見出し画像

厚生労働省がCBD抽出に関する規制を撤廃!?

日本の厚生労働省がCBD(カンナビジオール)の部位規制を見直す動きを見せています。
日本でのCBD市場の盛り上がりを受けての判断なのでしょうか??
医療用成分の大麻を使用した医薬品についても検討するのだそうです。

※元記事はこちら


◉厚生労働省の大麻等の薬物対策のあり方検討会で決まったこと
2021年5月に厚生労働省が開催した「大麻等の薬物対策のあり方検討会」にて大麻草由来の成分である(CBDカンナビジオール)を抽出する際の「部位規制」を撤廃する方針を示しました。

簡単に言うと、

大麻の「花穂、葉、未成熟の茎等から抽出した成分を用いた製品の輸入、製造等 」はNGであり、大麻の「成熟した茎及び種子から抽出した成分を用いた製品の輸入、製造等 」はOKとしている現在の法律を変えることを進めていきます

という内容になります。

大麻取締法の改正案として、この大麻成分抽出部位による規制が撤廃された場合、成熟した茎や種以外の部位からもCBDの抽出が可能になります。
大麻草の茎と種は、葉や花に比べて抽出できるCBDの量が少なく、原料価格が高いのが特徴。
しかもこの大麻取締法の改正案では、CBDを使用した医薬品の製造や輸入、販売、所持を可能にすることも盛り込まれています。
THCはCBDのように○ではないですが、△といった感じでしょうか。

完全NG✖️であった現在と比べると、現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みを導入することを前提とし、医薬品として効果効能が認められ、厚労大臣に医薬品として承認されたものに限るというものになります。

まとめると、下記内容に変更を検討しますよ・・というものになります。

🔸現状の実態に合わせ、部位規制を成分に着目した規制に見直しをする
🔸「大麻由来医薬品」の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、所持及び使用を可能とする

※ただし、医薬品として用いる場合は、効果効能が認められ、厚労大臣に医薬品として承認されたものに限る。


内厚生労働省のスタンスが以前と比べても変わってきていることがわかりますね。
これは世界的な大麻解禁を目の当たりにしている現状が、そうさせているのでしょう。
CBDは、由来に関わらず輸入と製造を可能とし、幻覚作用を有する成分「テトラヒドロカンナビノール(THC)」は厚生労働大臣が医薬品として承認したものに限り認めるとの方針となるとのことです。

CBDを抽出する際に、現在の法律では大麻草の葉、花、枝などの部位の使用を禁止しており、成熟した茎と種だけから抽出だけを認めています。

なので、CBDの原料や製品を海外から輸入する際には「成熟した茎と種から抽出している」証明書を厚労省に提出する必要があるのが実情です。

もし、この改正法が施行されればこの証明をすること自体不要になります。
もともと証明書については、メーカーが保有する写真しか資料がないことが多くて完全な証明が難しいケースも多いと聞いています。

厚労省の監視指導・麻薬対策課からは、「これまでの検討会では、THCやCBDという成分規制についての意見が多かった印象がある」と声が出ているのだそう。

また、委員からは、「THCが植物由来なら『大麻取締法』、合成の場合は『麻薬及び向精神薬取締法』に該当するというのは、分かりにくい。『麻薬及び向精神薬取締法』の規制対象とすべきではないか」といった意見や、THCは有害な精神作用を示すことから、規制の対象とするのは妥当という声もあったのだそうです。
ただ、幻覚症状を引き起こすTHCについては、かなり慎重な動きになっていると言えますね。


過去2020年2月にCBD製品からTHCが検出された事例などでは、「検出されたTHCが大麻由来か合成か確認できない」(厚労省のコメント)という理由でメーカーは起訴されなかった経緯もあります。

◉大麻取締法が改正されて起こりうる未来
では、上記のような法改正が実施された場合、どのようなことが起こるのでしょうか??

考えられることとしては、大麻の部位規制が撤廃されることで原料の卸売り価格が下落する可能性がありえます。
そもそもCBDはその人気ぶりと抽出技術なども必要になる兼ね合いで、原料によっては1キログラムあたり100万円というものもあるほど市場価格は高めです。
なので、CBDがほとんど含まれていない粗悪品が作られたりする(=原料を抑えて高値で売る悪徳業者)ケースがあるのです。

もし法改正がされると、CBD原料が下がり競争がより促される事態になるので、日本市場での製品、商品にも質が保たれ、価格下落にも繋がるかも知れません。

日本においてもCBDや大麻成分由来の様々な商品が流通するようになるでしょう。それにより今よりもCBDが普及されることになると思います。

CBDは、もともと私たち人間に備わっている、体が悪くなると自ら元に戻そうとする機能であるホメオスタシス(恒常性)を維持するのに役立ちます。このホメオスタシスは、「自律神経」「内分泌」「免疫」の3つの機能バランスによって成り立っています。

体の働きを調節する自律神経、ホルモンの分泌をつかさどる内分泌、そして免疫の3つは人間にとって(動物もですが)、とても重要な機能。

この3つの機能である体内環境のバランスが保たれること=ホメオスタシス(恒常性)が機能されているということです。

たとえ環境の変化(=ストレス)による影響を受けたとしても、この体内環境のバランスを保つホメオスタシス(恒常性)により、私たちは健康を維持しているのです。

しかし、それでもストレスにさらされ続けると、ホメオスタシスに過度な負荷がかかります。そうなると3つの相互作用が崩れてバランスを失い、さまざまな病気や体の変調を生んでしまうのです。

CBDはこのホメオスタシスを維持することに効果が期待できるのですね。

また、法改正の検討に含まれていた下記部分の薬(クスリ)

(「大麻由来医薬品」の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受、所持及び使用を可能とする※ただし、医薬品として用いる場合は、効果効能が認められ、厚労大臣に医薬品として承認されたものに限る)

に関する件ですが、

おそらく世界的に流通している難治性てんかん薬『エピディオレックス』をはじめとする大麻系医薬品や大麻由来成分を用いた治験実施に関する法整備も行うという趣旨があるということでしょう。

画像1

カンナビノイド医薬品エピディオレックス(Epidiolex)
GW製薬の米国子会社Greenwich Biosciencesが開発した難治性てんかんの一種であるレノックス・ガストー症候群(LGS)またはドラベ症候群に関連する発作の治療のための抗てんかん薬(AED)。
Δ9-THCをほとんど含まず、CBD含有率が高い大麻草のクローン株からCO2抽出された植物性原液(BDS)から作られたものであり、1本100ml中に10000mg(10%濃度)のCBDを含有する。2歳以上の患者を対象とし、20mg/kg/日を標準摂取量としている。

ちなみに痛みを止めるモルヒネなどにも大麻成分は使われています。
医療用麻薬は世界的な世の中には、数多く存在しているのでこれらの導入にも調査と導入の検討を急ぐということでしょうか。

◉大麻由来成分が人類の未来を切り開く?
日本の法律で大麻に関する取り締まりを行う元になっている「大麻取締法」。
この法律が施行されたのは、1945年の第二次世界大戦の敗戦後で連合国軍総司令部( GHQ )が「ポツダム省令」を日本に伝えました。そこに「大麻を含む麻薬の原料となる植物の栽培や所有を一切禁止する」という指令も含まれていたことから始まっています。当時の日本政府は「麻薬原料植物の栽培、麻薬製造と輸出・輸入を禁止する法案」を施行、 それまで日本の国産物でもあった大麻は、栽培、利用を禁止されることになったのです。今やアメリカをはじめ、世界の国々では大麻成分の見直しがされて解禁への動きが加速しています。
多くの医薬品なども大麻成分から作られているのにも関わらず、日本は法規制により遅れをとっているのが現状です。

法改正により、もしかしたら日本の優秀な研究者から世界的に流通する大麻由来成分の医薬品が生まれるかもしれません。
そして、それがコロナを始めとする今後温暖化により加速するであろう様々なウイルスとの戦いから、世界人類を救うことになるかも・・。

大麻草は、はるか大昔から地球上に存在する強い植物ですよね。
人間はもっと大麻草に尊敬の念を持つべきだと思います。
そして、積極的に大麻草の可能性をもっと探るべきとも・・。

とにかく厚生労働省には、よりスピーディに法改正を進めていただけると嬉しいですね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?