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年金アドバイザー【学習ノート】

R3.4.11更新

1.わが国の最近の人口動向等

・平均寿命は、女性が男性を6歳以上、上回っている
男性が81.25歳、女性が87.32歳で約6歳差(2018年)
・合計特殊出生率は1.50下回っている
1.42%(2018年)
・高齢者世帯の所得のうち「公的年金・恩給」の割合は、70%を超えていない
約61%(2018年)
・総人口に占める65歳以上の人の割合は、30%を超えていない
約28%(2018年)
・社会保障給付費の総額は、130兆円を超えていない
約120兆円(2017年度)

2.わが国の年金制度の現状

・公的年金の加入者数は6500万人を上回っている
約6746万人(国民約1億2600万人の半数より多い)
・国民年金と厚生年金保険の積立金は、120兆円を上回っている
約166兆円(ちなみに、共済年金の積立金を含めると190兆円以上ある)
・国民年金保険料の納付率は60%を上回っている
約68%(3人のうち2人は払っている)
・国民年金の第3号被保険者は、第1号被保険者よりも少ない
1号:約1471万人 2号(会社員・公務員):約4428万人 3号:(主婦・主夫):約847万人
・公的年金の受給者数は、3500万人を上回っている
約4067万人(国民の3人に1人ぐらいが年金を受給している)

3.わが国の年金制度の沿革

昭和17年:労働者年金保険の実施(この2年後に「厚生年金保険」と改称)
昭和36年:拠出制年金保険の実施(「国民年金」施行)
昭和61年:全国民共通の基礎年金制度の実施・第3号被保険者制度の実施
平成9年基礎年金番号制度の実施
平成15年:厚生年金保険等の総報酬制の実施
平成19年:離婚時の厚生年金の分割制度(同意分割)の実施
平成20年:離婚時の厚生年金の分割制度(3号分割の実施)
平成21年:老齢基礎年金の国庫負担を1/3から1/2へ引き上げ
平成22年:社会保険庁廃止、日本年金機構発足
平成27年:被用者年金制度の一元化の実施(共済→厚生に統一)
平成29年:老齢年金等の受給資格期間の短縮(25年→10年)
平成30年:社会保険手続きにおいてマイナンバーの使用開始 ※1
平成31年:国民年金において産前産後期間の保険料免除制度の実施 ※2
※1.従来、基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてマイナンバーで行えるようになったほか、基礎年金番号と個人番号が紐づいている場合の住所変更届や氏名変更届、死亡届の届出の省略実施。
※2.国民年金第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(双子の場合は3ヵ月前から6ヵ月間)の国民年金保険料が免除される制度。例えば出産月が5月なら、4月~7月までの保険料が免除される。この期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映される。

4.医療保険・介護保険制度

・協会けんぽの保険料率は都道府県により異なっている
・健康保険の標準報酬月額は、第1級から第50級までの50等級に区分されている。
・健康保険の標準報酬月額は、下限額が58000円,上限額1390000円である。
・健康保険の標準賞与額の上限額は年度の累計で573万円である。
「標準報酬月額」⇒毎月の給料などの報酬を等級表に当てはめて切りのいい額にしたもの
「標準賞与額」⇒ボーナスから千円未満を切り捨てしたもの
厚生年金や健康保険などの保険料を算出するときや給付額を算出するときに使われます。
・倒産、解雇などにより失業(離職)した場合、国民健康保険料の保険料が軽減される制度がある。
70歳から75歳に達するまでのもの(現役並み所得者を除く)の医療費の自己負担割合は、2割である。
70歳から75歳に達するまでのもの(現役並み所得者)の医療費の自己負担割合は、3割である。
・介護保険の第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所がある65歳以上の者をいう。⇒(第1号被保険者の年齢に上限はない)
・介護保険の第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
・介護保険の保険料は、第1号被保険者の保険料は原則として年金から徴収され(条件あり)、第2号被保険者の保険料は加入している医療保険の保険料と合わせて徴収される。

5.国民年金の被保険者

1号:自営業者、学生など 2号:会社員・公務員 3号:2号に扶養されている配偶者
・第3号被保険者は、配偶者が厚生年金の被保険者でなくなった場合、第1号被保険者への種別変更の届け出をしなければならない
・第3号被保険者である被扶養者の認定基準では、障害基礎年金の収入は年間収入に含まれる
・65歳未満の厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者である。
・受給資格期間を満たしている65歳以上の厚生年金の被保険者の被扶養配偶者は、60歳未満であっても第3号被保険者に該当しない。⇒(厚生年金に加入していても原則として国民年金の2号ではなくなるので、その配偶者も3号ではなくなる)
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者であって遺族基礎年金の受給権者は第1号被保険者である。
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者となることができる。

6.国民年金の被保険者の資格取得および喪失

・20歳未満で厚生年金の被保険者資格を取得した者は、資格を取得したときから第2号被保険者になる。⇒(未成年のうちでも会社勤めをしていれば第2号被保険者になる)
・日本国内に住所を有する外国人留学生は、20歳に達したときに第1号被保険者の資格を取得する。
20歳以上60歳未満の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となったときに第3号被保険者の資格を取得する。
・第3号被保険者の資格取得の届け出は、市区町村に提出する
⇒(配偶者の勤務する事業主等を経由して管轄の年金事務所に提出)
・第1号被保険者は、原則として60歳の誕生日の前日にその資格を喪失する。
・第1号に保険者は、原則として60歳に達した日にその資格を喪失する。
法律上、誕生の「前日」に年をとります。「60歳の誕生日の前日」と「60歳に達した日」は同じ日を指しています。これは技能応用編でめっちゃ大事になる知識です。
・第1号被保険者が60歳に達したときは、被保険者資格喪失届を市区町村へ提出する⇒(年齢到達による資格喪失の場合は届け出不要)
・65歳未満の厚生年金保険の被保険者は、退職した日の翌日に第2号被保険者の資格を喪失する。⇒(3/31に退職すると4/1に資格を喪失)

7.国民年金の第1号被保険者の保険料

・令和2年度の国民年金の保険料は16540円である。
・保険料を納付する義務があるのは被保険者とその配偶者および世帯主である。
・口座振替で当月分の保険料を当月末引き落としで納付した場合、月額50円割引される。
・口座振替で2年分の保険料を一括前納した場合の割引額は10000円よりも多い
・クレジットカードで2年分の保険料を一括前納することができる
2年前納した場合の割引は15000円くらい。口座振替にくらべて、現金払いとクレカ払いは一括前納の割引額がやや少ないです。現金払いとクレカ払いの割引額は同じ。
【参考】前納の申込期限は、2年前納と1年前納,4~9月までの上半期の半年前納に関しては、その年の2月末日まで。10月~3月までの下半期の半年前納は、その年の8月末日まで。ただし金融機関の手続き期間などを考慮してそれよりも1~2ヵ月前の申し込みが無難。
・60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができる
・65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができない
「付加保険料」
⇒国民年金の保険料を月額400円上乗せで払うことで、将来の老齢基礎年金が増額されるしくみ。第1号被保険者のみが納付できる(2号・3号はダメ)。
年間の受給額が、「付加保険料を納付した月数×200円」分増える。
・保険料の納付期限から2年を経過すると保険料を納付することができない

8.国民年金の保険料免除制度

保険料免除は、所得が少ないほど保険料を納めることが困難な場合に利用できる制度です。基本知識編では、申請免除と法定免状の違いや、免除と似た制度である学生納付特例や50歳未満の保険料納付猶予制度、また最近できた制度である産前産後機関の保険料免除制度について問われます。
・天才で被災し一定の被害を被ったときは、申請により保険料の免除を受けることができる。
・前年度の所得が免除基準額を超える場合でも、失業により保険料の納付が困難な場合は保険料免除制度の対象とされる。
・任意加入被保険者は、保険料免除制度の対象とならない
・学生納付特例制度の対象となっている者は、保険料免除制度の対象とならない
・生活保護法による生活扶助を受けているものは、法定免除者に該当する。
障害基礎年金を受給しているものは、法定免除に該当する
遺族基礎年金を受給しているものは、法定免除に該当しない
「申請免除」は所得が低いなどの理由をもとに申請をして、それが承認されると免除される。「法定免除」は条件に該当していれば、届出をすれば免除される。
・50歳未満の保険料の納付猶予制度の所得基準は、本人および配偶者の所得で判定される。
実家で親と同居している場合、本人の所得が少なくても、世帯主である親に十分な所得があると『保険料免除』の申請がとおらなくなります。
そんなとき、上記の『納付猶予制度』であれば、本人と配偶者の所得だけで判定してもらえます。
納付猶予は、免除と違って保険料の追納をしない限り将来の年金額には反映されません。
・過去2年(2年1ヵ月)まで遡って保険料免除の申請をすることができる。
・免除を受けた期間の免除された保険料は10年以内であれば追納することができる。
・国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヵ月間(以下「産前産後期間」)の国民年金保険料が免除される。(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除される。)
・産前産後期間の免除制度は出産予定日6ヵ月前から届出することができる。
・産前産後期間の免除制度を利用した期間は、将来、老齢基礎年金の年金額を計算する際は、国民年金の保険料を納付した期間と同じ額が反映される。

9.厚生年金保険の被保険者

・適用事業所に使用される70歳未満の者は、国籍にかかわらず原則として被保険者となる。
↑『原則』なので、被保険者にならない人もいます。この分野ではその論点が多いです。
2ヵ月以内の期間を定めて使用されている者が、所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった場合は、そのときから原則として被保険者となる。
・臨時的事業の事業所に継続して5ヵ月使用される見込みの者は、被保険者とならない。
<フルタイムで働いていても被保険者にならない者>
①日々使用される者
②短期間(2月以内)の臨時使用人
③季節的業務(4ヵ月以内)に使用される者
④臨時的事業(6ヵ月以内)に使用される者
ただし、上記の者でも次の条件にあてはまる場合は被保険者になる。
①②⇒所定の期間を超えて引き続き使用されることになったとき
③④⇒当初より4ヵ月.6ヵ月を超えて使用される見込みの者は当初から
(季節的業務と臨時的事業は使用期間が延長されても途中からなることはない)
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業主は被保険者にならない
・常時従業員を使用する法人の代表者は被保険者になる
・従業員が501人以上の事業所に使用されている短時間労働者が被保険者となるには、①1週の所定労働時間が20時間以上あること、②賃金の月額が8.8万円以上であること、③雇用期間が1年以上見込まれること、④学生でないこと、のすべての要件を満たす必要がある。
雇用期間が『6ヵ月』以上ときたら⇒✖
『いずれか』の要件ときたら⇒✖
労働者を厚生年金に加入させると年金保険料を折半している事業主の負担も増えるので、現状は大企業だけに適用されています。将来的には従業員数の条件を501以上⇒101人以上⇒51人以上と、段階的に下げていって中小企業にも拡大させていく予定になっています。
・従業員500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への厚生年金保険等の適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用する。)

10.厚生年金保険の被保険者資格の取得・喪失および保険者期間

事例)厚生年金の資格の取得・喪失と被保険者期間のカウント
・10/1入社,10/15入社,10/30入社→いずれも10月の入社日に資格取得
・10/1入社~11/20退職→資格喪失日:11/21 被保険者期間:1ヵ月
・10/30入社~11/20退職→資格喪失日:11/21 被保険者期間:1ヵ月(10月)
・10/1入社~11/30退職→資格喪失日:12/1 被保険者期間:2ヵ月(10月11月)
・10/1入社~10/20退職~国民年金に変更→10月は国民年金の被保険者
・10/1A社に入社~10/20退職~10月中にB社に入社→B社での被保険者期間:1ヵ月
・被保険者期間は、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までが算入される。
厳密には、『資格を喪失した日の属する月の前月』という言い方をする。
3/31退職なら資格を喪失した日は4/1で、4月の前月である3月までが被保険者期間となる。
・月の末日に適用事業所に入社した場合、退職した月まで被保険者期間に算入される。
・資格を取得した月内に退職し、同一月内にさらに被保険者の資格を取得した場合、最後の資格が被保険者期間とされる。
・第1号厚生年金被被験者(会社員)が退職した日に第2号厚生年金被保険者(国家公務員)の資格を有するにいたったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失する。⇒(本来は退職日に翌日に喪失だけど、退職日に次の職についてしまっているので退職日当日に喪失。)
・転職などで複数の被保険者期間があるときは、各々の被保険者期間は合算される。
・被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
70歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
70歳の誕生日の前日に被保険者の資格を喪失する。

11.厚生年金保険の保険料(率)

・第1号厚生年金被保険者の令和3年3月分の保険料は18.3%である。
・第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者の令和3年3月分の保険料は同じである。
・第1号厚生年金被保険者と第3号厚生年金被保険者の令和3年3月分の保険料は同じである。
・第2号厚生年金被保険者と第3号厚生年金被保険者の令和3年3月分の保険料は同じである。
・第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者の令和3年3月分の保険料は異なっている。
平成27年10月に被用者年金の一元化が行われ、共済年金が厚生年金をベースに統一されたことから、厚生年金の被保険者は1号から4号に区分されている。
1号(会社員)2号(国家公務員)3号(地方公務員)の保険料は現在、同率の『18.3%』で固定されている。4号(私学共済組合員)は共済規定で定める率となっている。
・第1号厚生年金被保険者の保険料は、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担する。
・標準報酬月額と標準賞与額に乗じる保険料は、同一である
・事業主は、被保険者の負担すべき前月分の保険料を報酬から控除することができる。
・被保険者の資格を喪失した月の保険料は、徴収されない
例)3/30に退職→資格喪失は3/31→3月分は徴収されない(2月分まで徴収)
  3/31に退職→資格喪失は4/1→4月分は徴収されない(3月分まで徴収)
・月の末日に退職した場合、事業主は前月分と当月分の保険料を当月分の給与から控除することができる。
・第1号厚生年金被保険者が3月末に退職した場合、事業主は2月分と3月 分の保険料を3月分の給与から控除することができる。
・被保険者の資格を月の末日に喪失した場合、その月の保険料は、徴収されない。
上記の3つの文章の中にある、「月の末日に退職した」と「資格を月の末日に喪失」は、言葉が似ていますが、じつは日付にずれがあるんです。
「資格を喪失した日」は、退職した日の翌日にあたります。
例えば10/31の退職なら喪失日は翌日である11/1で、10月分の保険料は徴収されます。
3つ目の問題文の「資格を月の末日に喪失」というのは、例えば10/30に退職して10/31に資格を喪失したというケースなので、10月は資格を喪失した月であり、10月分の保険料は徴収されないよということです。
・毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
・第1号厚生年金被保険者の産前産後休業期間中の保険料は、本人負担分・事業主負担分とも免除される。
・第1号厚生年金被保険者の育児休業期間中の保険料は、本人負担分・事業主負担とも免除される。
・第1号厚生年金被保険者の育児休業期間中の保険料は、育児休業を開始した日の属するから育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までが免除される。

厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額

・厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級から第32級までの32等級に区分されている。
・標準報酬月額は下限額が88000円上限額が650000円である。
健康保険の標準報酬月額とは、下限額、上限額や等級数が違うので注意
・定時決定は、その年の4月から6月までの3ヵ月間に受けた報酬の月平均額を基準に標準報酬月額が決定される。
・定時決定には標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用される。
・随時改定は固定的資金に変動あり従前の標準報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたときに行われる。
・現物支給される通勤定期券は、標準報酬月額を決定する際の報酬に含まれる
・通勤手当は、その全額が標準報酬月額を決定する際の報酬に含まれる。
・標準報酬月額の対象となる通勤手当の額には、上限がない
・食事、通勤定期券など現物で支給されるものは、標準報酬月額の対象とされる。
・3ヵ月ごとの年4回支払われる賞与は標準報酬月額の算定の対象とされる。⇒(年4回以上支払われるものは標準賞与額ではなく標準報酬月額に含める)
・賞与を受けた月の賞与の額が150万円を超える時には、標準賞与額は150万円となる。
〈標準賞与額の上限〉
厚生年金→1ヵ月あたり150万円まで
健康保険→年度の累計で573万円まで
・同一月に2回に分けて賞与が支払われた場合、合算した額が標準賞与額の対象とされる。
・標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額の1000円未満の端数を切り捨てた額である。
・60歳以上の者で退職後継続雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用)された場合、再雇用後の給与(報酬)に応じて標準報酬月額が決定される。

12.厚生年金保険および国民年金の受給権等

・年金は、支給すべき事由が生じた月の翌月分から権利が消滅した月分まで支給される。
・年金は、原則として、年6回の偶数月にそれぞれ前月までの2ヵ月分が支給される。
【参考】初めて受け取る年金は奇数月に振り込まれることもある。
老齢厚生年金を受ける権利は、受給権者の請求にもとづいて実施期間が裁定する。
老齢基礎年金を受ける権利は、受給権者の請求にもとづいて厚生労働大臣が裁定する。
老齢厚生年金を受ける権利は、受給権者の請求にもとづいて日本年金機構が裁定する(✖)
・老齢厚生年金『実施期間』が裁定 ・老齢基礎年金→『厚生労働大臣』が裁定(実施機関とは、厚生労働大臣と各共済組合をひっくるめた言い方)
なお、日本年金機構は裁定の受付はすつが裁定そのものは行わない。
・老齢基礎年金の受給権は、原則として65歳の誕生日の前日に発生する。
65歳の誕生日の前日とは65歳に達する日のこと。
・日本国籍を有する者が海外に住居しても、年金の受給権は消滅しない。
・年金の受給権は、原則として他人に譲渡したり、担保に提供したり、差し押さえることができない。
・年金は、支給停止すべき事由が生じた月の翌月から支給停止事由が消滅した月まで支給停止される。
・繰上げ支給の老齢基礎年金は、請求日の属する月の翌月分から支給される。
・未支給年金を受けることができる者の範囲は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等以内の親族である。
・上記の問題は『未支給年金』を受け取れる遺族の範囲がポイント。
未支給年金とは?↓を参照
「年金を受けていつ方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」日本年金機構のHPより
・年金給付等の処分に関する不服がある者は、社会保険審査官などの審査機関に不服申立を行うことができる。
・社会保険審査官に対する審査請求は、厚生労働大臣による年金給付等の処分を知った日の翌日から原則として3ヵ月以内行わなければならない。
・年金給付等の処分に関する社会保険審査官の決定に不服があるものは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
・遺族厚生年金を受給していた者の受給権が消滅した場合、次順位者は受給権を取得することができない。

13.老齢基礎年金

・保険料納付済期間、保険料免除期間、および合算対象期間を合算して10年以上ある者に支給される。
・50歳未満の保険料の納付猶予制度の適用を受けた期間は、保険料の追納がなければ老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。
・学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料の納付がなければ老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。
・厚生年金の被保険者期間の20歳前の期間は、老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。
老齢基礎年金の金額にはならない。『経過的加算』という差額調整部分になる場合がある。
・保険料4分の3免除の承認を受けた期間の納付すべき保険料を納付しない場合、老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。
保険料の一部が免除された残りの、納めるべき部分(残りの部分)を納めなかった、という意味。この場合は未納扱いとなる。言葉がややこしい。
4分の3免除期間でいうと、保険料の3/4が免除された残りの1/4の部分を納めなかったらどうなるか?という問いです。
保険料納付済期間と保険料4分の1免除期間を合算して480か月を超える場合、原則として超えた期間も老齢基礎年金の年金額の基礎とされる。
→(ただし、反映される額は通常の4分の1免除期間よりさらに少ない)
・保険料納付済期間と保険料全額免除期間を合算して480ヵ月を超える場合、超えた保険料全額免除期間も老齢基礎年金の年金額の基礎とされない。
→(全額免除の場合はダメ)
付加年金を受給できる者が老齢基礎年金を繰下げ受給した場合、老齢基礎年金と同じ率で増額された付加年金を受給できる
遺族厚生年金を受給している者は、老齢基礎年金の繰下げ申出をすることができない

14.老齢基礎年金の合算対象期間(通称:カラ期間)

カラ期間は、年金の受給資格があるかどうかを判断するときはカウントしますが、年金の金額を計算するときにはカウントしないという期間です。
国民年金の加入は基本的に20歳以上60歳未満なので、この設問で65歳ときたら✖です。
・被用者年金制度の加入者の配偶者で国民年金に任意加入をしたが、保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間。
・被用者年金とは厚生年金や共済年金のこと。S61年4月に第3号被保険者制度ができるまでは、専業主婦は年金制度への加入が任意とされていたため、その期間を補うためのもの。
・平成3年3月までの学生であった期間のうち、国民年金に任意加入できたものが任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。
学生に国民年金の加入が義務付けられたのは、じつは平成3年4月から。それ以前は年金制度への加入が任意だったため、その期間を補うためのもの。『学生さん3』と覚える。
・学生納付特例制度の適用を受けた期間のうち保険料が追納されなかった期間。
・50歳未満の保険料の納付猶予制度の適用を受けた期間のうち保険料が追納されなかった期間。
学生納付特例や50歳未満納付猶予については、追納をしなければ年金額に反映されず、合算対象期間となる(全額免除期間とこんがらがりがちなので注意!!)
・日本国籍を有している者であって海外に居住していた昭和36年4月以後の期間のうち国民年金に任意加入しなかった(できなかった)20歳以上60歳未満の期間。
・日本国籍を有している者であって海外に居住していた昭和36年4月以後の期間のうち国民年金に任意加入したが、保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間
・日本国籍を取得した者または日本の永住許可を取得した者の海外在住期間のうちS36年4月から永住許可を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間。
S36年4月以後の厚生年金の被保険者のうち20歳未満の期間。
S36年4月以後の厚生年金の被保険者のうち60歳以上の期間。
厚生年金の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間は老齢基礎年金の金額に反映されますが、20歳未満や60歳以上の期間は基礎年金の金額に反映されずカラ期間となります。
なお、この分は『経過的加算』という名前で老齢厚生年金の額に加算される場合があります。
・厚生年金の脱退手当金を受給した期間のうちS36年4月以後の期間。

15.老齢基礎年金の振替加算

第3号被保険者制度ができたS61年4月よりも前の専業主婦だった期間については、国民年金の任意加入をしていない限りは年金額に反映されないため、専業主婦だった方の年金額は少なくなりがちです。それを補うためのしくみが『振替加算』です。
振替加算の加算額は「妻」(加算される人)の生年月日によって決められています。S61年3月以前任意加入をしていて、満額の老齢基礎年金を受給できる妻にも加算されます。なお、年アドの問題文には妻の献金に加算される前提で書かれていますが、実際には条件が合えば夫に加算されるケースがあります。
振替加算の額は、の生年月日に応じて定められている。
満額の老齢基礎年金を受給できる妻に振替加算は加算される
専業主婦の老齢基礎年金の少なさを補うための仕組みなので、満額もらえるなら不要な感じもしますが、そうすると任意加入して納めた方にとって不公平になるので、加算されます。
・受給権者(妻)が240ヵ月以上の被保険者期間のある老齢厚生年金を受給できる場合には、加算されない。
・S41年4月2日以後生まれの者には、加算されない。
→(20歳になった時点で第3号被保険者の制度があるから)
・夫が老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢または65歳に達するまでは、妻が65歳に達しても加算されない。
老齢基礎年金を繰上げ受給しても、振替加算は65歳に達するまで支給されない。
・老齢基礎年金を繰下げ受給した場合、振替加算も同じ増額で加算される✖
・障害厚生年金の配偶者加給年金の対象者にも加算される。

特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金は、60歳台前半から受け取ることのできる厚生年金で、生年月日や性別などにより支給開始年齢が違います。(略して特老厚と呼んでいます。)
例年

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