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事業所税と宿泊業[旅館業、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)]

宿泊業の施設は、事業所税の対象になります。
単体だと、課税されるのは、大規模施設かとは思います。

「事業所税」の名称から、一般的な事務所のイメージが強いですが、
宿泊業の施設も対象になります。

Q6 倉庫などの従業者が常駐していない事業所等も申告する必要がありますか?

A 事業所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行われる場所をいいます。
具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫等をいいます。
従業者が常駐しない倉庫などであっても、通常それを管理する事業所等と一体となっ て事業の用に供されているため、当該事業所等と併せて申告する必要があります。

東京都「事業所税の手引」71ページより


課税団体

日本のいずれにあっても、対象になるかというと、77 の地方自治体です。(令和 5 年 4 月 1 日現在)

例えば、東京都23区、京都市、大阪市

事業所税の課税団体一覧表
事業所税の課税団体一覧表(東京都「事業所税の手引」76ページより)

事業所が、上記の所在地でなければ、対象にはなりません。


必要な手続き

手続き的には、
1 事業所等の新設・廃止申告
2 事業所税の納付申告
に、分けて検討するとわかりやすいと思います。

1は、課税対象地に事業所がある場合は、すべての事業者
2は、さらに、課税対象になり納付・申告が必要な事業者

なお、事業用事業所を貸し付けている方も、必要な手続きがあります。


課税される場合:東京都を例として

A <資産割の免税点判定>
非課税床面積を除き、23区内の全事業所等の合計床面積が1,000m²を超える

B <従業者割の免税点判定>
非課税の従業者を除き、23区内の全事業所等の合計従業者数が100人を超える

AかB、または、AとBの両方に該当した場合に、納付申告が必要になってきます。

いずれも、「合計」とありますので、個々の事業所ではなく、
該当地域にある事業所をすべて合計する必要があります。

細かい判断(非課税床面積や非課税の従業者など)が必要になりますので、
管轄の役所や専門家(税理士)などに相談することを、お勧めします。

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