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不動産登記

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#抵当権抹消

委任状の代表者が退任している場合の抵当権抹消

こんばんは。 忘れがちな知識を忘れないように、書き留めておきます。  金融機関の委任状に記載された代表者がすでに退任してしまっている場合、抵当権抹消の登記申請書がいつもと少し違う。 ケース平成24年9月1日、債務者Aは、住宅ローンを完済した。 Aは、平成24年9月1日作成の解除証書、委任状などの抹消書類をB銀行から交付された。 平成24年9月1日当時のB銀行の代表取締役は、Xであり、解除証書や委任状は、代表取締役X名義で作成されていた。 Aは、返済が終わったので安心