宝塚歌劇団員調査報告書受け遺族側会見

あと1人入ります。患者さんあれですかね。大阪の方で、だから劇団の方が、配布した資料っていうのは、皆さんどなたかお持ちの方そんなものはないんですか。なんか見ながら、理事長さんから発言してるって。だから、メディアの方々には劇団の方から何か資料が配布されたんですよ今日の会見の場で、配布されたかどうかという意味で配布された。それはかなり長いもんですか。どの程度の量なんですかね。あるようなものです。始まりますが、上には、中でも近くなりましたので、いただければと思いはい、どうも今日新しい時間帯に、お集まりいただきましてありがとうございます。

またせんだって金曜日に会見したばかりで、今日また会見ということでなりました。これは劇団の方が今日午後会見するということで、ただ何時に会見するかは私もわからなかったものですね。先ほど聞きましたら4時に始まったというふうにしたがいまして私どもの会見の方はですね、本日の劇団が会見の場で、いわゆる調査報告書の内容を説明するということを基本に行っていると聞いておりますので、この場ではですね、この調査報告書の内容については、私ども遺族がが劇団の方から、今日以前にですね、受け取っておりますので、その内容については基本的な分析はできております。

この細かい詳細なって。したがいまして、今日、劇団で劇団が大阪で4時から関西で4時から会見してる内容は、基本的には調査報告書の内容の説明だとお伺いしていますので、私どももこの調査報告書の内容に対する遺族側の見解ということを明確にしたいと思いますその上で、今後の方向としてどのように遺族側が考えているのかということをお話したいと思い先日の会見以降ですね、今日までの間に個別にいろいろご質問をいただいたケースもあるんですが、そのあたりの問題は、今日、ご質問いただけますというふうに思います。

私どもは今日時間について何時までしかできないということはありません。こちらの会場の都合の許す範囲でご質問を受けるつもりででは冒頭に、まずお配りいただきいたしました資料に沿ってご説明をいたします。結論としてですね、この報告書の内容に対する私どもの結論的な意見は、3点です。第1に被災者が、本年8月16日から9月29日にかけて、負担の重い町の機能長として、業務を行い、かつ、死亡前1ヶ月間に118時間以上の所、時間外労働という長時間業務活動を行った後、認定し、報告書が認定してるんですね。

それで、これにより、認定基準に言う強い心理的負荷が被災者にかかっていた可能性は否定できないと。述べています。この報告書の部分の内容と評価に関しては、この時この部分に関しては、遺族側としても積極的な意義を持ち、事実上、被災者の死亡が業務に起因するものであることを示唆したものと解釈しております。最も、労働時間、活動時間の認定については、私どもの見解よりも相当少ないですが、これについては後で思います。第2に、しかしながらですね。

いわゆるアイロン事件に関する一連の経過また9月下旬頃に、顕著な上級生による被災者に対するパワハラの存否に関する問題に関しては、報告書の事実認定と評価は、執刀でありですね。劇団と上級生の責任を否定する方向に誘導していると、つまりハラスメントの問題に関しては、報告書は、否定的な評価その存在を否定的な評価を加えているとこの報告書の内容は嫉妬であると。間違いである。そういうのが増加の見解です。したがって、これらの部分については、遺族側は納得することはできず、劇団側がこのような調査報告書の内容の認定を前提とせずに、事実関係を再度検証し直すべきであると考えます。

第3に、報告書が、対応すべき課題として、劇団に対して、提言を行っていますが、そのうち、過密な公演過密な傾向スケジュールの改善等については、貴重で適切な内容を含んでいると思います。しかしながら、今回発生した上級生による被災者に対するパワハラを指定して指定したことにより、劇団におけるハラスメントをなくすための適切な提言を行っておらず、その意味では、この提言全体として適切とは言えない。劇団は、この報告書の提言には書かれていない。

ハラスメント対策についての抜本的な措置を講ずるべきであると。考えます。第4に、報告書には、遺族側が事実に基づき、劇団とパワハラ行為者に対する謝罪を求め、適切な被害補償を求めておりますが、この点については報告書は、一切言及してないと。いう特徴があります。これがまず結論的な評価です。それで次に、否定的な評価として今私が述べましたハラスメント関係についての遺族側の見解を報告書の内容に関連して、述べたいと思います。

報告書は、空組のプロデューサーの報告メモと、ご遺族の教育についてどちらが事実であるかは判断することは困難であるとこのように述べています。このように述べている箇所がはっきりとあります。が、結局のところは、上級生が、被災者に対してやアイロン当てやけどをさせたという事実。認定していません。この問題についての報告書の問題点を以下、指摘します。少々、少々困ったかい部分もあるんですが、ちょっとことが性格上、言及せざるを得ない。

いうことです。第1に、この事件は2021年の8月14日に、被災者が額にやけどを負ったという件ですが、報告書はですね、通った事実は、認定をしています。問題はその火傷の程度についてですね。劇団診療所の看護師の意見として、後には残らない程度の火傷と思われたという言葉を引用しております。これは具体的なメモとか証拠あるわけじゃなくて、単に看護師が記憶に基づいて供述しただけの話です。すなわち火傷を負った後劇団の診療所に行ってですね、塗り薬をもらうんですね。

ぬとりあえず、まず、言いたいので、塗り薬を塗ったわけですね。応急処置をして、です。その火傷の程度についてその辺を2名、看護師の供述は引用しておきながら、他方では、同居していた被災者の母親が、調査委員会のヒアリングの際に、具体的にリアルに供述した内容を一切引用せず無視をしていると、すなわち、被災者の母親は14日帰宅したときの被災者の額の状況について、皮膚が赤くなって、3センチも皮膚がめくれ上がっている状況。

状態だったと証言をしています。このことは、調査委員会のヒアリングの際にも、はっきりと母親が証言しています。加えて、翌日に撮った写真を見ても、怪我なく、化粧などをしてもなお、外傷がわかるほどひどい損傷でした。そして、この8月の14日以降に、東京公演が行われたわけですが、その東京公演の最中もですね、この外相が残っていた。いうことは、被災者から母親家族が確認しています。また、被災者は14日当日火傷した後に、通しげいこというかあの当初の傾向ですね。

行わざるを得なかったわけですが、この芝への投資が痛かったというラインを家族に送っています。つまり火傷は、後には残らない程度のもの。極めて軽症であるというかのごとき、看護師の教室が引用されているだけで、家族や本人のラインにも書いている証拠を全て調査委員会には提出したにもかかわらず、これらの母親の証言や、ラインの昇降について言及せず、極めて一方に偏した事実の適時を行って、火傷の程度を報告書は述べています。

第2に、上記看護師の毛アイロンによる火傷はよくあるという供述を引用し、また、そらぐみプロデューサーの報告メモに劇団員が部屋アイロンによって怪我をすることはよくあることとの記載を引用しています。しかしながら、本件は、劇団員本人が自分で部屋アイロンを使ったときの火傷ではなく、わざわざ他人である同上級生が、被災者に対し、部屋アイロンを使った事件です。部屋アイルのような怪我をする恐れのあるものを、他人に操作させるというようなことは稀であり、本件は、そのような特性を有していますが、そのことについては何ら言及制度、言及せず、一般にやけどはよくあることだという形で、この問題を報告書は、書いています。

事実経過としてはアイロンは、被災者が自分で使おうとしたのに対し、が、ヘアアイロンを持って、紙を巻いてあげると、そのように言って、そしてその結果、Aが操作するアイロンによって火傷が発生したわけであります。こういうことがよくあることでは決してありません。第3に、8月14日当日のラインを遺族は調査委員会に提出をしました。その内容についても調査委員会は、記載内容を引用していません。被災者はラインにおいて次のように述べています。

LINEのやり取りですから非常に言葉が短くなりますが、前髪、それから、まるまるに巻かれて、やけど、刺された。茶色になっている。私最悪、薬もらって塗ってるけど、芝への投資が痛かった。こういった内容を母親宛にLINEを当日送っています。こうした重要な証拠を提出して、いるにもかかわらず、何らその問題について言及せず、火傷は、大したことがない。かのような事実適用し、この問題について、報告書が言及してるのは納得できないということで第4に、1月下旬から2月初めにかけて週刊文春発刊電子版を含みます。

後に2月1日に被災者は空五味プロデューサーから、この問題について聞かれて、自らの体験した事実をそのまま述べております。翌日の2日には、このプロデューサーから、自宅にいる被災者に、電話が入り、そのときには母親も横にいましたので、そのやり取りが共有されています。被災者は、もう昨日話した通りだという話をしですね。母親もですね、この事実関係について、プロデューサーに対して話をしました。にもかかわらず、翌日2月3日になって、空組上級生が、7階にある第3会議室に被災者を呼び出しました。

この第3会議室の部屋を確保するのは、一般的に劇団員っていうか正等と呼ばれる、劇団員の名前では予約できないんですが、予約をしたのはこのプロデューサーです。それがこちらの方で確認できています。プロデューサーが確保した第3会議室に、被災者は呼び出され、そしてやけど事件について、Aは、故意にやっていないのではないかと、やっていないということを被災者に答えさせようとして必要に質問を繰り返しました。被災者はこれに対して、これにはもう触れないで欲しい。

わざとじゃないと願っています。という旨を述べました。にもかかわらず、上級生4名が、中心となり、スラグみ劇団全員体の場でこの問題を取り上げました。被災者は、話をしませんでした。できる状況ではありませんでした。そして、過呼吸の状況に陥り、その状況を見た下級生が、心配をしたという証言があります。この一連の劇団と上級生の対応は、被災者に対する発言の強要であり、ハラスメントに該当します。第5に、あえて言えば、あえて言えば、が、確定的な行為ちょっと法律用語になって恐縮ですが、確定的な行為に基づいて行ったものでなくても、密室の行為そういう状況になればそれはそれでやむを得ないという。

そういう認識認容がある場合には、三つの行為としてですね、確定的な行為でなくても、恋の概念に含めます。もう一度言いますと、あえて言えば、Aが確定的行為に基づいて行ったものでなくても、未必の故意があったと評価するのは法的には相当であると。加えて言えば、Aがわざとやったのではない。と否定したとしても、が、自分はわざとやったのではないと否定したとしても、これだけの怪我を下級生に負わせたのであるから、そのことについて、被災者や関係者に対して深く謝罪すべきところ、何一つ謝罪を行っていません。

すなわち、仮に故意性がなくても、重過失が明確な事案であり、そのような場合に、3センチも皮膚がめくれ、めくれ上がるような怪我をさせ、そして俳優にとって、そのような怪我するということは、仕事に大きな影響を与える大変な問題です。そういう怪我をさせておきながら、謝罪を何一つしていない。謝罪をすることは、不可欠な動機です。劇団はこの問題について、故意ではないというだけで、怪我をさせた事態のことについては何の批判をしていません。

そして、調査委員会は謝罪があったかどうかは何ら検証していません。以上が、アイロン事件についての基本的な反論です。次に、9月下旬の上級生のハラスメントについても、今日の報告会見の報告でも、否定をしておりますので、それについて反論をしておきます。報告書は、本年9月下旬頃、上級生による被災者に対するパワハラがあったことを認定せず、業務上必要な範囲の出席であった旨評価しています。これは失投です。第1に、報告書はあれこれと被災者が業務遂行上の不備があったことをすなわち、町の木野町長としてやるべきことについて、不備があった。

いうふうなことを取り上げ、上級生が被災者を叱責する必要性があった旨を認定しています。しかしながら、そもそも報告書は、他方で、先ほど申し上げましたが、町の木のメンバーがわずか2名で、とりあえず、とりわけその責任者である被災者の業務量が極めて多く、負担がかかっていたということを認定しているのであり、そのような被災者の多忙な状況を作った劇団側の問題点を考慮しておりません。被災者に仮に、業務遂行上の一定の不備があったとしてもそれはあまりの多忙さゆえに生じたものであり、そのことを棚に上げて、被災者をし、出席するのは、ハラスメントそのものであります。

厚労省のハラスメントの定義にはですね、こうした過剰な要求第5類型ですけど、ハラスメント第4類型ですね。厚労省のハラスメント類型の第4類型ですが、過剰な仕事を課すというのは、ハーパーの1類型であります。第2報告書は、同級生が、被災者に対してうそ、うそつきという言葉を使って出席したことについてもパワハラとして認定していません。この点で、被災者報告書が述べるところによれば、憶測にすぎないような話を前提に、被災者が嘘をついたかの認定をしていることがまず問題であります。

嘘つきという言葉については、それを嘘つきと言われたということについてはこれもLINEで本人がはっきり話しておりまして、それも調査委員会に提出しております。はっきり言って調査委員会はですね、LINEで本人が亡くなった彼女が訴えて書いたことについて、ほとんど全て否認してるんですよ。で、本人はこういう嘘つきということは言われた人感を否定する。そういうようなことを言われたという事実をLINEで、家族に述べています。

そして、報告書によれば、こうした発言があったことについては、下級生の証言の中でも、そういう趣旨の話をする人が、いたと。つまりそういう証言もあったということも報告書の中には、出てきます。だけども、嘘つきということを上級生が被災者に言ったという事実は認定できないし、むしろ、被災者が嘘をついたかの仕事のやりくりの方過程でですね、かの認定をしています。全くもって変した。認定です。変更した認定です。第3に、報告書は、上級生が下級生を叱責するという劇団の観光も批判的に受け入れ、今回においてもその延長線上に上級生の行動を評価し、上級生の出席をパワハラと認定せず、業務上の指導の範囲と評価しています。

出席したという事実自身はもうあちこちで認定をしていますが、それはパワハラではないと。いうことです。これだけの悲劇的な事態を招いたにも関わらず、縦の関係を過度に重視する風潮をそのまま容認し、上級生のパワハラ行為を認定しないのは、一時代前の2時台と言ってもいいかもしれませんね。価値観による思考と言わざるを得ません。報告書のハラスメントに関する事実の引用や、期日は、端的に言えば劇団が調査委員会を設置する前に述べていた内容、例えば部屋アイロン事件は全くの事実無根とのホームページの見解を出しました。

あるいは、被害者も加害者もいないという、そういう会見を幹部はしました。こうした一連の劇団の幹部が取ってきた見解を追認するものであると言わざるを得ません。労働時間の算出の問題について一言を最後に追加しております。遺族側は被災者の実労働時間について、先日の開館会見でしました。今回、調査委員会の時間認定はこれに比べて相当少ないです。最も、調査委員会も時間外労働が1ヶ月118時間以上と述べていますので、118時間に限定しているわけではありません。

この点に関しては、調査委員会側の算出根拠が、より明確に公表された段階で必要な批判的検討を行うこととします。現時点で1点指摘するとすれば、この調査委員会の報告によれば入隊喚起ロックというものがあって、それでそこに消費されてる時間が、遺族側の主張よりも、もっと体感時刻が早いとか、いうふうな趣旨のことを言ったりしています。しかしながら、にゅいわゆる通常の会社でおける入隊間の記録というものは取るシステムになっていません。

あるのは、牽引機要は、コロナの発生によって検温器を随所に設置し、そこで1件をしたかが時刻がわかる仕組みになっています。ですから、入隊間記録は、いわゆる通常のあるように、他建物の入口に置いて、カードをかざして記録というシステムにはなっていない。端的にいわゆる通常の入隊入隊間の記録を作る記録するシステムはなかったと考えます。この点については、一つの参考資料にすることはいいと思うんですよ。だけどそれを入隊間記録という名称で、表してそれをもって、労働時間の過少認定に繋げるというのは問題であるということで、今後の予定として次の2点を申し上げておき遺族側報告書に対する意見書を劇団に提出する予定です。

あわせて、遺族側と劇団阪急側との面談交渉を11月末までには、行う予定です。これは既に申し入れをしてありまして、今日程の調整をしております。で、最後になりますけども、この調査委員会の問題について一言言っておきますが、これは外部委員会という表現を、劇団が作っていますが、はっきりしていることは、これは第三者委員会ではありません。日弁連は明確に第三者委員会というものはどういうものかとその第三者委員会が、行うべき調査の方法調査結果の取り扱いなど厳格な規定を日弁連として定め、そしてそれを公表しています日弁連のホームページから入っていただければよくわかります。

今回はそのような第3者委員会ではありません。外部のという言ってる意味は、劇団阪急の顧問弁護士の事務所の調査ではないということ。にすぎません。要するにですね、普段のもんじゅ顧問事務所の法律事務所じゃなくない。そういう意味で、外部の事務所での調査委員会を設置した。そういう意味であります。ですので、ここはぜひ皆さん方も誤解ないようにしていただきたいんですが、いわゆる第三者委員会なるものでは今回はなくですね、その意味では調査方法であるとか、調査後の取り扱いの問題であるとかその他ですね。

の問題について、会社から依頼を受けた調査委員会という域を出ないと、考えていきます。ちなみに、これ今回の調査委員会を担った。大阪の大手事務所は、日弁連会長も輩出した事務所であり、日弁連の第三者委員会の規定のことなどは当然知っておかなければいけないはずであります。そのことを最後に付言しておきます。以上です。いやご質問を一応、私がやってるってことなってなかなか心苦しいんですよこの前のときは右側からやりましたんで今度はちょっと左からよろしいですか感じた患者さん代表質問あります。

いいですか。それじゃはい。質問について左側からちょっと順番にさせてください。どうぞ手を挙げていただいて、共同通信はい今回報告書はいつ宝塚のだから私ども、私どものが私がですね、代理人が文章を読んことが確認できたのは、月曜日の午前です。ただし、土日が間にありましたので、野津輝、こちらに届いたといいますかね、あのどう言ったらいいですかね。要は郵便にしろメールにしろですね、月曜日より前の休日の期間中に届いております確認したのは月曜日の朝確認しました。

はい。遺族は読まれてですね。ご遺族は全部急ぎですね。月曜日、昨日1日かけて、あるいは今日の午前中も読んでおります。ただし、相当の長い文章ですので、非常に細かい点まで詳細なことはこれからさらに読み直すということになると思います。はい。ですかね。ですね。ですから、本件この前の会談会見でも申しましたが彼女が亡くなった原因は大きく二つあると。それは、8月の16日以降のあまりにも過重な業務による極度の睡眠障害でそっからくる心身のそういう疾患によって心身の健康を損なうことによって亡くなったと。

この一番目の問題については、ほぼほぼ、ほぼほぼ遺族側の主張に沿った認定が行われています。その点ではもちろん、そのこと自体は、当然と言う通り、ご遺族にとっては当然という。受け止めでしょうかね。はい。それで2番目のハラスメントの問題について、ここまで全て否定するのかという問題について、とても悔しく、思っていて、そういう意味では、例えば、だってヒアリングご家族からもご遺族からも受けましたって受けますって言って、お話行って、それでヘアアイロン問題で一番初めの方にも質問やり取りがあったところで、そこでリアルに詳しく話したけど、そのことは一切報告書には書いて書かないで、看護婦が看護師さんがへえ。

だから大したことじゃなかったような表現をしたことだけが、書かれているとこれはもうあまりにもこういう書き方は、遺族に対して、失礼ではないかっていうか、大変落胆と同時にそういう意味では許せないという気持ちを持っていますね。その結論もそうなんですが結論に至る理由の過程が、遺族からもヒアリングを受けますよっていう話で、証拠もあれば提出してくださいって言われて、はいだいぶお店ます。ね。はい。証言をしました。

だけど、こういうところ問題については、一切それとは関係ない。ところで事実認定していて、その辺のところについての大変残念であり、調査委員会の結論に対するやるせない気持ちがあると、バーの問題についてはそういうところです。大体そのように聞いていただいていいと思います。報告書に対するご家族の感想は、はい。人生早いかもしれないんですけ事実、2.2相互で食い違いがあった場合、今ご遺族とはそういうふうな訴訟とかああいう話し合いについては、代理人と私どもの間ではしておりません。

それでですね、結局随所にやっぱり、上級生をだろう。劇団としては、やっぱり劇団員の1人であるし、貴重な劇団員の1人であるからそれを弁護するっていうか、そういう意識がやっぱり、先行して、それが事実認定とか、普通に自然に物事を考える方向になっていないということだと思うんですよね。ただね、こういう問題がこれで何のハラスメントもありませんちょっと確かに長時間労働をさせたことは悪かったですという話だけで済ました場合に、やっぱりこの劇団は、きっと同じことをまた繰り返すと思う。

そういう意味では、劇団の方には、今後4話して、それで事実関係について、洗い直すようにしたいとつまりですね、もうこの問題は彼、彼女が亡くなる前の段階、それからいろんな議論があって、ある種そこでもう発言してしまったことについて、それを撤回なかなかできないまま来ているということがあるわけですよね。ですのでその辺のいわば組織の持ってる支払日という問題もあるのかもしれませんが、私どもは事実と証拠に基づいて丁寧にこれからも劇団の関係者幹部、それから阪急、役員幹部に説明をしてですね、行きたいとそれによって何とかきちっと訴訟のよう裁判所のって、などをはずらすことなく、自主的に劇団が解決するように姿勢を改めてもらうと、それがご遺族の願いであり、私どもも同じ考えでそういう意味で、いずれにしても、もう今日これで結論ですから、来月でも訴訟しますとかそういうふうなことでは全くありません。

はい。ありがとうございます。はいどうぞ。テレビの方もちょっと4点に分けてお示しいただきましたが、全体を通して、完成というか、評価というのを一度報告書の内容でいいですか。いや、ですから報告書は全て難しいとかそういうことは全く考えておりません。それで、私は今回の第三者委員会というふうな形での発足じゃなくて、会社からの依頼による調査委員会として、発足した場合のある種の限界を示したものだというふうに思ってまして、調査委員の個々の方々、が、おそらくご対応の中でもいろいろ時間を割いて、ヒアリングをし、文章書かれたんだろうと、そのようにそのこと自身はそう思ってます。

ただ、今言いましたようにやはり、ちょっとそ調査委員会というものをどういう性格として位置づけて、どういう方向で進めるのかというときに、その前に既に劇団が行っている様々な発言とか、そういうことも全てですね。批判しね。そういう撤回させるということも含めて、調査をすると、そういう可能性も含めて調査をするというのは、本来の委員会のあり方ですよね。だからその点で今回の調査委員会が、過重なスケジュールのもとで彼女が非常に過重な負担を負ったというところまでは認定したけども、ハラスメントの問題のところに関しては、そういう意味では自分たちが調査を受ける前の段階から、劇団の幹部の皆さんが発言したことなどについて、それを否定するような方向での結論を導かなかった。

それは、どっちかというと、委員会の当初スタートさせた段階での委員会の作り方の問題として、私としてはこれだけの痛ましい事件ですから、しっかりときた。日弁連基準の第三者委員会を作ってやってもらいたかったとほ全体としてはそういう意見です内容のこの問題については、過重労働問題については評価しておりますその問題の認定については、だけどハラスメントについては、先ほど少しご木連続言いましたけど、事実認定の仕方も証拠採用の仕方も、もうそういう意味では、極めて問題が多い。

納得できない。パワハラの規定ですね。以上ですはい。交通の言葉一つ。当たるという業務一部についてきて、以前の会見では証拠も揃っているっていうふうに明らかに証拠があるもの、向こうから制定されたという点に関し、それから、結局証拠ってのは物的証拠をもういろいろありますよね。それで、亡くなった方が、亡くなる前にいろいろ訴えていた事実とかいうものがですね、果たして嘘をつくかということなんですよね。明らかな嘘をつくかっていうことなんですよね。

だから、そういうところについてのやはり、酒商高評価ということになるんでしょうけども、その辺りのやっぱりこういう時点におけるですね、被害者、亡くなった方々の残した言葉を、どのように調査において汲み取るのかということをですね、もっとしっかりやっていただきたかったというのが調査委員会の人に対して言いたい。はい。はい。はいどうぞ。はい。優しい報告書についてのけれども、月曜日、記者会見で20ページぐらいの概要版というのが配られるはい。

もう訂正のところには、あのね、私どもの方は休日の間にですね、休日の間に、いわゆるちょっと日にちは違うんですが休日の間に、報告書本体、今日配られたと言われる概要版という題するものだと思うんですけども、二つについてこちらの方に提供を受けてます。これは当初から劇団の方が、報告書が出たらご遺族には必ず渡すと、いう約束でしたので、その2種類を受けております。本体はどの程度の分量今日配られたって70ページぐらいですか、20ページ、20ぐらいその3倍はいますよね。

約3倍はあると思います。リプレース後の長時間労働に関し、その報告書の中では睡眠時間が3時間程度というふうに遺族は認識しているが、それほどの長時間の活動が毎日行われていたと認められない長時間労働について一定程度は一定しているわけですねはい。に関しては、いらっしゃるんですからそれは結局ですねこれ厳密な証明をですね1日単位で3時間睡眠とったか取らないかっていうことをやるためにはですね、あの睡眠時間を計る特別にウォッチがありますけど、それをしてね、あの会社によってそれを従業員に配ってるとこあるんですよ。

それを、そういうものを手にしてですねると、全部自動的に何年何月何日何時間寝たってのはずっとデータに残るんですよだけど、そういうことをしない限りはですね、これはもう家族の証言ですよね。あとは仕事深夜におけるメールのやり取りの時間帯とか、それからそもそも劇場にいた稽古場にいた時間帯とか、そういうものを総合して判断するかないですよね。ですので、それはですね、確かに1日3時間というのは、それはある意味ではそれは、ランプなラフだっていうか、緻密でないという意味では緻密じゃないんですよ。

だけども、それ以上に、緻密さを求めるっていうのは、それはなかなか難しい本件の場合は、それでも一般の場合に比べてラインの深夜の更新がたくさん残ってますし、それは提供できないも提供してありますから、それはもう深夜の労働があったということはもう、もう見認めざるを得ない認めてる調査委員会もそうなんですね。それで、あとは帰宅の時間とか、家を出た時間というのは稽古場から大体30分ぐらいなんですよ、片道。ですから、そっから家にいた時間も推定されますよね。

ですので、そうすると普通に行ってシャアみたいに入浴したり、そういうことをしていけば、普通に考えて3時間程度しか眠れないということになるんですよね。ですからそこは、1日1日緻密に睡眠時間が何時間だったということをそこまで遺族側に証明しようというのはそれは無理な話で、私どもは少なくとも概数として睡眠時間3時間程度だということを認定。要するに、外相として認定するに足りる、必要な証拠は証言と物的証拠は出したと。

そう思っています。ただ、緻密に1日1日単位で、30日全部ね3時間だったとかそういう話にされてくると、それは3時間でなかったりもあったかもしれないということにはなります。でも、そ議論としては、そこはあんまり本質的な問題じゃなくて報告書見る限りでは、睡眠時間が取れていなかったということについても認定をしていますので、さっきのハラスメントの問題に比べれば、私どもは基本的には積極的な過重労働休み期間中は認定をしたという。

はい。そのハラスメントの方なんですけれどもかなりの委員会の問題点について先ほどきましたが、同時にその劇団の問題といいますか、体質といいますかどういったところに今回の場合があるいや、ですからね。普通考えても先ほど言いましたように、上級生が下級生に怪我させたと。そしたら故意かどうかだけが問題になるというのはそもそもおかしいんですよ。ね。でも、やっぱり縦の関係、上級下級の関係というのはおそらく皆さん方メディアの世界です住んでらっしゃる方、今ちょっとやや想像がしにくいほどの私の言葉で言えば異常なまでの縦の関係ですよ。

ね自衛隊とか警察だとかそういうところでの縦の関係が重視される組織の問題点も言われてますけど、これは芸術関係の団体ですけど、縦の関係の重視上級生絶対そういうやっぱり関係、そういう文化といいますかね組織風土と、それをやはり改革していかなければ、そもそも、どんどん辞めていくと思いますし、もう現在の退団者がずいぶん増えてC文化団体としてですね、今後、やっていく上では、このままではいけないんじゃないでしょうかねそこをぜひわかっていただきたいなとそう思ってんですね。

はい、どうぞ。謝罪に関しては今日の関係の中でもあの謝罪をされてたわけですけれども、この点に関しては一定の評価されているもちろんそうですし後今までは、被害者も加害者もいないっていう話で、もう遺族は被害者や亡くなった本人も遺族も被害者じゃなかったわけですよ。劇団は劇団から、はそういう扱いだったわけですから、単に哀悼の意を表する対象しか過ぎなかったわけですよね。ですので、そういう意味では先ほど言いました、本を本件の報告書の前、労働に過重な問題、過重な労働を課したということについてはですね、その費用、おそらく認めて謝罪されたというふうに推察するんですけど会見でそれは従来に比べればもちろん大きな前進であると思っております。

とてもそれは大事なことだと思うんですよね。すいませんですので先ほど言ったように訴訟ですかという話には我々そういうことじゃない、ない、100%一切何も認めてないとかそういうことじゃないですよ。従来よりも変わったという評価してますから、今後もハラスメント問題についても交渉でよく話し合いを進めたいというふうに考えています。はい、どうぞ。デザインする。前回の会見のときには、防災については特に考えてない話でした。

被害者の方と会議などもされていないし、実際申請自体もまず特別加入後宝塚の方々は一切やっていないと思います。やったっていう話は聞いてます。いけない。それで、本件に関して報告書の中にはですね。この労働者性の問題について、これ5年目までの人は労働者性があることはもう、争いがないんですよ、雇用契約だって言ってるんです。6年目7年目ですね6年目から委託契約という名前になるわけですよね。なんでそこで労働者性が問題になるんです。

ただ、報告書の今回の内容を読みますとですね、この点については、表現としては労働者性があるというふうに考える、考えることができる要素もある。けども、そうでない労働者、ではないというふうに考えれる要素もあると、大体そういうニュアンスで言及をしていますね。この報告書今日配られたものに入ってるかどうかわかりませんけど、でですね、現在はだからそれ以上の議論にはなっていない。我々がどう考えてるかっていうと、これは合意一つの気持ちとしてですね、まず会社に謝罪をしてもらいたいと、きちっと前提として事実関係をきちっと認めるものは認めてもらいたいとそこが基本ですので、国にどう再申請をするというのは、ちょっとご遺族の思考の中には入っていない。

ていうか、弁護団と当社との間では具体的にどう再申請をどうするかという話はしておりません。だから、そういうことは当面考えていないと、そういうふうにご理解いただきたいと思いどうぞ。はい。すいません。今の社会もなんですけれども、会計ではなかなかいい夫婦の形と書いていないという話もあるました。そういった中、iPad社外応じるっていういや、今まではまず謝罪するというような話では全くなかったんで、つまり部屋アイロン事件については全くの事実誤認だと言って、この前のときにはあれかな、必ずヘアアイロン事件は全くの事実誤認であるっていう、事実無根であるという発言をしたり、それから、被害者も加害者もいないなんていうことを、劇団の幹部で渡辺さんという方をされたりしているわけですよね。

ですから、そういう意味で劇団員の方が亡くなられましたよねと。だから一応劇団の代表的な立場である理事長が弔問をしましょうというふうなある種の社会的な儀礼の範囲の形での申し入れがあったということなんですよね。ご遺族のお気持ちは、そもそも、先ほど言いましたように被害者も加害者もいないというふうな、そういう立場でご遺族に対して考えているという前提でですね、理事長に弔問に来ていただいてもですね、それはとても受け入れる気持ちにならない。

ですから、ですから、今後、事実関係について共有できですね、しかるべき謝罪ということを前提にした上で、いずれかの時2、もちろん上も受けることができれば、それはいいことだと思います。それは代理人としてはそう思いますが、ご遺族としてはとてもまだその前提条件が現時点では整っていない。いうことです。はい。そんなとこで、ハラスメントうん。あとね率直なところを言うと、理事長が辞任されるって話が、今度あったんですよね。

ですからその辺の情報も含めてですね、ご遺族といろいろご相談するあるいは今日の向こう関西での会見の1問1の中でどういうふうなやり取りされたかっていうと、おそらく今日から明日にかけてよくわかると思うんです。だから、その辺も踏まえてよくご遺族と私どもは相談してですね、それで劇団話し合いをしたいと、今月中には必ず1回目やりたいというふうに思ってます。それで、ですから、そう楽観はしてないけどそう悲観もしていないですね。

はいそう思ってます。はいどうぞ。はい。はい。追加っていうはいはい。確かにそういうですね。今日は特に長い時間話したのはお母さんです私ははい。3人ともお会いしておりますけど、特にお話したのお母さんです。はい。なんていうか、電話もあれば今インターネットでお話できます。インターネットでの話し合いとか、あと電話も含めてですリアルで面談であったわけではありません。はい。いやあ、悔しいという言葉をおっしゃってたらどうか、住まい全体の表情とかつまりインターネットですから顔の状況もわかりますので、そういう全体を通じてすいません代理人の受けた印象というふうに言っていただけませんでしょうか?

どうぞ。はい。はい。朝日新聞それと先ほどから少しお話になってるんです。はい。今度今後の予定というところで、意見書劇団て普通予定である。はい。この意見書の内容に関しては、今時点でどういったないように、はい。あと合わせて担当相をここで話す内容も合わせてはいまず面談交渉につきました。ごめんなさい一番目のスティングが意見ししょうがないよ意見書の内容は今日は泣かずに皆さんにお配りしているレジメですけども、これを詳しい文書として、調査委員会調査委員会なりに時間を作ってあの文章を作られたんで、それに対する反論も決してそんな揚げ足取りのような反応をするつもりはありませんので、しっかりしたこの調査委員会の中で評価できる点と、ここはあの事実認定がおかしいあるいは評価おかしいということなどについて詳細にそれから法的な評価の問題とか、法令上の評価の問題もあるんですよねはっきり言いますとハースメントについてですね、いじめとかパワハラとね全く同じように捉えてるその後劇団とかそういう節があるんですよ。

ただこちらのご家族の方は、いじめっていうことはこの前の先週のときにも、いじめということは使っていないんですよね。それで素面とパワハラを受けたというそういうことで、いじめはもちろんパワハラのうちの中の一つですけど、パワハラというのは、もっと広い概念で、今定着してるわけですよね。だから、そこの辺りについて、事実認定もさることながらそれに対する評価ですよね。しっかりした形で反論したいと思うのと、それはね、劇団の方々にもね、そこをもっと理解をしてもらう必要があるんですよね。

だから、その辺劇団の中でも事実関係について、特に新しく劇団に入ってきた方というかこの問題の解決のために入ってきたと思われる方々もいらっしゃるわけですよ。そういう方も含めて事実関係を相当正確にこちらが丁寧に説明すれば、ちょっと共有できる意見が多いと思ってます。ですから、そういう意味で2番目の質問である面談交渉でですね、そういうことを一つ一つ説明したいと思っているんですよね。実は私、例えば100か0かっていう例えば刑事事件なんでアリバイがあるかないかなんてもう100か0ですけども、そうでない要素の問題もあるわけですよね。

ですから、そういうところを含めて、これはパワハラとして評価して、こういうことはなかなくすようにすべきじゃないかというふうに考えるのかいやあ、訓練のためには主な強い口調で批判したって上級生が聞く批判したってそれはそれでいいんだというふうに考えれば、あるいは本人がいくら忙しいって言ったって、そのこととそれは別だよと。ねな責任者になった以上は、ミスがあったら叱るのは当然だっていうふうに考えるのかとか、そういう問題をですね、一つ一つ事実に基づいて話し合いを進めていきたいと思ってるんです。

はい。そこのところは面談交渉の場ではですね、お金をいくらもらうんですけど、出すんですかとかそんな話が、別にテーマでありませんから、はい。これは調査のやり直し調査を求めるのは、し、例えばですねこれはこちらが証拠にて提出した調査委員会に提出した証拠というのは、それは劇団の方には言ってないんですよ。それは調査委員会は持ってるんですよねっていうのはなぜかというと、それには劇団員から現在も属してる劇団員の問題もあったりしてですね、調査委員会としては色は自分たちで保管して、自分たちが認定する範囲で活用しているとだからそういう証拠をリアルで劇団が見てるわけではないんですよね。

そういうところからくるですねやっぱり事実共有に対するギャップというのもあるかもしれないんですよ。ですからそこんところは一つ一つはい。おねまずよくよく話していきたいと、あんまりもう対立対決ということではない、そういうことは申し上げたいですね。どうぞ。はい。まずされたら、読売新聞だったらしいと思うんですよ。縦の関係を重視する姿勢だったり、イベント中重労働っていうのは昔ながらの体質というかはい。そういうものを今回改善するという。

いうところまで今回は踏み込んでいないと思うんですけど、はい、そこについてどういうふうに受け止めて、そこをですね結局やはり長い伝統ある劇団ですよね。それでその縦の関係を重視することによってこの劇団は成長してきたんだと。いい演技ができるようになってきたんだというふうに、もう哲学として信じてる人もいるわけですよね。うん。だからそういう年配層の方がいらっしゃるわけで、これはでもどこの会社でもよく似た現象はあると思うんですけど、その問題について、やはりやっぱり世の中の様々な価値観が違ってるし、やっぱり若い世代の感受性も違ってるし。

ですから、やはり世の中の変遷の中で時代が移っていく中でですね、どのような、つまり劇団員の人間関係というのは作っていったらいいのかっていうのを、だって宝塚始まって以来の、こういう悲劇的な事件だというんだからそのときにしっかり検証しないでいつ検証するかって話になるわけですよね。ですので、やたらとの関係はそれで大事なんだっていう話ぐらいで終わってしまって、今回はパワハラはなかったという話で終わってしまうと、それはね、もうきっと過去が残ると思います。

ですから私はその辺を具体的な例えば縦の関係によって生ずる具体的な弊害、いろいろあるんですけど、具体的なね、そういう問題を示しながら進めたいと思いますんで、はい。あと1点第三者委員会の調査委員会の間違いの話をされて、その違うことで、今回はどのような欠落というか、というか、第三者委員会であったら、ラジエーターのものがなしえていない例えばヒアリングの対象にしてもですね、もっとあれじゃないすかこれ、劇団幹部からもうもうほとんど全員聞いてるような感じですけども、それはそれで聞いてはいけないってことじゃないですが、宝塚の問題について、いろいろ問題意識を持って、批判的な意見を持たれているですね、もう元宝塚の団員の方々もいらっしゃるわけですね。

そういういわばヒアリングの対象者についても、もっと広くやっぱり捉えたりするということが大事だし、あとはどう言ったらいいですかね。一切の制約がないというのはもう立場なんですよね。ですので第三者委員会の場合は、ですから、第三者委員会がこういう人の情報を集めようと思えば、それは法的にできることは全てやれるし、そそういう意味での証拠収集、承認収集承認、ヒアリング対象焼香を収集。そういう問題についてのやはり問題が私どもから見ると相当の偏りがあるというふうに思います。

それからあとやっぱり専門家の知見とかもやっぱり求める。っていう点でも、もっとやって良かったんじゃないかと思いますけどね。例えば医学的な知見とかも、あるし、そういう問題も含めて、これはいろいろご遺族側の同意も必要だろうと思いますけども、いろんな意味でお決まりの劇団の内部の関係者から聞くのとあとはご遺族からも聞きますと、いう話で、もっと広くこれだけのもと、事件が起こったんだから、はい、証拠収集、ヒアリングのやり方があったんじゃないだろうかと思いますそこのところは私自身は一番思っていますね。

あと精神的な制約がないんですよね。やっぱりそこは大きいんですよ第3典型的な第三者委員会というのは、会社以来、会社からスタートするとは言っても、会社の現執行部が言ったことをもう全面的に否定するとか、そういうことについても一切精神的な制約はないわけですよね。そういうことも含めて考えております。ちょっと僕の質問答えが長すぎたらもうちょっとすいません、正式に第三者委員会お答え芸を求めたりっていうのは、今後あります。

いや今回について調査委員会については、もうちょっとあの文章を読んでも読んでですね、場合によっては劇団に対して、調査の3見直しを要求するのかあるいは調査委員会にさらに追加で調査の再調査を追加調査を依頼するのか、あるいはもうそれとは全然別に、立ち上げる第三者委員会というなところで検討するのかいろんなことが考えられると思うんです。例えばハラスメントか否かという問題については、今やっぱハラスメントのやっぱり専門家集団ってのは結構生まれてるんですよ。

これは弁護士、もやってる人もいますけど、ですからそういうところのハラスメントに関するやっぱり円っていうものが、少なくとも今回の報告書に反映されてないですのでそのあたりのハラスメント専門科研究科の知見を求めるなど、いろいろ再調査の方法等はあると思います。それはこれから考えて、会社と話し合いたい。以上です。どうぞ後ろの方はい。アイロン事件、はい。うん。起こされたと思う。はい、いいえ、なんかそ週刊文春報道後ですか。

そうです。ですね。色に平和への事件ってのは2011年、ごめんなさい、2021年の8月14日残ってるわけですよね。そのそれ自体は、そのときは特に劇団全体に広まらなくって、怪我をしていることを知ってる人がいて、というその範囲で止まっていたわけですよね。ただし今年1月以下2月に初めにかけて週刊誌の報道があったことによって、そこで劇団側が調査を始めるわけですよね。それに関連して、被災者の方が聞き取りの対象になり、という、そういう経過になっていきますね。

ご質問はあるでしょうか今年の話ですかね。今年の話。時期的な話ですね。丹羽はい。沖田事件が起きたときの前の時期事件が起きたときはですね、そういう意味ではヒアリングとかそういうものは特段劇団によって組織的に行われなかったですよね。それで、とにかくAさんと、被害、亡くなった被災者と、それとその傷跡を見て知っている。人たちできないスラグの人たちですよね。それから、やけどを見たという診療所の看護師さん、それから家族、だから、提案をしたこと自体を知ってるのはそういう意味ではかなり限られていて、そういう事件が発生したっていうことについて、劇団の上層部のところに報告が上がっていたかどうかについては、それは今のところわかりません。

上がっていなかったのかもしれないし上がっていたかもしれませんけどわかりません。我々の方としては、当時はですね、ここはねよくわかっていただきたいんですけど、上下関係がはっきりしているさらにその奥には劇団の幹部がいる、そういう事でね189の方がですよ。いち俳優の方は、私はこういう被害を受けたってね。そんな劇団に所告発するとかね。理事長の席に行ってね、抗議するとかね。あるいは、空組のみんながいる前に、上級生がこんなことを私にしたとかそういうことをですね、そういうことをわかるかと言えるもんじゃないですよ。

そうそう、それは日本の組織ってのはそういう状況ですよね。だから、そのときはごく限られた人が怪我をしたっていうことを知っていたと、その範囲でとどまるということです。その当時はそういうことです。2011年の8月14日は、よろしいですか。はい。はい。53回2敗であったり、に対して、最初の報告をするだからこれは繰り返しになりますけど2023年の2月の初めになって、ね、約2年前の話が週刊文春の報道によって劇団内のヒアリング調査が始まるわけですよね。

うん。だから文字通り急に行くって言われたように、機械で出すわけですよね聞かれたわけですよねプロデューサーから。あれはどういうことだったんだって話を聞かれてそれは彼女としては、さっきから言ってる自分の感じてる認識を全部事実関係を含めて話だと。ところが部いうプロデューサーの方は、面談して聞いた以外にわざわざ福寿に電話をしてきてもう1回同じことを確認してきてるとまた同じことを話をしたと。で、問題はそこを終わりのはずだったんですけども、2月3日の日に4人の上級生に呼び出されて、ね、いろいろ質問町町でいろいろ聞かれるとな。

Aさんはみんなわざとやったんじゃないでしょうとかね、そういうことを繰り返し聞かれると、こういうことに至ったと事実経過はそういうことなんで、だから、それ以上に彼女が劇団の他の総務部の幹部とか別のところに呼ばれて事情聴取を受けたということはないです。あとは1点ですね報告書中にあるのは、彼女の妹に当たる人が別の組にいるわけですよ。雪海っていうところにいるんですよね。それで、この雪組に彼女は劇団員と所属してるんですけども、その彼女が、たまたま廊下で廊下付近ですね機関間で、P組のプロデューサーの方から、本当に3分か3分ぐらいですかね。

そのことについて聞かれたっていう話がありますけど、それはヒアリングというほどのもんじゃなくて、ほんの数分聞かれたと。彼女は自分が認識していることを家族の中で聞いてることを話をしたと。それはそ、その範囲で終わってるんです。うん。そういうところでよろしいですか。どうぞ。はい。はい。後ろの方先からちょっと上げられてどうぞゲームはい、劇団側に半径であって阪急側に求められるっていうのは、前の会議がおっしゃられた。

保証っていうところと、謝罪謝罪っていうところに加えて、再調査とそれに基づく認定の修正費、うん。あの事実確認ですね、事実認識の事実認識を改めてもらいたいということですよね。これ、調査委員会が出されたことについてそれに対して、その通り劇団が従う必要はないわけで、劇団が独自にもう1回調査してもそれはもちろんいいわけですよね。ですから、私どもは劇団がこの調査委員会の内容を読んで、もうこれはもう神さんは打者ようなものでもうこの通りだというような、そんなような考え方を取ってもらっちゃ困るわけですよ。

それで事実に即してきちっと異常とよく話し合って、遺族の事実認識をよく聞いて、その上で必要な再調査なり専門家の再建を求めるとか、そういうようなことを粘り強くやりたいとその上でですね、その上で、謝罪と補償の話、特に謝罪の話が重要になってくるだろうと。ただいま、おそらく謝罪をいたしますということはですね、ハラスメントの問題について、遺族側がもう何も言わなければ、そういうふうに謝罪しますっていうふうに言ってくる可能性はあると思うんですよ。

劇団側そうか自由な労働があったということはもう調査委員会がもう指摘してる通りなんですからだからその点について謝罪するというふうに言ってきて、だからそれに相応する被害補償についても、相談しますっていう話を言ってくる可能性はあるんですけど、ご遺族と昨日今日とずっと話してることで言えば、やはりそういうわけにはいかないって、やっぱハラスメントのパワーの問題について、やはりもっとしっかり事実関係をきちっと劇団と、話し合いたいという要求したいと、こういう考えです。

それはもう遺族側のお気持ちはそういうことで我々はその意向に沿って、当初したいと思ってます。あとどうなったんですけど、はい。先日の会見でおっしゃってた安全配慮義務に違反しているはいろと中断今議会としては、大きなこれは今回解決されたのか、ありがとうございます。ね、監査の会見で変えるでもいい感を認めたという話をちょっとこの改訂始まる前に聞いたんですけど。ちょっと情報として、関西の記者会見に参加している関係者からちょっと聞いたんですけども。

おそらくですね、安全配慮義務違反はこの報告書に基づけば、ありということになりますので、それはおそらく報告書を尊重するという立場であれば、彼女が非常に過重な労働をせざるを得ない状況にね。追い込んだということについては、以前、安全配慮義務違反があったというふうに、おそらくは認めるのではないでしょうかこの報告書は、そこまで踏み込んで書いてないけど、補償を尊重するということであれば、その延長の上で安全配慮義務違反はあったということについては認める可能性があると、そう思っています。

今、先ほどおっしゃっていただいた歴代の再調査の部分の関係は、これ今後の意見書だったり、面談交渉の中で、そうですね県費検証を出すのと面談交渉の場で求めていくというこれよくどういう方法がいいのかっていうことですよねつまり結局対立するような劇団が姿勢を変えない。れば夢がないんで、劇団がやっぱりもっとやっぱり、従来と違ったパワハラ問題に関するやっぱり姿勢をとるためにはどういうふうに進めていくのが最もいいのかっていうのを、これからよくご遺族と相談したいと。

ただいずれにしても、そのための第一歩として、面談交渉を今月中にはやるのと、あと意見書に対する私どもの意見書はやっぱり出すということは必要だと以上です。よろしいでしょうか?だいぶ遅くなって申し訳ありません。ちょっと2人ってなったんで申し訳ないと今手挙げてる人とはい。はい。な。はい。一番、場所がはいはい。では、はい。はいはい。あのね、その問題を協議し、昨日元々そういう話は当初からあったんでこれはですね具体的に言うと、黒塗りの部分っていうのは、純粋に医療情報の問題です。

それで、医療情報っていうのは通常のいろんな情報以上にやっぱりプライバシーが特に保護されなければいけない問題ですよね。そういうことで、その医療情報についても、調査委員会の方から私どもの要請があって、その医療情報を見れるように、同意してほしいという趣旨の要請がありまして私どもの方は、調査委員会の方できちっとした調査をしてもらうというために、ことについては同意したんですよね。その際に、だけど、その医療情報というのは非常に機密性の高い個人情報も含まれてることもあるので、その辺のそれ、そのことについて触れた内容ですね報告書の中で、例えば何診療録の何々によればとかですね、そういうふうなことが書かれてある問題については、それはですね、内容によってはね、マスキングをするということが、元々当初の段階から話し合われておりました。

それで具体的には今回今20ページほどのものが配られたということだと思うんですが、ところについてはどの部分が医療情報として、マスキングした方がいいかっていう問題について協議をしたっていうことがあります。その結果、100%一致したかどうかは別にして基本的には大体の部分ははい以上うわーの意向を汲んでマスキングしたものだと思います今日ちょっと配付した現物が今ありませんけど、事前のやり取りの中で、そのことは何回か、昨日今日と、やり取りしました。

いうことですあともっと言うとそこにそこのそこのプロになってる医療情報で、本県の基本的な問題にない重要な意味を持ってるものじゃないんですよ。だからそれを読まなきゃ本県のいろんな問題についてわからないとかいうことでは決してありません。そんな非常に重要な、起きそうな情報とかいうものではありませんだけど、基本的な情報でか、報告書の中には引用した部分があるので、そんなことは必要ないでしょうということで、そういう部分がマスキングされたという、こういう理解です。

はい。よろしいでしょうか?はい、どうぞ。はい、報告書っていうまでに意見書っていつまでに提示予定あのね、その20ページ配られたものに対する意見書ってのははっきり言って、1日2日あれば書けるんですけど、全体のその3倍ぐらいある意見書があるんですよね。ですからそれはそれなりの時間が必要だと思うんですよね。ですので、今のところ、何日までというふうにははっきりちょっとというのは難しいですっていうのは今後の交渉のテンポとの関係で、つまり全面的な検証を出すとすれば60ページ以上あるものに対する意見書を出す必要あるんですけど、今日皆さん方に配布された監査で配布されたというものに対するその限りでの意見書であれば、それはそんなに時間かかんない1週間以内、誰でもできる可能性はあると思います大体そういう感じですかね。

郵送で送られる。両方可能性ありますね。一応様々な手段がありますので、手渡しする可能性もあります。はい。はい。もう私この間何回も向こうに行ってますので、はい。大体よろしいですかね。すいませんこちらが、そもそも5時15分という設定だったもんで、大変夜遅くなって申し訳ないんですが先ほど申しましたような事情によって海外が遅くなったということで、そこはご了解いただきたいと思います。それでですね、最後のお願いなんですが、いろいろ個別にもいろいろご質問も多いかと思うんですが、なかなかご質問をいただいて個別の応対をしてですねお会いしたりあるいはFAXで結構個別の質問をお答えするってのはなかなかあの体制的に難しいと、大企業の広報部のようなしっかりしたそれ専門のメンバーがたくさんいるというような体制ではありませんもんで。

ですので私どもの方はそれよりもですねある程度定期的にここに来て、お話をするという形にして、そこでいろいろ質問とかをお聞きするそういう形で進めていきたいというふうに希望しております。あとは今日、関西の方がもしここにいらっしゃったらお願いなんですが関西の方々ご足労いただくのは率直にだから恐縮もあるんですが、恐縮なところもあるんですが基本的にはこちら、私ども遺族側は東京のこのクラブを中心にして会見はしたいと思いますのでご協力をお願いしたいと長くなりまして、どうも夜遅くまでありがとうございました。

ありがとうございました。はい、美味しいですいたします。どうも失礼します。どうも違うぞ

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