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障害福祉サービス受給者証の取り方。放課後等デイサービスを利用するために

特別支援学校では、ここ数年で放課後デイサービスのお迎え車両がが増えてきました。
それだけ放課後デイサービスを利用したい人が増えていると感じます。

今回は、そんな放課後デイサービスを利用するために必要な「障害福祉サービス受給者証」についてお話しします。

この「受給者証」を持っていると、放課後デイサービスを利用できるようになることはもちろん、その他の福祉サービス等も行政の給付金を受けながら利用できるようになります。

障害福祉サービス受給者証とは?

受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。

受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。

受給者証には、2種類ありまして、「福祉サービス」を受けるものと「医療」を受けるために受給者証があります。

例えば、放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。

福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。

ちなみに、療育手帳との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。

サービスの支給量とは

受給者証には支給量というものがあります。
これは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。

例えば、支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合には、「ひとつきあたり最大20日まで放課後等デイサービス利用できます」という意味になります。

利用料については利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。

自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えることが必要です。

受給者証をもらえ、サービス利用まで

受給者証は現在住んでいる自治体の行政の福祉窓口で申請します。

  1. お住まいの市区町村の窓口に利用を相談するまずはお住まいの市区町村役場等の福祉担当に障害児通所支援の利用について相談してください。

  2. 放課後等デイサービスなどの福祉施設を見学する
    地元の事業所を見学し、通いやすさ、サービス内容、施設の雰囲気を確認し、子ども自身に合うかどうか、見学することが大切です.

  3. 必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。

  4. 市区町村の調査員によるヒアリング

  5. 支給決定と受給者証の交付

私がいた福祉施設では、ご利用者の受給者証を申請してから2週間ほど掛かっていましたが、住んでいる市区町村で期間や対応が違います。

おわりに

放課後等デイサービスの利用に必要な受給者証の簡単な概要や発行方法、申請書の書き方などは以上になります。

初めて放課後等デイサービスの利用を考えている方は、戸惑ってしまうこともあるかと思いますが、まずは自治体の窓口や利用を考えている放課後等デイサービスにお気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

ちなみに受給者証は期限があるので、更新の手続きを忘れないようにしましょう。

子どもと親が笑顔で幸せに歩めますように。

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