資金調達|「特定創業支援等事業」って何?
「特定創業支援等事業」って何?:これから起業する方必見!
おはようございます!
起業・副業サポート税理士の大橋弘明です。
今回は、これから起業を考えている方や、
起業したばかりの方に対して
「特定創業支援等事業」について、
詳しく説明していきたいと思います。
この制度、実は起業家の強い味方になるんです。
「特定創業支援等事業」って何?
「特定創業支援等事業」とは簡単に言うと、
自治体が行う起業家支援プログラムのことです。
具体的には、こんなことをやってくれます。
・起業に必要な知識やスキルを学べる創業セミナー
・ベテラン専門家による創業相談
つまり、起業の準備から
実際に始めるまでをサポートしてくれるんです。
自治体によってプログラムも異なりますが、
上記のいずれかの方法で
行われているケースが多いです。
事業の詳細は自治体に確認してみてください。
最近の制度改正のポイント
令和6年9月20付けで、
この制度の利用対象者に改正がありました。
改正点は、下記のとおりです。
・改正前
「これから創業する個人
または創業して5年未満の個人」のみ
・改正後:「創業して5年未満の法人」も対象に
法人も新たに利用対象となりました。
「特定創業支援等事業」のメリット
メリットを4つ紹介します。
1. 登録免許税が半額に
会社を作るときにかかる
税金(登録免許税)が半額になります。
例えば、
資本金300万円の株式会社を作る場合を
比較すると下記のようになります。
・通常の場合:21万円
・制度を利用場合:10.5万円
なんと10.5万円も節約できるんです!
この分のお金で、
事業に必要な物を買ったり、
広告を出したりできますよね。
2. 信用保証協会の創業関連保証が使いやすくなる
この制度を利用すると
お金を借りるときにも役立ちます。
・担保や保証人なしで借りられる
・事業を始める6ヶ月前から借りられることもある
お金を借りるときは
家や土地を担保にしたり、
誰かに保証人になってもらったりしないと
いけないケースも多いです。
でも、この制度を使えばそれが不要。
事業を始める半年前から
借りられる可能性もあるので、
早めに起業の準備をすることもできます。
3. 日本政策金融公庫からお得に借りられる
政策金融公庫からお金を借りるとき、
通常より金利が
0.2%〜0.3%くらい安くなることが多いです。
例:1000万円借りて、金利が0.2%下がった場合
・5年間で10万円くらいお得になります
4.補助金の優遇措置を受けることができる
小規模事業者持続金などの補助金では、
創業者特別枠を利用することができ、
補助上限を200万円にすることができます。
(通常枠の上限は50万円)
また、自治体によっては
特定創業支援等事業の修了を
創業助成金の申し込み要件としている
ケースもあります。
証明書をもらうまでの流れ
自治体の創業セミナーや創業相談に申し込む
市区町村の役場や商工会議所などの
ウェブサイトで探して申し込みをします。創業セミナーや創業相談を受ける
(おおよそ1ヶ月くらい)
ほとんどの場合、無料です。修了証をもらう
必要なすべてのプログラムを修了すると、
「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」
がもらえます。
必要な書類
証明書をもらうときの
必要書類は下記のような感じです。
・申請書(自治体が決めた形式のもの)
・本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
・事業計画書(セミナーや個別相談で作ることが多い)
証明書はいつまで使える?
基本的に証明書をもらってから5年間使えます。
自治体によって有効期間が異なることもあるので、
自治体に確認しておくとよいでしょう。
この制度を上手に使うコツ
創業の事業計画の作成に利用する
1.自分の得意なことを活かせる事業を考える
2.しっかりと市場調査をする
3.現実的な収支計画を立てる
創業の事業計画を作成する際の
ポイントについては、
セミナーや個別相談などで詳しく教えてくれます。
この制度を利用する流れ
1.2ヶ月前:創業セミナーを受ける
2.ヶ月前:事業計画書を作成する
3.1か月前:証明書をもらう
4.創業:会社設立の登記手続き
5.創業3日後:創業関連保証で融資申し込み
6.創業1か月後:金融機関から入金
このような流れで利用すると、
この制度を上手に活用することができます。
まとめ
「特定創業支援等事業」は、
自治体が起業をバックアップしてくれます。
専門家のアドバイスで知識やスキルが身につく
会社設立時の税金を安くしてくれる
お金を借りやすくしてくれる
しかも、多くの自治体ではこの支援が無料です。
お金をかけずに専門的な支援が受けられる、
とてもお得な機会です。
どのように申し込みをするの?
特定創業支援等事業を受けてみたい場合には、
事業を行う地域の市役所や商工会議所に連絡してみてください。
「特定創業支援等事業について知りたいんですが」
と問い合わせをすれば、詳しく教えてくれるはずです。
ぜひ、この特定創業支援等事業を活用して、
しっかり準備して起業にチャレンジしてください。
この特定創業支援等事業が、
起業を成功に導く強い味方になることを願っています。
それでは、また!
【税理士事務所の概要】
■事務所名
大橋弘明税理士事務所
■ウェブサイト
https://ohashitax.com
■住所
東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋703
(東京メトロ銀座線 京橋駅すぐ)
■メールアドレス
ohashi@minato-acc.gr.jp
■主な著書
・「サラリーマンの副業の税金が全部わかる本」
・「起業・副業の資金調達支援ハンドブック」
■主な取材
・日経WOMAN令和5年9月号
・週刊SPA!令和4年3月15日号
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