サラリーマンの年金受給術
「年金制度は複雑で良く分からない」と苦手意識をもっている方は多いと思いますが、いざ支給が開始されてから後悔しないよう、関係がありそうな年金制度について調べてみました。
一般的なサラリーマンで50代後半~60代前半の年金受給前の皆さんに向けた項目をピックアップしましたので、この機会に一緒に勉強して苦手意識を払拭しませんか。
1.未納期間と経過的加算
先ず年金を満額支給してもらうための納付期間480ヵ月(12か月×40年)。
大学卒業してから定年まで会社員として勤め上げたんだから問題ないはず、と思っていました。
ところが「ねんきんネット」で国民年金加入記録をみていると30ヵ月足りません! 全く自覚が無かったんですが、大学2年の20歳の誕生日から22歳で就職するまでの30カ月が未納だったんです。
当時はまだ学生に対して年金加入が義務付けられておらず、任意加入だったんですね。(義務化されたのは1991年から)
任意だったとは言え、未納であれば当然ながら年金は減額になります。
でも心配ご無用!「経過的加算」という救済制度がありました。
サラリーマンの多くは60歳で定年退職後も継続して会社員として働く方が多いですよね。65歳まで働けば5年間=60ヵ月。未納期間が60ヵ月以内であればこの経過的加算が適用され、480ヵ月納付したのと同等の支給額が得られます。
※経過的加算については、こちらの動画がお薦めです。
2.特別支給の老齢厚生年金
65歳から支給される年金とは別に「特別支給の老齢厚生年金」という制度があることを知りました。
この制度は1985年の法律改正で老齢厚生年金の受給開始年齢を60歳から65歳に引き上げた際、移行措置がスムーズに進むように設けられた制度です。
おおっ!やった~ とぬか喜びしたのも束の間、昭和36年生まれの私はぎりぎりアウトでした。
対象年齢:
男性 1961年(昭和36年)4月1日以前の生まれ
女性 1966年(昭和41年)4月1日以前の生まれ
※特別支給の老齢年金については、こちらの動画がお薦めです。
3.配偶者加給年金(+振替加算)
厚生年金に20年以上加入していた被保険者が65歳の年金支給開始年齢になった時、配偶者が65歳未満であれば、その配偶者が65歳になるまで支給される扶養手当のような年金です。
被保険者が昭和18年4月2日以降生まれであれば年間390,500円! しかも期間の上限がないので、年齢差が10歳であれば10年間支給されます。
※配偶者加給年金については、こちらの動画がお薦めです。
ただし一つ注意点があります。
動画でも触れていますが、年金の繰り下げ受給をすると加給年金はもらえません。といっても老齢厚生年金を繰り下げた場合の話なので、老齢厚生年金は65歳から受給し、老齢基礎年金だけ繰り下げするのであれば加給年金を受給できます。加給年金を受給しながら基礎年金分を繰り下げれば年金を増額することが可能なんですね。
※繰り下げ時の受給術については、こちらをご覧ください。
「配偶者加給年金」は年金定期便に記載されていませんし、自ら申請しなければならないためもらい損ねている人も多いとか。
これ以外にも申請しないともらえない制度がいろいろありますので、知識武装してしっかり受給しましょう!