921383056-g0S3fsmd76.jpg)
![](https://assets.st-note.com/img/1654921402456-WgaRP2mb3H.jpg?width=800)
・・・
この許可期間については、将来当該財産を本来の目的に使用したとき、
直ち に原状回復又は使用関係の是正が困難となり、ひいては行政財産の本来の用途 又は目的を妨げる結果ともなるような長期継続的使用の許可ができないもの
である(昭和38年9月10日付自治事務次官通知)とされていますが、どの ような場合が、用途又は目的を妨げない限度であるかは、具体的事例により個 別的に判断することとされています(同通知)。 このことを踏まえ、
太陽光発電用のソーラーパネルを設置するため行政財産 である庁舎等の屋根の使用を許可することについては
建物の構造や耐震性、 耐用年数等態様上の問題がなく
将来にわたって屋根を公用又は公共用に使用する予定がない場合には、
適切な期間設定による長期継続的使用の許可をする ことも可能であると考えられます。
これは行政財産の本来の用途又は目的が阻害されない限り、
行政財産の効率的利用の見地から、その用途又は目的以外の 使用を認めることとした制度の趣旨に沿うものです。 貴職におかれては、行政財産の目的外使用許可が適切に運用されるよう、十 分留意いただくとともに、貴都道府県内の指定都市を除く市町村に対してもこ の旨周知をお願いします。 ・・・
庁舎の屋上にソーラーパネルを設置する場合の通知です
注目していただきたいのは
将来にわたって屋根を公用又は公共用に使用する予定がない場合
が条件になっている事です
また、この規則はあくまでも将来も利用予定のない庁舎の屋上に太陽光パネルを設置しても法的に問題ないとの見解を示しただけで
民間企業に営利目的での太陽光売電事業の為に場所を貸出す事を容認したわけではありません
大阪市では行政財産の目的外使用など公有財産の管理は契約管財局の担当です
大阪市 契約管財局
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/index.html
![](https://assets.st-note.com/img/1654923070388-sQVZcaQ1Ve.jpg?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1654923977205-aqGCurUKrw.jpg)
行政財産の目的外使用許可の審査規準が定められています
大阪市 契約管財局管財部連絡調査課連絡調査グループ
行政財産の目的外使用許可に係る審査基準等について
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000005044.html
![](https://assets.st-note.com/img/1654872014496-ky1GmtTD5a.jpg)
あくまでも
行政財産のその本来の用途又は目的を妨げない限度
において以下の基準で審査されます
![](https://assets.st-note.com/img/1654872030351-3Lq0jg3uky.jpg)
咲洲メガソーラーも行政財産の目的外使用にあたるので契約管財局の審査を受けたはずです
この審査基準ではとても、咲洲メガソーラーが許可されそうにありません
気になるのが
ク アからキまでに掲げるもののほか、本市の事務事業上やむを得ない場合その他市長が特に必要があると認めるとき
なお工事などの入札の審査基準は別に審査基準が定められています
契約管財局契約事務審査会設置要綱
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000198169.html
![](https://assets.st-note.com/img/1654881588689-zLabiwBifl.jpg?width=800)
咲洲メガソーラーは、この入札の要領は適用外だったはずです
![](https://assets.st-note.com/img/1654881703408-6UQWASmB5V.jpg)
この入札条件を回避するために土地貸付契約にした可能性があります
しかし行政財産の貸付は条件が厳しく何か裏技でも使わない限り不可能です
大阪市の行政財産は契約管財局が管理しています
行政財産のリストが大阪市HPで公開されています
大阪市 契約管財局 管財部 連絡調査課
公有財産データベース
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000146337.html
![](https://assets.st-note.com/img/1654874078840-5HaqzSYuVc.jpg)
![](https://assets.st-note.com/img/1654874132738-UQeMNCEFNo.jpg)
行政財産のリストでは咲洲メガソーラーの土地は緑地として登録されています
公有財産一覧表(住之江区)(PDF形式, 338.75KB)
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/cmsfiles/contents/0000146/146337/72_suminoeku2021.pdf
![](https://assets.st-note.com/img/1654874579947-zpXQAaWTV9.jpg?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1654874729165-dOIftq4On4.jpg?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1654874856512-7PZnK96M9H.jpg?width=800)
そもそも行政財産は制約が多くメガソーラー事業には向いていません
記事を書きながら色々調べていると、興味深い解説記事が見つかりました
メガソーラー・プロジェクトにおける用地確保に関する諸問題(PDFファイル)
https://www.noandt.com/static/ja/publications/2013/documents/aresvol15.pdf
![](https://assets.st-note.com/img/1654925319983-LwLX6xfRJp.jpg?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1654883750599-155SuyVdA4.jpg)
![](https://assets.st-note.com/img/1654883764845-hPXVlS8GeU.jpg)
地方公共団体の財産は、私権の設定にあたって行政処分としての使用許可が必要となる行政財産と、自由に私権が設定できる普通財産に区分される(地方自治法238条3項)。このうち行政財産については、使用許可を受けたとしても対抗要件を備えることができないものとされており、また使用許可については運用上1年更新とされていることが多く、メガソーラー・プ ロジェクトのための用地には適さないことから、通常は普通財産について土地使用権を設定することが想定される。
行政財産は制約が多くメガソーラープロジェクトに向かない
通常は普通財産が対象となる
確かにそうです
かなりの力技を使わないとできるものではありません
今後も証拠集めなど違反を明確にする作業を進めていきます
咲洲メガソーラー用地は緑地計画地であり行政財産である
メガソーラーは緑地の目的に合致しない事業である
メガソーラー自体が不適切であるだけでなく民間事業の営利目的の売電業として貸出すのは到底認められない
大阪市が咲洲メガソーラーをどの様な公有財産として処理してきたのか
また必要な手続きをきちんと行ってきたのか
この点にについて、じっくり時間をかけて調べていきたいと思います
資料を集めたり、行政の仕組みを調べたり、そんな外堀を埋めていく作業を根気よく続けていくしかありません
以上
2022-06-11 大幅に加筆修正しました