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一時支援金でのご支援(申請延長)

 一時支援金の半月の申請期限の延長があり、それに伴い、事前確認についても延長がありました。

 延長申請期間中については、数件のご照会を頂きましたが、報酬の折り合いがつかなかったり、時間切れというものもあり、ご対応できたのは1件にとどまりました。

 ご対応ができなかった方々については、もう少し早くお話いただければ、リカバリーも出来たのにという思いがありますが、そもそも延長期間の中で間際にお話を頂いてもという思いも交錯いたします。最後にお電話を頂いた方は、事前確認が対応可能な期日の前日にお話しをいただきました。2020年度の所得税の申告に翌日に行かれるということでしたので、行かれた後収受印のあるものでテレビ会議での面談をとお話させていただきましたが、最終的にご連絡を頂けなかったので、残念ながらお受けできませんでした。事前確認の期日が本申請期日と異なることをご存じなかったのかもしれませんが事務局に小職の電話は教えてもらったとのことでしたので、事務局の説明が足りなかったのかしれません。お客様ご自身のお仕事の関係で時間が取れなかったのかもしれません。ただ、結果的にはお断りすることになりました。

 自分自身の社会人としての最初に学んだことの一つとして、期日厳守ということがあります。今回のように申請期日があるものに関しては、それを守ることは、当然という考え方になります。したがって今回のように申請に関して、延長措置が取られたものは、当然に再延長期限に、申請時期をターゲットとするのは間違いで、延長後できる限り速やかに行うのが、あるべき姿になります。ただ、行政書士はサービス業ですので、お客様のやることには極力対応するのは当たり前だとは思っていますが、再延長期限も期日切迫というのは、やはり、どうにもならないと思います。

 あとは、申請マニュアルや申請に係る説明資料もよく読まれていないという方も中にはいらっしゃいました。本申請と事前確認の区別もはっきりついていない方に出くわすと、ちょっと引いてしまうこともあります。お客様の理解が浅ければ、対応する登録機関や事務局も時間をかけざるを得ません。結果としては、ご本人のみならず他の皆様へのご支援も遅れてしまいます。今回の一時支援金に関してはHPにもいろいろなことが書かれていてわかりにくい面があるのはわかりますが、お客様のほうでもう少し中身を理解して、お話を頂ければと思うことが何度かありました。


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