弁理士法人 OHSHIMA & ASSOCIATES(旧:大島合同特許事務所)

大阪の心斎橋にある創業90年の特許事務所です。 代表弁理士:稗苗秀三(ひえなえしゅう…

弁理士法人 OHSHIMA & ASSOCIATES(旧:大島合同特許事務所)

大阪の心斎橋にある創業90年の特許事務所です。 代表弁理士:稗苗秀三(ひえなえしゅうぞう)、大島一宏(おおしまかずひろ)

最近の記事

ネット上の著作権侵害に対する発信者情報の開示

[令和4(ネ)10102/著作権法/発信者情報開示請求控訴事件/知的財産高等裁判所] (1)事案の概要  ツイッターにログイン1をした後、ログイン2をして投稿したものが明らかに著作権侵害であり、そのログイン1のユーザーIDが投稿のユーザーIDと同じである場合に、ログイン1についてのプロバイダに発信者情報の開示を求めた事案である。  地裁では、ログイン1が、ツイートを投稿するためのログイン2と同程度に、投稿と密接に関連しているとはいえないとして、開示請求が棄却されたが、その

    • 測定条件の記載のない数値限定発明の明確性

       [令和4(行ケ)10029/特許法/特許取消決定取消請求事件/知的財産高等裁判所] (1)事案の概要  測定条件が明細書等に一義的に記載されていない場合に、請求項に記載の「・・・前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。」が明確性要件を満たすとされた事案。 (2)理由  輝度分布の測定には、同じ防眩フィルムでは測定結果が一定であることや、ユーザーがギラツキを感じ難いほど輝度分布の標準偏差が小さいこと等が必要であり、当業

      • 他ツイートのスクショの添付は「引用」なのか

        [令和4(ネ)10060/著作権法/発信者情報開示請求控訴事件/知的財産高等裁判所] (1)事案の概要  ツイッターにおいて他人のツイートのスクリーンショットを添付してツイートすることが適法な「引用」(著作権法32条1項)に当たる可能性があるとして、発信者情報開示請求における権利侵害の明白性が認められなかった事案。 (2)理由  著作権法32条1項は、「他人の著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる場合には

        • 知的財産裁判例の記事一覧

          弁理士法人 OHSHIMA&ASSOCIATESのホームページに 知的財産裁判例情報のページをUPいたしました https://www.ohsm.info/courtprecedent

          製品形態が周知の商品等表示であるかの判断

           [令和4(ネ)10098/不正競争防止法/不正競争防止法による差止請求、損害賠償請求と書類提出命令請求控訴事件/知的財産高等裁判所]  ①製品形態が「商品等表示」として周知であるか否かの判断  ②「営業上の利益」を侵害された者の判断 (1)製品形態が「商品等表示」として周知であるか否か  シェード部分の形状が原告製品の各世代で共通し、ウェブページでも他社製品との違いを強調しており、シェード部分が特徴的な商品形態である。  販売数量が明らかでなく、また、他社製品のシェード

          製品形態が周知の商品等表示であるかの判断

          販売時の説明で他社商品との混同を防止できるか

          [令和4(ネ)10095、令和4(ネ)10112/不正競争防止法/損害賠償請求控訴事件/知的財産高等裁判所]  ①商品の形態を周知の商品等表示とする不正競争行為  ②商品の説明及び試用を経て販売した場合の不正競争行為該当性  ③商品の説明及び試用を経て販売した場合の損害額の推定の覆滅 (1)事案の説明  本件は、商品の現物等を示した説明と試用を経た後に発注されるという販売経路による販売行為について、不競法2条1項1号の不正競争に当たるとして、損害賠償を求められた事案である

          販売時の説明で他社商品との混同を防止できるか

          特許査定後の分割出願の期限

           [令和4(行ウ)382/特許法/特許分割出願却下処分取消請求事件/東京地方裁判所]  設定登録後かつ特許証の受領前の分割出願の可否 (1)本件は、特許査定の謄本の送達日から30日以内(特許法44条1項2号)で、設定登録を受けた後にした分割出願の出願却下についての事案である。 (2)44条1項はもととなる特許出願が特許庁に係属していることを前提とするので、特許査定の謄本の送達日から30日以内であっても、特許権の設定登録の後は分割出願することができない。  「二以上の発明

          補正が認められるか否かの判断

          [令和4(行ケ)10061/特許法/審決取消請求事件/知的財産高等裁判所]  ①補正の目的(特許法17条の2第5項各号)についての判断手法  ②当初明細書に記載の従来技術の説明を根拠とする補正の可否 (1)補正の目的について  最後の拒絶理由通知に対する補正の目的が特許法17条の2第5項各号に該当するかについて判断している。  a)「特許請求の範囲の減縮」(特許法17条の2第5項2号)について  ある動作を行う条件の記載を削除することは、その条件を満たしても動作を行わない

          米国特許証 電子発行開始に係るご案内

          米国特許商標庁(USPTO)は、2023年4月18日より、米国特許証の電子発行(eGrantes)の運用を開始いたしました。 この “eGrants” は、公的に認められた特許証となります。 今後は紙媒体での特許証の発行はなくなり、権利者は米国のPatent Centerから直接、特許証の内容確認や印刷ができることになります。 紙媒体での特許の認証コピーと、特許証の最初のページのプレゼンテーションコピーについては、今後も有償にて提供は可能です。 詳しい詳細をお知りにな

          PCT出願における料金支援措置の手続の簡素化について

           2024年1月1日より、PCT出願又は国際予備審査請求についての料金支援措置の手続が簡素化されます。  なお、支援措置の対象者、対象の出願、料金負担についての変更はありません。 対象者:中小企業者、特定中小企業者、試験研究機関等、小規模企業、     中小ベンチャー企業、福島関連企業 対象の出願:日本語のPCT出願 料金負担:対象者に応じて正規料金の1/2、1/3、又は1/4 手続:  [現在]   a)PCT出願の送付・調査手数料、国際予備審査の予備審査請求料について

          PCT出願における料金支援措置の手続の簡素化について

          国際商標登録出願における個別手数料の納付制度の変更、登録査定の謄本の送達方法の見直しについて

           2023年4月1日以降の出願について、「個別手数料の納付制度」及び「登録査定の謄本の送達方法」が変更されました。  a)個別手数料の納付制度  個別手数料を国際出願時(出願料相当分)と設定登録時(登録料相当分)に分けて納付する「二段階納付方式」から国際出願時に個別手数料の全額を納付する「一括納付方式」に変更されました。  b)登録査定の謄本の送達方法  登録査定の謄本の送達が「出願人又は国内代理人宛ての郵送」から「出願人又はIB代理人宛ての電子的な送付(WIPO国際事務局

          国際商標登録出願における個別手数料の納付制度の変更、登録査定の謄本の送達方法の見直しについて

          原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

           2023年4月1日から、原出願が審判係属中の分割出願で、所定の要件を満たすものについて、出願人の申請により、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまでその分割出願の審査を中止する運用が開始されました。  詳細につきましては、特許庁ホームページをご参照ください。  https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

          原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

          期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和について

           2023年4月1日より、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になりました。  詳細につきましては、特許庁ホームページをご参照ください。  https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

          期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和について

          PCT出願における優先権の回復基準の緩和について

           2023年4月1日より、特許庁を受理官庁とするPCT出願について、優先権の回復請求制度における回復基準が緩和されました。  優先権の回復請求制度とは、優先期間内(優先日から12月以内)にPCT出願ができなかった場合であっても、所定の回復基準を満たしている場合には、優先権の回復が認められるという制度です。 〇手続の期間:優先期間の満了の日から2月以内 〇回復基準:「相当な注意」基準から「故意でない」基準に緩和 〇「相当な注意」基準:合理的に注意深く行動する出願人であればと

          PCT出願における優先権の回復基準の緩和について

          令和5年度 大阪府中小企業等外国出願支援事業について

          外国への特許出願および実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願に要する経費の一部が、補助金として交付されます ※申請時に既に国内出願を行っている事が条件です 【公募受付期間】  令和5年5月8日~令和5年5月31日(予定) 詳しくはこちらをご覧ください MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪) https://m-osaka.com/jp/whatsnew/detail/004567.html

          令和5年度 大阪府中小企業等外国出願支援事業について

          冬季休暇のお知らせ

          冬季休暇を12月29日(木)~1月4日(水)とさせていただきます。 ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。