共生型サービスで提供しているサービス内容

介護保険サービスと障害福祉サービスに共通するサービスを、ひとつの事業所で提供できる共生型サービスだが、具体的にはどのようなサービスが行えるのだろうか。
まずはホームヘルプサービスと呼ばれるものだ。
介護保険サービスの訪問介護を提供している事業者は、障害者の居宅介護や重度訪問介護を提供することができる。
その逆もしかりだ。またデイサービスにも共通するサービスがある。
介護保険サービスにおける通所介護は、障害者や障害児を対象とした生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスと共通のサービスとして提供することが可能なのだ。
他にも、ショートステイと呼ばれる短期入所も、共通するサービスとして提供できる。
ただし、双方で共通するサービスを提供できるということは魅力的なことであるが、だれがサービスを行うかについては少し注意しなければならない。
介護保険サービスの利用者に対して、障害者資格しか取得していない職員がサービスを実施した場合、報酬額が減算されるからだ。
介護職の給与の低さが現場の人手不足の要因の一つだと言われていることを考えると、施設の利用者にサービスを提供しても報酬が減額されるという事態になってしまっては、事業所は運営の危機に瀕してしまいかねない。
利用者側は同じサービス内容を受けることが出来るので問題ないと考えられているが、事業所側は受け取れる報酬額が違ってくるため、どの利用者にどの職員を付けるのかということを考えて行うことが大切だと言われている。
利用者側も共生型サービスを行っている事業所が、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイすべてを行っているとは限らないので、自分が利用したいサービスを提供している事業所を選ぶことが大切だと言える。
共生型サービスについてもっと知りたい方は、こちらのサイト<高め合う介護「共生型サービス」>も併せて読んでほしい。

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