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押印があっても○○が必要・・パラレルワールド,その2
本来,司法警察員が作成すればよい告訴状を警察は行政書士・弁護士等に作成してもらうよう薦めてきます。これも前に述べたとおり,「仕事量の削減」及び一部の司法警察員に書類作成能力がない,というのが現実です。このような状況の中,被害者が告訴状を作成し持参したところで,新たなる壁が存在します。その場で言えば良いものを,数か月後「押印があっても直筆の署名でなければ,受理できない」などなど言われることがあります。この根拠は以下のとおり,
刑事訴訟法規則60条(公務員以外の者の書類)
第60条 官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。
とあるからです。したがって,告訴状をパソコンで作成したら,
告訴人 ○○○○ 印
の○○○○部分は,直筆で書くようにしましょう♥
しかし,結論はその告訴状に基づいて,最終的に警察が告訴状を作成し,署名押印を求めてくる場合がほとんどです。
但し・・
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