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スピリチュアル系サロンにも「特別商取引法に基づく表記」が必要?

以前から少し気になってましたが、インターネットでいろいろ販売する場合は、ちゃんと法律に基づいていることの表記をつけないといけないみたいですね。スピリチュアル系サロンもその例外ではなく、その目で見てみると、どのサイトにも一番下とか、小さな文字であってもどこかしらにはちゃんと「特別商取引法に基づく表記」としてリンクがついてますね。個人であれ事業者であれ、あります。

そこで、1年前くらいに興味を持っていたが最近は怪しさしか感じられなくなってしまった鍋島直亮氏のNサロンを見てみたら、「特別商取引法に基づく表記」という文言はないですね・・・。

https://www.salonn.online/

表記に必要な情報は、サイト内を探せばある程度バラバラには存在しているかもしれませんが、分かりやすく表記しなければならない、とされていますし、少なくとも戸籍上の個人名の表記はないですね(下記参照)。求められればすぐ応じるということで省略可能な場合もあるようですが。

「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.phpより

当初はいろいろと彼のサニワメソッドに代表される世界観が面白かったのですが、肝心なことになると回答が得られなかったり、先祖の探索結果も当たっていなかったり、鑑定代も万単位と高額になって彼自身の当初の発言とは矛盾したりと、推して知るべしです(これは個人的な感想です)。放っておけばいいのかもしれませんが、彼のnote(鍋島直亮の國體ワンワールド史観な話)の読者も数百人いるようで、さすがにそろそろ誰か指摘してもよいのでは、と思って迷いましたが今回記事にすることにしました。特にありのままを述べているだけです。

【蛇足】あまりにも高額なnote記事がありますが、これは追及できませんので混同されませんよう(あくまでnote事業者が販売をやってますので、ちゃんと「特別商取引法に基づく表記」が下の方のリンク一覧にあります。また、彼はブロック記事と称して購読をすすめてはいませんからね…うっかり買ってしまった場合は泣き寝入りするしかありません?)。

今回はわたし的にもお勉強ということで「特別商取引法ガイド」から代表的なところを引用しておきます。「通信販売広告Q&A」もとても参考になります。ちゃんとおかしなサイトは素人でも気がつけるように知っておくべきと反省しました(汗)

特定商取引法とは?

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

上記サイトより

★今回は「通信販売」に相当するかと思います。

1.広告の表示(法第11条)

通信販売は、隔地者間の取引であり、販売条件等についての情報は、まず広告を通じて提供されます。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確であったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。

上記サイトより

★表示項目一覧は長いので元のページを見ていただくとして、事業者名(個人なら個人名)、支払い方法、連絡先、等々です。ただし、以下のように省略できる場合もあるようです(求めに応じて提供できる必要はあり)。

・広告の表示事項を省略できる場合
広告の態様は千差万別であり、広告スペース等も様々です。
したがって、これらの事項を全て表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり、広告の表示事項を一部省略することができることになっています(法第11条ただし書)。

上記サイトより

★具体的に省略できる/できないの一覧表は元のページを見ていただくとして、個人名や住所はとりあえずは出さずに済むようです。

2.誇大広告等の禁止(法第12条)

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

上記サイトより

★スピ系はただでさえ曖昧なので解釈が難しそうですね。いろんなサイトを見ていると例えば「効果には個人差があります」などの逃げの一手は必ず打ってあります(汗)。Nサロンのように先祖が当たらないというのはアウトでしょう(誇大広告に相当)。事前に細かくどこまで探れるか確かめる必要があったかもしれませんが、遠い先祖が分かって近い先祖が分からない・・・これを少し考えただけでもおかしさが分かりますよね。

10.行政処分・罰則

上記のような行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条第1項)や業務停止命令(法第15条第1項前段)、役員等の業務禁止命令(法第15条の2第1項)等の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。

上記サイトより

特定商取引法を違反した場合の罰則

対象が個人の場合、科せられる可能性がある刑罰は、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方です。 刑罰の対象が法人の場合は、最大で3億円以下の罰金が科される可能性があります。 刑罰以外にも発せられる可能性があるのが、行政処分です。

法律のことなので引用するとどんどん長くなってしまいますが、専門家でないとしても、自身で考えるきっかけになれば幸いです。だいぶマイルドに書いたつもりですが、自分の責任ではあるものの、いい加減な先祖探索から始まって変に魅了され、そして振り回されてしまった時間は戻りません。
ちなみにいまはNサロンの先祖探索はやっていませんでした(3月26日時点)。トンチンカンな内容を一般にさらすのははしたないのでやめておきますが、興味ある方はわたしの記事を探してみてください。隠しておく義務もないかもしれませんが。最後に守秘義務について引用しておきます。

刑法秘密漏示罪)第134条
第1項医師、(歯科医師)、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者、又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
★これは我々顧客側の話ではなく、あるとすれば販売者側の守秘義務ですね。ちなみに彼は自身のスピ系を宗教とは全く別のものと言っています。

秘密保持命令
民事訴訟において、準備書面または証拠の内容に営業秘密が含まれ、それが訴訟追行以外の目的で使用され、又は開示により当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがある場合には、裁判所は当事者等に対し、その使用・開示をしないよう命ずることができる(特許法等、不正競争防止法著作権法)。
★営業秘密になるんでしょうかね。民事訴訟になったらの話ですが顧客側には関係がなさそうです。

総括

エセスピの撲滅は彼の目指すところですから、文字通り自身がエセにならないよう「特別商取引法に基づく表記」もちゃんと記載して、問い合わせにも「遅滞なく」提供できるようにして欲しいものです。これは私の個人的要望ではなく、法律的な要請じゃないでしょうか。

最後に

厳しいようですが、なぜか突然今さら書けと急かされている気分です。これもプログラミングということにしておきましょう。もし、記事にあやまった部分があるようでしたら可及的速やかに訂正します。

追伸

★先祖探索もやれるならちゃんとやり直して欲しいものです。
★基本鑑定は正解も何もないので、1回行うだけなら、ある意味問題は発生し得ません。もし疑う方は2回別名ルートで申し込んで、鑑定結果が一致するかどうか確かめてみたら良いでしょう。一致するならホンモノが証明されますから、むしろ彼も望むところでしょう。

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