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裁判官、「女親の女児に対する残虐さ」をあまりに無視しすぎ問題

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実の娘にシャブを飲ませてキメセク売春

あまりに胸糞悪いニュースだったので、覚えておいでの方もおられるかもしれないが、大津市で起きた「母親が当時11歳の娘に覚せい剤を飲ませて、交際相手の男と性交させた」という事件で、母親とその交際相手への判決が出揃った。

上がつい先日判決が下りた男に対するもの。下が先に判決が出ていた被害女児の母親に対するものだ。

ところが、この2つの判決を読んでみると非常におかしい。まず男女の間で大きく量刑が違っている点も目につくが、それは置いておくとしても妙に刑が軽いのである。

母親にしても、交際相手の男にしても、11歳の少女に対するわいせつ行為、覚醒剤の使用、児童ポルノ製造(撮影)、さらには管理売春(斡旋?)などの容疑があったはずだ。

おそらく、判決やニュースの書かれ方から、性器への挿入行為が無かった(未遂だった)ということで、強制わいせつ罪(母親の場合は監護者わいせつ罪か)+αという判断になったのかもしれないが、強制性交等罪は未遂であっても既遂と同等に裁かれるはずなので、これ単品だけでも処罰が甘いと感じてしまう。

さらに、この母親と男は覚醒剤まで使用し、児童ポルノ製造までしているのだから、その分も併合罪として加重されなければおかしいのではないだろうか。

覚醒剤使用で10年以下の懲役(初犯の場合は1年半程度のはず)、強制わいせつ罪で6ヶ月以上10年以下の懲役、児童ポルノの製造と児童買春の斡旋で7年以下の懲役1000万円以下の罰金と、どれもそれ相応に重いはず。

さらに、これを11歳の児童に対してヤラかしたのだから、通常の加重よりも厳しい罰に処されても文句は言えまい。

ちなみに参考例として、同じ大津市で最近起きた事件の判決を紹介しよう。

これは交際相手の15歳の娘を強姦した男が懲役7年6ヶ月の判決を受けたというもの。「大丈夫なのか大津市?」という気持ちが湧かないでもないが、これと比較しても【被害女児11歳+強制わいせつ+児ポ+娘に売春強要+娘に覚醒剤使用】の方が懲役が軽い(男:6年 母親:3年半)というのは意味が分からない。

実はこの2つの事件は両方とも女性裁判官が裁いているのだが、2人の女性裁判官の中でどういう判断の違いがあったのだろうか。

ただ、私としてはこうした「母親が娘を売る」という事件が起きた場合の、母親に対する量刑の甘さが何よりも気にかかる。

「子供にとって母親が必要だ」という意識があるのかもしれない(特に片親の場合)が、ジュニアアイドル業界などを覗いたことのある身としては、裁判所・裁判官のこうした一見 "温情判決" とも思える判断は大間違いであると言うよりない。

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