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安全衛生管理体制を構築するには

概要

安全衛生管理体制を見直すにあたって支援する機会があり(実際には異動でまったく畑違いな部署から総務人事に来られた方がご担当となり、何から始めたらいいのか??と相談がありました)ひとまず押さえておいた方がいいのでは?とガイドラインや法律文書についてまとめたのでここでも残しておきます。ホワイトカラーの職場なので有害作業についてはあんまり触れられていないです。

大きな枠組み(ネットから)
主に健康診断関係等の法律からストレスチェック、長時間労働者など、どの役割が何をしないといけないのか一例の図がありました。
愛知労働局?が作成した様子(今はHPに以下のリーフレットはなさそう)

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0120/0351/20176613475.pdf

愛知労働局のパンフレット、いいかもしれないです

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/anzen_eisei.html

安全衛生に関するリンク先(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_index.html

上記HPから抜粋していますが、以下内容を網羅していく必要があります。

労働安全衛生法の概要

  • 事業場における安全衛生管理体制の確立

  総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任
  安全委員会、衛生委員会等の設置

  • 事業場における労働災害防止のための具体的措置

  危害防止基準:機械、作業、環境等による危険に対する措置の実施
  安全衛生教育:雇入れ時、危険有害業務就業時に実施
  就業制限 :クレーンの運転等特定の危険業務は有資格者の配置が必要
  作業環境測定:有害業務を行う屋内作業場等において実施
  健康診断 :一般健康診断、有害業務従事者に対する特殊健康診断等を定期的に実施

  • 国による労働災害防止計画の策定

  厚生労働大臣は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画を策定。

※労働安全衛生法のほか、労働安全衛生分野の法律として、じん肺法や作業環境測定法がある。

人材

総括安全衛生管理者 衛生管理者、産業医など一定の基準に該当する場合は労基署への届出が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

長時間労働者面談/ストレスチェック

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

長時間労働者への医師による面接指導実施マニュアル 

https://www.mhlw.go.jp/content/000843223.pdf

ストレスチェック制度における高ストレス者への医師による面接指導実施マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/000843224.pdf

健診事後措置

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/ae-kensingaiyou.html

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf

個人情報取り扱い


健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0119/9541/20179208228.pdf

保健師、産業医は守秘義務が法律で課されていますが、会社内でも規程があると情報の取り扱いについて社員にとってはわかりやすいかもしれないですね。

リーフレットがありました。

事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き

https://www.mhlw.go.jp/content/000497437.pdf

記録の保管
議事録や報告書など保管年数が決まっているものがありますので、抜けないようにしておきましょう。

届出関係

特定化学物質を製造、または扱う際に労基署へ局所排気装置の届出が必要な場合があります。有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則、リーフレットを参考に調べると良いです。

相談に載ってもらえるところもあります!

産業保健総合支援センター
都道府県に1つあります。通称さんぽセンター
東京都/神奈川県産業保健総合支援センター
https://www.tokyos.johas.go.jp/
https://www.kanagawas.johas.go.jp/
無料のセミナーがあります(Web開催は制限なしなので他県のも聴講できることが多いです)
労働安全衛生に関わる相談にも乗ってくれます(相談員が対応)

埼玉県産業保健総合支援センターはなんとインスタグラム、
LINE、ツイッターとSNS戦略をとっています。動画も残してくれているのでこれは便利すぎる。。!

https://www.instagram.com/saitamasanpo_center/

おわりに

労働安全衛生関係は多岐に渡るため書ききれていない部分もありますが、何かの参考になれば幸いです。
R5~化学物質管理が変わるので定期的に自分の知識のアップデートは必要ですね。

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