視点を変える、相手の土俵で相撲を取るの好事例が!!

NHKの朝ドラ「虎に翼を」の中のストーリーが表題に近いと思った。
ストーリーは昭和14年の出来事である学者が出版した6冊の学術書が治安を乱すことを記述しているので出版禁止すべきと言う検察の告訴であった。この学者が多くの弁護士に弁護依頼を行うも敗訴した時のバッシングが怖くて引き受けなかった。雲野弁護士は引き受けたが検察の主張を覆す論拠が見つからず、匙を投げかけた。ヒロイン(虎子)が6冊の著書の発効年月をまとめたメモを見た雲野弁護士は検察への反論を見出した。著書の表現の内容を分析しても検察側の戦法は曖昧模糊とした反論を突き崩せず、初版と最新版の表現に違いがないことを確かめた上で検察の追及は無効と断定した。
1.初版本と最新本の表現は同じ。初版本は告訴されずに出版が許された。
2.その初版本の出版年月からすでに徐訴期間を超えている。
特に2項目目は検察の強い力である『徐訴期間』は様々な裁判で検察が主張の根拠にしている。
6冊の出版物の表現の良し悪しは法律論では判別できないし、どちらかと言えば検察に有利になる。

東海市の降下ばいじん問題との共通点とは??
1.降下ばいじんと言う文言が大気汚染防止法にないので国(環境省)、愛知県、東海市は臨海部鉄鋼三社に対する改善の要望でお茶を濁している。製鉄所の敷地、建屋の屋根の上、野積みヤードから飛散する粉じんを粉じんと認めればとんでもない補償金を要求されることになる。
現法の規制物質である煤塵と粉じんを合体させれば、降下ばいじんの半分をしめるが。

2.徐訴期間については拡大する傾向にあり、少し希望が持てそうです。最近、普及し始めた太陽光パネルの被害は再エネ拡大の観点から国も県も市も反対しづらいと思うが。


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