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沼津市議会議員選挙であなたの推しを応援しよう

4月16日に沼津市議会議員選挙が告示されます。候補者をネットで応援したい!がどうしたらいいのかなと思っている方も多いと思います。

インターネット等を利用した選挙活動が今では普通になっていますが、選挙に関する法律もわからないし、選挙違反になるかもしれないから応援しないというかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
総務省HPにはインターネット等を利用する選挙について詳しく書いてありますのご覧ください。

その中でも私たち市民、有権者ができることだけを記載します。一緒に推しの候補者をSNSなどをつかって応援しましょう。

ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

ウェブサイト等を利用し、選挙運動を行うことができます(改正公職選挙法第142条の3第1項)ウェブサイト等を利用する方法とは、ホームページ、ブログ、SNS(Twitter、facebook、Instagram、LINE等)、動画共有、中継サービス(YouTube、TikTok、ニコ動画等)などです。

選挙運動用文書図画は,公職選挙法上では広い範囲を対象としています。リーフレット、書籍,新聞,名刺,あいさつ状,ポスター,立札,看板,のぼり旗,ちょうちん,プラカード,郵便物,電報,スライド,映画,ネオンサイン,アドバルーン,塀や壁等に書かれた文字,路面の砂文字,PCやスマホなどディスプレイ表示された情報、バナーなどが含まれます。

ウェブサイトを利用する場合は、手元に届いた選挙運動用のハガキ、ビラ、広告が記載された新聞 選挙公報をスクショしたり、候補者のSNSのバナーバナーだったり、さまざまな選挙運動用文書図画を利用し、メッセンジャーなどでお知り合いに投票をお願いしたり、候補者の投稿をシェアするなどして選挙運動することが多いと思います。

ただし、ウェブサイトを利用する場合注意するのは3点です

1 メールのお願いはできない
2 印刷して配布できない
3 18歳未満はできない

3つの点を注意して発信やシェアをしましょう。

候補者からのメッセージやリーフレット等をお知り合いに印刷して渡したり、メールを利用することはできません。

投票をお願いする発信は告示日後からです。また投票日当日はできません。選挙期間中のみです(沼津市議選は4月16日〜22日 投票日23日)。投票日は候補者が投票を依頼する投稿についてのシェア拡散も禁止です。ご注意ください。


みんなで楽しくルールをまもって推しの候補者を応援しましょう。

推しがいない!という方はぜひ沼津市民シンクタンクの市民マニフェストを市民と共に実行してくれる候補者を応援しましょう。

市民マニフェストの作成についての取り組みは 沼津市民シンクタンクのHPに掲載しています。