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※12/04修正【暇空vsColabo】Colabo側の大弁護団が本筋とは関係ない部分でヤラかし過ぎ問題(後編)

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今回は前回触れられなかった点を掘って行きます

前回は暇空Colaboバトルの記者会見の内容のマズさについて触れたが、今回は記者会見以外の、いわば場外戦について述べて行く。

とは言っても、正直この場外戦こそが今回の騒動の中心となっている気がしてならない。あの記者会見単品ではここまで情報拡散は進まなかったはず。
ところが、その後のColabo側の関係者の立ち回りが酷すぎて、ファイヤーにオイルをドバドバ状態になってしまっているのだ。


神原、なぜかTwitterアカウントを消して逃げる

たとえば、記者会見で最も大声でまくし立てていた神原。こいつはColabo記者会見で目立ちすぎたせいか、自身の言動のマズさから懲戒請求を喰らってる最中である事も併せて拡散され、その後も安定して失言を連発。

遂にはtogetterなどのまとめサイトから自身のツイートを削除してみたり、Twitterのアカウントごと消してみたりと大忙し。

上のまとめは神原の大暴言が全て削除されてしまっているので何が何だか分からないだろうが、実は私、たまたまこのページを開いたままPCをスリープ状態にしておりまして(明け方まで日本戦を見てて、ブラウザをそのままにして寝落ち)。

そしたら起きてTwitterを眺めてみたら神原がアカウント消して逃げたという情報が回って来てびっくり。

神原の発言が削除された最新のページになってしまう前に、ヤツの発言を全てスクショ保存させていただきました。

※注
今後のヤツの言動次第では、証拠としてアップする事があるかもしれませんが、現時点では著作権侵害でつつかれる可能性を減らしたいので、公開は控えます。
どんな小さな裁判でも、何かひとつ勝ったら1を100にして大騒ぎする事が目に見えているので、他の皆さんのご迷惑になる可能性を減らすべきという結論になりました。


普段あんな強い言葉を吐いてギャンギャン言ってるのに、アカウントごと消すとかヘタレにもほどがあるだろ。どんなネット弁慶なんだよ。
"メルセデスしばき" だの "法律しばき" だの、ダサ過ぎるセンスが炸裂しているしばき一味風に言うなら、これは "スクショしばき" といったところか。

ただ、神原がアカウントを消したという事は、「こうした己の言動を反省している可能性がある」という事は書き添えておきます。あくまで可能性ですけど、削除→逃亡って自分の非を認めてる訳だからね。

とはいえ、後々こんなクソダサい事になるなら、最初からイキり倒して暴言吐かなきゃいいだろうに。
何年も前にしばき一味と揉めてる時に、直接のやり取りを1回しただけで、私をブロックしてトンズラした神原さんったらお茶目なんだから。


Colaboの貸借対照表を作った会計士もアカウント削除

騒動後にTwitterのアカウントを消したのは神原だけではない。Colaboの貸借対照表を作ったとされる会計士も、何故かTwitterアカウントを削除してしまったのだ。

総ツッコミを入れられたColaboが、慌てて貸借対照表を公式サイト上で公告したのだが、そのファイルの更新日は問題が発覚した22年11月以降。この時点でとてもマズイ話になってしまった。

そもそもの話になるが、社団法人を立ち上げる際に「決算の公告方法を必ず書かされる(書かないと定款が通らない)」のだが、その作業を経ているのにColaboは「公告の重要性を認識していなかった」などという言い訳で逃げを打った。

しかしこれが大問題なのだ。実は私も過去に社団法人を作った事があり、定款の作成など登記に関する作業をひとりで全て終えたので、あの時何をしたかを思い出すだけで、Colaboのいい加減さがよく分かる。

上のまとめでは「ファイルを作った日」ではなく「ファイルを出力した日」が22年11月だから問題ないといった声もあるが、それは違う。この貸借対照表が公告されたのがつい先日なのだから、Colaboは公告の義務を果たしていなかった。それは立派な違法行為である。

Colaboは毎年決算の度に、何らかの形で公告をしなければならなかった。今回のようにWEBサイトでの公告を選んだという事は、定款にそう書いたのだと思われるが、その場合は5年分の貸借対照表の全てを掲載し続けないといけない。それが法に定められた義務であり、違反者には百万円以下の罰金と、罰則まで設けられている重要なものだ。

現時点で明らかとなっているこの部分だけでも、「Colaboは違法行為をしていた」と断じてしまえる状況なのである。

(貸借対照表等の公告)
第百二十八条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第三百三十一条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第百十七条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 基金(第百三十一条に規定する基金をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該一般社団法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第百二十八条第三項に規定する措置を含む。)
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

第五節 公告
(公告方法)
第三百三十一条 一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法
2 一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
(電子公告の公告期間)
第三百三十二条 一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日
二 第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 第二百四十九条第二項の規定による公告 同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)

以上、すべて【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律】
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048 より

こうした状況があっての事なのか、貸借対照表の中身自体に問題があるのかは定かではないが、この騒動の流れの中で会計士がアカウントを削除した事は動かぬ事実である。

何が起きてるんだよColabo界隈……。

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