上海電力問題 納税証明書の提出は入札の有効性に関わる重要な問題です - 設立後1年以内の企業でも納税証明書などの書類の提出が必要です
共同で申込みされる場合は納税証明書は申込者全員分が必要です
【太陽光発電事業限定】条件付一般競争入札による市有不動産の貸付実施要領(港湾局実施分)7.入札参加申込み
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/4019846/www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000192063.html#7
一般的な納税証明書についての説明は省きますが
この様に
わざわざ但書されていますので、日光エナジーは納税証明書『等』の提出が必要です
納税証明書『等』ですので、納税証明書が何らかの理由で取得出来ない場合は、それに代わる書類の提出が必要になります
納税証明書が提出できない場合、代わりの書類については自治体、案件等によってルールが決められています
例えば京都府の産業廃棄物収集運搬業許可申請の場合
京都府循環型社会推進課 設立後1年未満の場合の追加書類について
https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/documents/tebiki_mousitate_1nen.pdf
貸借対照表や預金残高など財務状況の健全性を証明する為の書類の提出が必要となりかなり厳しくチェックされます
また、大阪府の宅地建物取引業免許の申請では
宅地建物取引業免許の申請等 納税証明書
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/takuchitatemonotorih/nouzeisyoumeisyo.html
これは、恐らく申立書を提出してもらった上で必要に応じて追加書類の提出を求めるのではないかと思われます
以上より、咲洲メガソーラー入札における日光エナジーの納税証明書の提出に関して大阪市は以下の事が求められます
大阪市は咲洲メガソーラーの入札に際し、大阪市が納税証明書の提出について、どのような運用を行ったか説明する必要があります
例えば
これも運用基準としてあり得ると思いますが京都の産廃業の許可と比べても著しく甘い基準であり批判は免れないでしょう
また、面談等で財政状態の聴取等を行ったのであれば、その記録を示す必要があります
もし、申立書など何らかの書類の提出が必要だった場合、その書類の提出があったのか、なかったのか、明らかにする必要があります
もし、その必要な書類の提出がなかった場合
必要な書類の提出がなかった場合、申込みの手続きはできません
申込みを受付けた場合、大阪市または日光エナジーまたは両者の不正行為となります
伸和工業の責任も問われます
さらに
必要な書類が提出されなかった入札は無効になります
つまり本来入札を受付けたはならなかっただけでなく
仮に入札を受付けたとしても、遡って入札が無効になります
従って、もし日光エナジーが必要な何らかの書類の提出をしていなかった場合
即刻、咲洲メガソーラーの契約を解除し、入札企業、担当職員に対しては厳重な処分を課する必要があります
大阪市に対し即刻日光エナジーの納税証明書等の提出に関する事実関係の説明を行うよう求めます
以上
【補足】設立後1年未満の企業であっても決算日によっては納税証明書の提出が可能な場合があります
納税証明書の提出が不要とする場合も決算日を確認する何らかの書面の提出は必要と考えるべきでしょう
Money Forward クラウド会計 法人税の申告期限は決算日の2か月後
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/21077/
【参考】この記事の内容と関連した titter でのコメント
咲洲メガソーラーの違法性を追求していきましょう