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実は身近な…傷病手当金!!


こんにちは😊

一般社団法人おかねのがっこうです😊



傷病手当金について。


なんとな〜く言葉は知ってるけど、

使った事ないし、よく分からんし、

なんか病気になって入院したら

使ったりするんじゃないの?

という方が多いかと思いますが、


実は、とても身近な制度なんです😊


まず、傷病手当金の支給対象となる方は

扶養を外れて、健康保険に加入している方です。


ということは、扶養内パートの方は

対象外となります。


続いて、

傷病手当金の給付が対象となる条件は、


①業務外の事由による病気や
 怪我のための休養である
(業務内なら、労災になります)

②仕事ができない状態であること

③休みの間、給与の支払いがないこと

④連続する3日間を含み
 4日以上仕事ができないこと


となります。


④について。


連続する3日間は有給休暇を使い、

4日目以降に傷病手当金が使えます。


あんまり使うことないかな〜。

と、思われがちですが、

実は身近に支給対象になる

ことがあるんです!!!👀


それは、、、


インフルエンザ!!!

ノロウイルス!!!

マイコプラズマ肺炎!!!


などなど、実はよく聞く感染症で

出勤停止になるときに、

4日以上の休業になってしまったら、

有給休暇を使わなくても

手当金を受け取ることができます。


1日あたりの目安の金額としては、

【直近1年間の平均標準報酬月額÷30日×2/3】

を用いて計算されます。


平均標準報酬月額とは、

健康保険や厚生年金の掛け金を

決めるときに用いる賃金ですが、

カンタンに月給ぐらいと

思っておいてください。


もしも、生命保険が必要だと思うなら、


長期で療養が必要になっても、

傷病手当金の支給があることを知っていれば、

足りない部分の金額を計算して

生命保険に加入したら良いですよね😊


入院1日1万円の保険に入らないと

足りないから!!

と、おっしゃる方もいますが、

実際には足りない部分が3000円なら、

保険料を抑えられますね😁


ぜひ、傷病手当金の支給額を

知っておいてください😁


【「知らず損」なら「知って得」しよう】

【金融知識の格差による貧困連鎖を継がせない】


一般社団法人おかねのがっこう

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