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【社会福祉:問8】社会福祉法人に関する問題(平成29年後期保育士試験)

おはようございます✨
今日もお付き合い宜しくお願いします✨

問題文

A社会福祉法人は社会福祉事業を公益性の高い非営利法人として行うのか?

社会福祉法に規定されています

第六章 社会福祉法人
第一節 通則
(定義)
第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

また24条ではこのように規定されています。

 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

厚生労働省の「社会福祉法人の現状」に明記されています

Aは○🙆

B社会福祉法人の今日的な意義は?

多様な福祉ニーズへの対応

◎利用制度化→ 一般化(定率負担、食費・

居住費の自己負担)

◎株式会社、NPO等の多様な主体

の参入

◎施設と在宅との機能連携

Bは○🙆

C社会福祉法人は収益事業はできない?

社会福祉法に規定されています

(公益事業及び収益事業)

第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行うことができる。

Cは✕🙅


D社会福祉法人は税制等において手厚い助成措置が講じられているの?

厚生労働省の「社会福祉法人の現状」より

3.運営

社会福祉法人は、その非営利性・公益性に鑑みて、運営にあたって強い公的規制を受ける一方で、税制優遇措置や補助金の交付を受けている。


※公的規制・・・原則不動産の自己所有、解散時の残余財産の帰属先の制限(社会福祉法人又はその他の社会福祉事業を行う者若しくは国庫)、所

轄庁による指導監査等


※支援措置・・・法人税の原則非課税、施設整備補助金の交付 等

Dは○🙆


正答は1でした💡

一緒に勉強していただきありがとうございました✨
今日も1日頑張りましょう🔥

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