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身体障害者手帳とは?等級やメリットを紹介します

身体障害者手帳は、以前紹介した「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の三つの障害者手帳の一つです。

主に精神や知的障害以外の身体に障害を持つ方の手帳です。

身体障害者手帳を持つことで、他の障害者手帳と同様に福祉サービスを受けられたり、公共料金の割引がある等メリットがあります。

ここではその身体障害者手帳の申請方法や等級等について解説いたします。

身体障害者手帳とは?

身体障害者福祉法に基づき障害の程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、さまざまな福祉サービスを受けるために必要となるものです。

身体障害者手帳が受けられるかどうかは、身体障害者福祉法別表に定める障害等級に該当するかどうかで決まり、都道府県知事や指定都市市長または中核市市長により交付されます。

身体障害者手帳の等級について

身体障害者手帳の等級は身体障害者障害程度等級表によって重い等級の1級から7級までに区分が設けられています。

また、障害の部位や種類ごとに以下のように区分されます。

  • 視覚障害

  • 聴覚障害

  • 平衡機能障害

  • 音声・言語機能障害

  • そしゃく機能障害

  • 肢体不自由

  • 心臓機能障害

  • じん臓機能障害

  • 呼吸器機能障害

  • ぼうこう又は直腸機能障害

  • 小腸機能障害

  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

  • 肝臓機能障害

1級から6級までの障害には身体障害者手帳が交付されますが、7級の障害単独では手帳は交付されません。

しかし、7級の障害が重複して6級以上となるような場合には手帳が交付されます。
また、次のような場合には身体障害者手帳が認定されないことがあります

  • 病気を発症して間もない時期

  • 乳幼児期

  • 障害が永続しないと考えられる場合

  • 一時的な人工肛門造設等

  • 加齢や知的障害等が原因で日常生活能力が低い場合

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度ですので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。
また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。

引用:身体障害者手帳について

身体障害者手帳を取得すると良いこと

身体障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスを受けることができます。
受けられるサービスについては市区町村によって異なりますが、おおまかなサービスは以下のとおりとなります。

  • 福祉機器(車いす、義肢、装具、盲人安全つえその他)の交付

  • 医療費(健康保険の自己負担分)の助成

  • 所得税や住民税の減免

  • 公共交通機関運賃の割引や無料サービス

  • 博物館や美術館・動物園等の入場料の免除や割引

  • 高速道路や有料道路の通行料割引

  • 携帯電話の基本料金や通話料金の割引

  • NHK放送受信料の減額や免除

詳細については現在住まわれている(住民票のある)市区町村役場にお問合せください。

身体障害者手帳の申請は?

身体障害者手帳を取得するための申請方法についてご説明いたします。
申請方法はお住まいの自治体によって異なる場合がございますので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせをお願いいたします。

おわりに

身体障害者手帳を持っていると、多くの福祉サービスを受けられます。

手帳を持つことのデメリットを聞かれることがたまにありますが、身体障害者手帳を持つことのデメリットは何もないと思います。

もしご自分のお子さんが障害が手帳の対象になるかどうかわからない場合には、主治医にお尋ねになるか、自治体の障害福祉担当窓口でお問い合わせください。

お子さんとご家族が笑顔で幸せに歩めますように。

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