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上海電力問題 日光エナジーが納税証明書を提出できた可能性は9割以上 書面確認のない提出免除は特定企業への便宜供与です

日光エナジーの納税証明書に関するウソを繰り返し聞かされ続けて私の認識も曖昧になりかけていました

この記事を通して、この問題の重要性、深刻さを訴えて行きたいと思います

入札当時の日光エナジーの会社設立からの期間を確認します

日光エネルギー開発株式会社会社案内
https://www.nikkoed.com/company-info-c1enr

日光エネルギー開発の会社設立日

日光エナジー(英語読み)の日本での正式名は日光エナジー開発です
この記事では日光エナジーを使っています

入札の実施要綱を確認します

大阪市【太陽光発電事業限定】条件付一般競争入札による市有不動産の貸付実施要領(港湾局実施分)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/4019846/www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000192063.html

(2)入札スケジュール

つまり


日光エナジーの設立日
2011(H23)年12月2日

入札受付の最終締切
2012(H24)年12月3日

1年と2日でした
※ 
2012(H24)年12月1日で一年間


設立して1年以上経過していた事を確認しました

1年ちょうど位で納税証明書等は入手できるのか?


その点について検討して行きましょう

マネーフォワードの解説を参考にしました

Money Forward クラウド会計 法人税の申告期限は決算日の2か月後
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/21077/

  • 法人税の申告期限は会社が定めた事業年度の日によって申告期限が異なる

  • 会社の事業年度の開始と終了の日は自由に設定できる(会社の定款で定める)

  • 事業年度の終了の日(決算日)は3月31日や12月31日にするのが一般的

  • 業種ごとの慣行でそれ以外の日にすることもあれば、月末以外の日にすることもある

  • 法人税の申告期限は、原則として決算日の2か月後(決算日が3月31日であれば法人税の申告期限は5月31日)

大阪市の担当者が決算日は3月31日や12月31日が多い事を知っていれば当然
「日光エナジーさんは納税証明書出せるよね」って事になります

決算日が12月31日なら入札が12月5日で間にあわないのでは?
と思ったりしますが、その場合は前年の2011(H23)年12月31日に一度決算日を迎えています
例え会社設立後1ヶ月でも決算日を迎えれば決算処理をし税務署に申告しなければなりません

ですから常識的には日光エナジーは納税証明書を提出できたはずです

本当に日光エナジーが納税証明書を出せなかったとすると
決算日が入札締切日12月3日の2ヶ月前から会社設立日12月2日の間

つまり 10月3日から12月1日の間

例えば 10月31日とか11月30日

決算日が10月末、11月末の会社なんてあるのだろうか
と思い検索してみたら、ちょうど良い解説がありました

Money Forward クラウド会計 決算期とは?会社の決算時期は3・9・12月が多い?決め方から変更方法まで解説!
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/48761/

日光エナジーの資本金は3000万なので1億円未満の会社の数字で推察すると決算日が10月の会社 4.9%、11月の会社 3.7% 計 4.9+3.7=8.6%
日光エナジーは納税証明書が準備できなかった可能性は1割弱です

逆に言えば

日光エナジーが納税証明書を準備できた可能性は9割以上

つまり、日光エナジーについて言える事は

・入札締切日に会社設立から1年を超えていた
・設立から1年未満はウソ
・日光エナジーが納税証明書を提出できた可能性は9割以上

このような状況で納税証明書の提出を免除したのですから

納税証明書の提出を免除したのは
滞納とか何かまずい事があったから?
もみ消したのでは?
と思われても仕方ありません


もし、本当にレアケースで提出できなかったのなら
レアケースであることの確認を何らかの書面で残さなければなりません


担当職員が大阪市役所職員として最も重要の職務を怠ったのは明らかであり、担当職員による特定企業への便宜供与はゆるされるものではありません


これは明らかに重大な瑕疵のある行政行為であり
咲洲メガソーラーの契約の根幹に関わる問題です
大阪市はこの事を深刻に受け止め早急に対応することを求めます

以上

以下の記事も参考にして下さい


咲洲メガソーラーの違法性を追求していきましょう