見出し画像

対応業務について|移転登録(名義変更)編


いつもお世話になっております。

自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。

本記事では、当事務所で行う移転登録の手続き方法や必要書類などを網羅的に解説しています。

・中古車販売店で車が売れた

・オークションで中古車を購入した

・家族から車を譲り受けた

これらのように、自動車の所有者名義が変わる取引や事案が発生した際に一般的には「名義変更」と呼ばれたりしますが、正式には「移転登録」と言います。

似て非なるものとして、「変更登録」もありますが、これは所有者は変わらずに使用者が変わるケースの場合を指します。

自動車登録手続きが煩雑である理由として、ケースバイケースが多いという問題があります。

我々、自動車登録手続きの代行を生業とする行政書士事務所では、主に自動車販売店様や他県の行政書士様からご依頼を頂くケースが多く、

・個人なのか法人なのか

・所有者の変更か使用者の変更か

・普通車か軽自動車か

などなど、ミスのないように細かく聞き取りをさせて頂いております。

と言うのも、自動車登録は書類の不備・不足はもちろん、手続き書類の記載漏れや書き損じ、捺印漏れなどがあると支局などで手続きを行っても受理してもらえないからです。

そうなると、改めてお客様に書類を準備して頂いたり、申請書類を書き直してもらうなどお手間をおかけすることに繋がってしまうからです。

そんな面倒に思える車の「名義変更(移転登録)」の手続きに関する必要書類や当所へのご依頼方法・料金をご説明いたします。

※移転登録の手続きを行いたいお客様はこちらからご連絡ください。


名義変更(移転登録)の要件

・名義変更は車が自分のものになってから15日以内に行う

・原則、車庫証明の取得も行う必要がある

・自賠責保険の手続きも行う必要がある

・管轄変更や希望ナンバーにする場合はナンバープレートを返納し、新しいものの交付を受ける

手続きは15日以内に行う

名義変更は道路運送車両法で「15日以内」に行うことが義務付けられており、変更があった時点から15日以内に手続きをしなければ、道路運送車両法違反です。

申請を怠ったり、虚偽の申請をしたりした場合、50万円以下の罰金の対象となります。

ちなみに、住所が変更となった場合も同様で、15日以内の手続きが義務とされており、引越しなどで住所が変わった場合は忘れずに手続きを行う必要があります。

車庫証明の取得

一部例外はありますが、名義変更(移転登録)手続きには「車庫証明」も必要となります。

・所有権解除

・同居の家族間での名義変更

・新所有者の印鑑証明書記載の住所と車検証記載の住所が同じ場合

これら例外ケースに該当しない場合は、管轄警察署に出向き、車庫証明を取得しなくては自動車の名義変更(移転登録)の手続きは行うことが出来ません。

車庫証明の取得も当所で代行することが出来ますので、名義変更の際は一緒にご依頼ください。

自賠責保険の手続きも行う必要がある

自賠責保険の保険契約者は、ほとんどの場合が「車の所有者」となっています。

車を売却または譲渡して所有者が変更となっても自賠責もそれに伴って変更される訳ではありません。

自動車の移転登録と合わせて自賠責保険の手続きも忘れずに行いましょう。

ナンバープレートの手続きも必要となる場合がある

自動車の売却先が決まった場合、購入するユーザーによっては、現在の管轄支局ではない他都道府県や同じ都道府県内でも別管轄のエリアの場合がほとんどかと思います。

この場合、現在のナンバーを返納し、新たに取得する必要のあるナンバー(新潟で言えば、新潟・長岡ナンバー)を取り付ける作業を行わなければなりません。

このように、ナンバー交換の手続きを管轄変更と言います。

また、希望ナンバーの場合も同様で、手続きの際に現在付いているナンバープレートを返納して新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

封印は、専門の職員(封印取付受託者)しか取り付けることができないため、必ず車を運輸支局に持ち込んだ上で手続きする必要があります。

しかし、名義変更や住所変更等の手続きを行政書士に依頼する場合は、車を自宅等に置いたまま封印を受けることができる「出張封印」を利用することができます。

また、状況に応じて他県に車を置いたままナンバー交換・封印を行うことができる封印再々委託(資格を持つ行政書士間で委託して行う封印)も運輸支局等に車を持ち込むことなく封印を受けることができます。

当事務所でも丁種封印再々委託のご依頼を承っております。

新潟県における名義変更(移転登録)の手続き場所

普通車:運輸支局
軽自動車:軽自動車検査協会

普通車・軽自動車によって手続き場所が異なります。

新潟ナンバーの場合は、新潟運輸支局が管轄となります。(軽自動車は、軽自動車協会の管轄)

新潟運輸支局

管轄ナンバー:新潟
住所:〒950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島14-26

管轄地域

長岡自動車検査登録事務所

管轄ナンバー:長岡・上越
住所:〒940-1104 新潟県長岡市摂田屋町字外川2643-1

管轄地域

普通車の名義変更(移転登録)に必要な書類【代行する場合】

旧所有者の必要書類

※ナンバープレートは、管轄支局が変わる場合に必要です。(例:長野 ⇒ 新潟など)

【新所有者/新使用者が同一】の場合の新所有者必要書類

【新所有者/新使用者が違う】場合の新所有者必要書類

軽自動車の名義変更(移転登録)に必要な書類【代行する場合】

所有者|準備すべき必要書類

※ナンバープレートは、管轄支局が変わる場合に必要です。(例:長野 ⇒ 新潟など)

※申請依頼者については、旧所有者欄(右側)に認印にて押印が必要です。

新所有者|準備すべき必要書類

※申請依頼者については、新使用者・新所有者欄に認印にて押印が必要です。

【特別価格】井口事務所の名義変更・代行手数料

・環境性能割やナンバープレート代は実費となります。
・県外転入の場合、税止めとして1,000円(税別)がかかります。
・封印(丁種封印再々委託)は別途費用がかかります。

軽自動車

県外転入の場合、税止めとして1,000円(税別)がかかります。

改めて、お問い合わせお待ちしております。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?