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障がいを持っている子どもの福祉サービスって?どうやって利用すればいいの?

ご家族にとって、お子さんの成長や発達は喜びです。
その半面、お子さんの成長については敏感になると思います。

お子さんの成長が気になった時、子どもたちの成長を自分でできることを増やすために支援する制度はたくさんあります。
しかし、これらの制度は多種多様で難しく、わからないことが多いため、利用したいと思っても不安で一歩踏み出せないことが多いと思います。

今回は、支援制度を利用するために、どんな支援制度があるのかどうやって利用するのかを紹介していきます。

障がい福祉サービスってどんなサービス?

障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけるよう、支援するサービスのことです。

この制度の中には、障がいをもった子どもを対象にして「障害児通所支援」というものがあります。

障がい児通所支援について

18歳未満で、支援(療育)の必要性が認められたお子さんが対象となります。
どのような支援があるの?

子どもの育ちの支援(通所、訪問系)

児童発達支援
障がい児につき、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援
児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス(就学中)
就学している障がい児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

・居宅訪問型児童発達支援
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他、必要な支援を行います。
保育所等訪問支援

子どもの育ちの支援(入所系)
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

地域で安心して暮らす
障害児相談支援

手続きの流れ

  1. 障がい児通所支援を利用されたい時は、市役所の福祉担当課窓口もしくは保健師にご相談。

  2. 申請書類の提出を行い、その際に障がい児通所支援の利用に関する意向等の聞き取り調査等を行います。

  3. 利用したいサービスを提供している指定事業者の選定や、相談支援事業者等に障がい児支援利用計画案の作成を依頼し、作成後、市役所に提出します。

  4. 対象児童や保護者等の心身の状態、生活状況、障がい児通所支援の利用に関する意向、障がい児支援利用計画案等を勘案して、サービス利用の可否や支給量等を判断します。決定された場合は「受給者証」を交付します。

  5. サービスを提供する指定事業者と契約を行った後、利用してください。

まとめ

障害福祉サービスは障害のある方の困難に対して、様々なサービスを受けることができるサービスです。

種類が多くあるためすべてをひとりで決めようと思うと大変になります。

検索サービスや相談支援サービスを活用して自分に合ったサービスを探していきましょう。

また利用するサービスが決まっている方は直接その事業所へお問い合わせを行うと、見学や相談ができる場合があります。

子どもと親が笑顔で幸せに過ごせますように。

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