優生保護法による国の不当行為とは!

昭和23年に施行された優生保護法の立法精神は一見世のため人のための法のように見えるが、実態は人権蹂躙(国の不法行為)であった。遺伝がその人の不利益になる病気を生じることから、妊娠を未然に防ぐことは許されると国が判断した。然し、その実態は事実を本人に告げることなく断種、不妊手術をすると言うナチスドイツのユダヤ人撲滅行為と何ら変わるものでなかった。弁護士や人権保護団体の懸命な努力でその実態が白日のもとにさらされ、不当な行為の被害者が声を上げている。国は除斥期間と言う国民にとってなじみのない論理で訴えを却下して来た。考えて見れば、不当行為を実施し、その証拠を隠蔽していたのは国であり、除斥期間の開始時間を変えることに不合理はないと思うが、弁護団はどのような見解をお持ちでしょうか?? 手術を受けさせられた時には心神耗弱にあり、犯罪行為が実行されたと被害者は認識していないはず。

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