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旅館業法取得の流れについて簡単に解説します

この頃の僕の希望は沖縄の物件で旅館業法を習得して爆発的な売上をあげることでした。

旅館業法について分からないとこの先の話が理解しにくくなってしまうので簡単に説明しておきますね。

おおざっぱに言えば旅館業とは「お金をもらって人を宿泊させる」ために必要な登録になります。

民泊のように「宿泊料を受けて人を宿泊させる」場合は旅館業登録が必要になります。

と言うことをちゃんと理解したのはだいぶ後になってからでした。

東京オリンピックの2020年に向けて政府がインバウンドに舵を切っている中で課題は慢性的なホテル不足でした。

出張に東京に来る知り合いからも「ホテルが全然取れない」という情報は良く聞いていたので民泊を取り巻く状況が良い意味で緩和されるのと思っていたんですよね。これが甘かったです。

◆旅館業法習得の流れ

旅館業法を習得するのは考える以上に大変です。施設がある都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)の保健所で申請する必要があります。

申請の流れは自治体や施設の状況によっても異なりますが、一般的な許可取得前の流れは下記のようになります。

1.事前相談
2.許可申請
3.施設検査
4.許可
5.営業開始

これだけだと何のことか分からないと思うので簡単に解説しますね。

1.事前相談                                まずは都道府県などの旅館業法担当窓口に相談します。相談にあたっては、施設の所在地や図面、建築基準法への適合状況、消防法への適合状況、マンション管理規約などの確認が求められることがあります。このあたりの書類を揃えるのがいきなり大変です。

2.許可申請                                                                                                             許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他自治体が条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。もちろんこれは県や自治体においても変わってきます。               

  3.施設検査                                                                                                           許可申請後に、施設が構造設備基準を満たしているかどうかを確認するために、保健所職員らによる立ち入り検査が行われます。旅館業法で定められている構造設備基準以外に、自治体が条例で定めた基準も満たす必要があります。また、施設完成時に検査済証により、建築基準法に適合した建築物であることを確認します。

ここで全ての項目が問題ないことが確認できて始めて正式に営業が開始できます。これを素人が一人でやるのは不可能に近いです。なので行政書士さんなどの専門家に費用を払ってやってもらうのが一般的です。  

※次に続く           

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