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インボイス制度は増税

インボイス制度が2023年10月から始まる。後一ヶ月ちょっとである。
といっても、よくわからないので勉強してみた。

その結果わかったこと、インボイス制度は実質的な消費税増税である。

消費税は事業者に対する付加価値税

消費税は消費者に対する税金ではなく、事業者に対する税金である。
我々消費者は買い物をするときに「消費税」という名目で10%を払っているが、消費税を払っているわけではない。消費税を事業者に預けているわけでもない。単に事業者が「消費税を払わなくてはいけないので、その分だけ余分にちょうだいね」と言っているだけのこと。
消費税分を値上げしやすいようにしているだけである。
これによって、「消費税は消費者が払い、事業者はそれを預かっている」という誤解が生じている。

事業者が消費税を払う仕組みは簡単である。

消費税=(売上ー仕入原価)*(10/110) ※10%の場合

仮にある事業者の年間売上が1000万円で、仕入れが400万円だとすると、支払う消費税は、(1000-400)/11=54万5454円となる。

販売した時に、お客さんからどれだけ消費税名目でもらったかは関係ない。単純に付加価値(売上ー仕入原価)の11分の1を支払うだけである。
つまり消費税は付加価値税である。

そして売上高が1000万以下の事業者は、消費税を納める義務が免除されている。上の例であれば年間売上が1000万円なので、54万5454円は納税する必要がないことになる。

販売したときに「消費税」という名目でお客さんからもらっても、売上が1000万以下だと消費税を収める必要はない。これは益税でも、ネコババでもない。「消費税」という名目でもらっているから誤解しやすいが、そもそも消費税が事業者に対する税金だと分かれば理解できる。

インボイス制度とは

消費税は付加価値に対して課税される。そして付加価値は大雑把に言うと、売上から仕入れを引いたものである。

税務申告をするとき、仕入れたことを証明するために領収書を添付する。

インボイス制度は、この領収書に代えて、適格請求書(インボイス)を使う。仕入税額控除をするためには適格請求書(インボイス)が必要で、これまでの領収書では控除できない。この適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者だけであり、領収書に適格請求書発行事業者の番号が記入されたものがインボイスである。

仕入れの相手が、零細事業者や個人事業主で適格請求書発行事業者でなかった場合、インボイスを発行できないので、その仕入れは税額控除できない。

このため、零細事業者や個人事業主であっても、事業主相手にビジネスをする場合、インボイスを発行するように求められることになる。
だから個人事業主であっても、適格請求書発行事業者に登録しましょう、と言われるわけである。

しかし、適格請求書発行事業者に登録するためには消費税の課税事業者にならなければならない。売上1000万円以下で、これまで消費税を収める必要がなかった事業者であっても、インボイスを発行するためには「消費税の課税事業者」になる必要がある。

適格請求書発行事業者にならずに、ビジネスを失うか、適格請求書発行事業者に登録して、これまで収める必要のなかった消費税を収めるか、それが問題だ。

まとめ

消費税は、事業者に対して課税される付加価値税である。
売上1000万以下の事業者は消費税を納める義務が免除されている。

今回のインボイス制度は、これまで免除されていた売上1000万以下の事業者を対象に、消費税を課税するものである。

売上1000万以下の事業者は、適格請求書発行事業者に登録してもよいし、しなくてもよい。登録しなければ、インボイスが発行できないので、その分の消費税は、取引相手が支払うことになる。取引相手としては、できればインボイスを発行できる相手から仕入れたいと思うであろう。

そして登録するということは、消費税の課税事業者になるということである。法的に免除されているのに、わざわざ課税事業者に登録して、消費税を払うことになる。

税務署にしてみれば、誰が払うかはあるが、これまで取りこぼしていた売上1000万以下の事業者の付加価値に対しても、確実に課税できるということになる。

さすが財務省。素晴らしいアイデア。巧妙である。
消費税導入当初は売上3000万以下が免除だったが、途中からこれを1000万に下げた、そして今回はこれを0にしようとしている。

しかしこのタイミングでのインボイス制度は、日本の経済を縁の下で支えている零細事業者や個人事業主を直撃する。日本経済の復興がまた遠のいていく。

参考にしたサイト

追記:インボイス制度の経過措置について

2023.8.28

インボイス制度には経過措置があり、課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けることができる。

2026年9月30日までの3年間は80%、それ以降の3年間は50%を控除することができる。

これは、課税事業者にとっての特例である。

一方、これまで免税だった事業者が、インボイス制度を機にインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、2割特例が適用される。

2026年9月30日までの3年間は、本来納める消費税の20%を収めるだけでよいという内容。

要するに、これまで免税だった売上1000万以下の事業者に対して、3年間は20%でいいよ、という内容である。


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