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【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】【要約版】

 相続が発生すると「法定相続人」に相続される割合である「法定相続分」はご存じだと思いますが、「遺留分」についてはご存じないのではないでしょうか?

ここでは次の内容をお伝えしています。

お伝えしたいこと
◆遺留分とは?
◆遺留分侵害額請求とは?
◆遺留分侵害額請求には「1年時効」と「10年時効」がある!
◆遺留分侵害額請求できる遺留分の割合を相続パターン別に解説!
◆遺留分侵害額請求の手続き5ステップ
◆離婚して離縁していて住所がわからない場合の確認方法
◆遺留分侵害額請求の書式(ひな形)ダウンロードと文例

なお、本記事は「【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】」の要約版です。

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遺留分とは?

 兄弟姉妹以外の相続人は、「遺留分」として、遺産を取得する権利を認められています。

遺留分侵害額請求とは?

 「遺留分」取得の権利をもつ「兄弟・姉妹以外の相続人」は、遺言書などで遺産を相続した人(受贈者)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる権利のことです。

 ただし、改正前(2019.7/1より前)に発生した相続は、改正前の「遺留分減殺請求権」制度が適用されます。

遺留分侵害額請求には「1年時効」と「10年時効」がある!

 遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うには「1年時効」と「10年時効」があります。

遺留分侵害額請求の時効
◆遺留分権利者が、亡くなったことを知った日(相続の開始)から1年間
◆遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与 又は 遺贈があった ことを知った日から1年間
◆相続開始(亡くなった)時から10年を経過したとき

遺留分侵害額請求できる遺留分の割合を相続パターン別に解説!

 では実際に遺留分侵害額請求できる「遺留分」の割合をパターン別に解説いたします。

解説するパターンは全部で7つです。

<遺留分侵害額請求できる遺留分の割合を相続パターン一覧>

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パターン①:「配偶者のみ」の遺留分と法定相続分

遺留分:「配偶者のみ」の遺留分と法定相続分

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法定相続分:「配偶者のみ」の遺留分と法定相続分

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両親が既に他界していて、法定相続人が配偶者のみの場合、
遺留分は1/2・法定相続分は1/1です。

例えば

【前提条件】
・財産(プラスの遺産-債務)が1000万円
・遺言で第三者へ遺贈する(相続させる)となっている

となっている場合

【遺留分侵害額請求で請求できる法定相続人】
 配偶者

【遺留分侵害額請求で請求できる遺留分】
 財産1000万円×1/2=500万円

となります。

下記のパターンはブログ記事「【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】」をご覧ください。上記のように実例を画像付きで説明しています。

パターン②:「配偶者と親」の遺留分と法定相続分
パターン③:「親のみ」の遺留分と法定相続分
パターン④:「配偶者と兄弟・姉妹」の遺留分と法定相続分
パターン⑤:「兄弟・姉妹のみ」の遺留分と法定相続分
パターン⑥-1:「配偶者と子(ひとり)」の遺留分と法定相続分
パターン⑥-2:「配偶者と子(複数)」の遺留分と法定相続分
パターン⑦:「子のみ」の遺留分と法定相続分


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遺留分侵害額請求の手続き5ステップ

Step1
 遺留分侵害請求を内容証明郵便(配達証明)で送付します。

Step2
 相続人同士で協議します

Step3:協議無効となった場合
 特に遺留分が欲しい理由が無ければ「遺留分を放棄(特に何もしない)」します。どうしても遺留分が欲しい場合「家庭裁判所」にて調停を行います。

Step4:調停
 調停とは、家庭裁判所の調停委員(第三者)が間に入って遺留分の協議を行うことです。

 遺留分侵害額の請求調停の申立書は、裁判所のHPに掲載されています。

Step5:訴訟
 調停でも折り合いがつかない場合、最終的には訴訟という形になります。

遺留分侵害額請求の書式(ひな形)ダウンロード

 遺留分侵害額請求に、法的な書式はありません。

 したがって、自分で作成するか、弁護士等へ依頼して作成する必要があります。

 もし自分で作成して、相続人へ郵送(配達証明)する場合には、「【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】」から書式(ひな形)例をダウンロードして作成してください。


【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】 まとめ

 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)は、「遺留分」取得の権利をもつ「兄弟・姉妹以外の相続人」が、遺言書などで遺産を相続した人(受贈者)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することです。

 「遺留分侵害額請求」を行うには時効があり、「亡くなったことを知った日または遺贈や遺贈があったことを知ったから1年」と「亡くなった日から10年」のいずれかです。

以上、ご参考になれば幸いです。

なお、本記事は「【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】」の要約版です。

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