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最近残念に思ったこと

 先日、お客様のご依頼(課税証明書の取得)で、ある市役所の窓口に出向きました。もちろん委任状を持参し、行政書士証票も持って出向いたのですが、窓口に来た人の本人確認資料として行政書士証票が使えませんでした。

 一般的に本人確認資料として使えるものは、免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳などがあり、写真付きでない健康保険証などはその他の補助資料(現住所が確認できる行政からの郵便物等)を一緒に求められます。
 
 免許証は都道府県公安員会、マイナンバーカードは市区町村、パスポートは外務省、障害者手帳は都道府県及び政令都市・中核市が発行しています。健康保険証は加入している健康保険によって発行元は異なり、国民健康保険であれば市区町村ですが、組合健保は様々な団体があります。

 一方、行政書士証票は日本行政書士会連合会(以下、日行連)が発行しており、行政機関ではないというのが本人確認資料としてダメな理由かと思います。行政書士証票は行政書士としての登録を行うことで発行され、日行連が発行元となっています。それは行政書士法に決められているからであって、登録等の処分で不服がある場合の上級行政庁は総務大臣となっていて、本来行政が行うものを行政書士法の下で、日行連がその権限を有しているということです。

 かたやで、行政書士は種々の行政手続きにおいてその他の法律で他の士業の方の独占業務となっているもの以外は、申請者ご本人に代わって代理して行うことができます。その際には代理権限を有する委任状と行政書士証票を求められることが一般的です。例えば許認可申請などがその一例です。許認可申請では許可証なども受領も行政書士が行うことができます。

 許可証の受領と冒頭の課税証明書の受領は同じだと思うのですが、行政書士証票の扱いになぜ違いが出るのかよくわかりません。冒頭の同じ市役所にお客様の戸籍と住民票を取る業務だったらそのまま受領できたかもしれません。本当に理由がわかりません。

 宅地建物取引士証は都道府県が発行していますが、これが使えるとしたら、行政書士証票の扱いは本当にひどいなとも思ってしまいます。

 最近感じた残念な出来事でした。

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