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対応業務について|法人名義(社有車)・名義変更編


いつもお世話になっております。

自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。

本記事では、当事務所で行う法人名義(社有車)・名義変更の手続き方法や必要書類などを網羅的に解説しています。

・「会社名義」の車を社長名義に変更したい

・「社長名義」の車を会社名義に変更したい

・法人化に伴い、自動車の名義を法人に変更したい

・会社の移転に伴い、登録した住所を変更したい

・営業車を他支店へ移動させた際の手続き方法を知りたい

この記事では、自動車登録手続きを専門で行う行政書士法人の登録実務担当者が、これらの悩みを解決致します。

主に「ディーラー様、中古車販売店様」を想定した内容となっており、ユーザーから依頼や相談を受けた際に行う手続き方法を解説します。

※出張封印/丁種封印再々委託の手続きを行いたいお客様はこちらからご連絡ください。


注意点|会社と代表取締役間における車の名義変更は「利益相反取引」にあたる

1. 社長個人名義の自家用車を会社名義へ変更


2. 会社名義から社長個人への名義変更

3. 同じ役員が在職する会社間での名義変更

これらの3パターンに該当する場合は、「利益相反取引」に当たります。

その場合、通常の名義変更(移転登録)に必要な書類に加えて「株主総会議事録」又は「取締役会議事録」のコピーをご準備頂く必要があります。

1. 社長個人名義の自家用車→会社名義へ

このケースは、社長がプライベートで乗っている車を会社名義へ変更する場合となります。

当事務所でも法人様の名義変更のご依頼の中で最も多い事例です。

2. 会社名義→社長個人名義へ

このケースは、個人経営の会社などで、会社名義の車を社長個人の名義に変更するケースがこれに該当します。

3. グループ会社間、親会社⇔子会社

このケースは、「グループ会社間」や「親会社と子会社間」における名義変更や、オーナー社長が複数の法人を経営していてその法人間での名義変更が該当します。

上記2パターンと比べると事例は少なくなりますが、人事異動の時期などに増える傾向にあります。

これら3ケースは、自動車の譲渡や売買が「利益相反行為」にあたるため、「第三者の許可、同意、または承諾」が必要となります。

その書類が「株主総会議事録」又は「取締役会議事録」に当たります。

「社長名義」の自家用車を会社名義に変更する場合の必要書類

前提|株主総会で承認を得る必要がある

社長自らが所有している自動車を会社へ売却するには、「株主総会を開催して承認を得る」必要があります。

この場合、社長兼オーナーの1人会社であっても、株主総会議事録の添付が必要です。

また、株主総会議事録には、「○○所有の自動車を会社に譲受する件につき承認した」旨を忘れずに記載しましょう。

旧所有者(社長個人)

※委任状は、手続きを行政書士などに代行する場合に必要

新所有者(法人)

※委任状は、手続きを行政書士などに代行する場合に必要。

※申請書と手数料納付書は、手続きを行政書士などに代行する場合は不要。

「会社名義」の自家用車を社長個人名義に変更する場合の必要書類

前提|株主総会で承認を得る必要がある

さきほどと同様に会社→社長個人名義に変更する場合も同じです。

この場合も、社長兼オーナーの1人会社であっても、株主総会議事録の添付が必要です。

また、株主総会議事録には、「○○所有の自動車を会社に譲受する件につき承認した」旨を忘れずに記載しましょう。

旧所有者(法人)

※委任状は、手続きを行政書士などに代行する場合に必要。

新所有者(社長個人)

※委任状は、手続きを行政書士などに代行する場合に必要。

※申請書と手数料納付書は、手続きを行政書士などに代行する場合は不要。

会社の移転による住所変更の際の必要書類

所有者(法人)

※委任状は、手続きを行政書士などに代行する場合に必要。

※申請書と手数料納付書は、手続きを行政書士などに代行する場合は不要。

※移転により管轄支局が変わる場合は必要。

法人名義の社有車を別支店に移動させて使う場合の必要書類

実例

新潟支店で使っている営業車(新潟ナンバー)を長野支店で使う場合

この場合の多くは、リース契約で購入した社有車(法人名義)が該当します。

車検証の「使用の本拠」が変わることになるため、変更登録をする必要があります。必要書類は以下の通りです。

例えば、新潟支店の営業車を長野支店へ移動させて使う際の手続き方法となります。

改めて、お問い合わせお待ちしております。


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