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日本国憲法 総論その2

憲法の基本原理について

憲法には3つの基本原理があります。

1.国民主権
2.基本的人権の尊重
3.平和主義

1.国民主権
国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威は国民にある、ということです。

主権の概念は一般的に3つの意味で用いられています。

1.国家の統治権
国土と国民を支配する権利のこと。
例えばポツダム宣言8項の「主権」
「日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」

2.国家権力の属性としての最高独立性
国内においては最高、国外に対しては独立であること。
例えば日本国憲法前文3項の「主権」
「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務てあると信ずる」

3.国政についての最高決定権
国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威のこと。
例えば日本国憲法前文1項の「主権」
「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
日本国憲法1条の「主権」
「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」

2.基本的人権の尊重
基本的人権とは人間が生まれながらにして当然に持っている権利のことです。

基本的人権は3つの性質をもっています。
1.人間であることにより当然に認められること(固有性)
2.国家権力によって侵害されないこと(不可侵性)
3.人権、性別に関係なく誰にでも認められること(普遍性)

3.平和主義
日本国憲法は、戦争に対する深い反省から平和主義の原理を採用して戦争と戦力の放棄を宣言しています。(日本国憲法9条)

9条2項が保持を禁止している「戦力」とは、我が国がその主体となってこれに指揮権や管理権を行使しうる戦力のことです。
分かりやすくいうと、外国の軍隊はたとえ日本国内に駐留するとしても、9条2項で保持を禁止している「戦力」には該当しないということです。

また、9条により我が国が主権国として持つ固有の自衛権は否定されたものではありません。
憲法の平和主義は無防備や無抵抗を定めたものではありません。

3つの原則

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