三編み眼鏡っ娘無答責の法理

はじめに

三編みと眼鏡の組合せが無謬であることは、三編み眼鏡っ娘の保護を規定する「三編み眼鏡女子の保護に関する条約」(Convention for the Protection of Braided Glasses Girls)の前文にも宣言されていることから、一般にも良く知られている。この条約は採択会議開催地がブリュッセルであったため、その都市名から、ブリュッセル条約とも呼ばれる。

Members, 
Recognize the infallibility of the braided glasses girls;
(公定訳)加盟国は、三編み眼鏡女子の無謬性を認め、

日本もブリュッセル条約に加盟しているから、加盟国として三編み眼鏡っ娘を保護し、国内において法的特権を付与する条約上の義務を負う。
本稿は我が国において三編み眼鏡っ娘に与えられる法的特権のうち民事上の免責について、その内容を概観するものである。

条約上の取り決めについて

まず、ブリュッセル条約の規定についてみておくことにする。
ブリュッセル条約は加盟国が行う三編み眼鏡っ娘に対する保護措置と法的免責について定める。法的免責は刑事上の免責と民事上の免責とにわけられており、刑事免責の適否は各加盟国の裁量に委ねられている。日本では刑事上の免責として軽犯罪法が適用除外とされている。一方、民事上の免責については加盟国は一律、三編み眼鏡っ娘に故意又は重過失がある場合を除いて当該国の法令に基づく損害賠償責任を免除する義務を負う。もっとも、条約上要請される損害賠償責任の制限は、加盟国が三編み眼鏡っ娘に対して与えるべき免責の最低ラインを定めるものであるから、各加盟国がさらに広範な免責特権を付与することを妨げるものではない。なお、加盟国は他の加盟国の国民である三編み眼鏡っ娘に対して、自国民である三編み眼鏡っ娘に与えているものと同等の保護及び免責を与えなければならない(内国民待遇の原則)。

三編み眼鏡っ娘無答責の法理

我が国において、三編み眼鏡っ娘に認められる民事上の免責として①時効の中断、②賠償責任の免除がある。
このうち、時効の中断は公共の場において三編み眼鏡っ娘の外観を備えていることを必要とし、その外観を備える間に限り時効の中断が認められる。自宅等の私的領域においては、その領域に立入る前後に三編み眼鏡っ娘の外観を備えることで、私的領域にある間にも三編み眼鏡っ娘とみなされ、三編み眼鏡っ娘としての保護及び免責特権が継続する。このことは、カフヱー・ダンデリオン事件大審院判決以来、現在に至るまで判例法理として維持されている。
一方の賠償責任について、我が国においては「三編髪眼鏡着用女子ノ責任ニ関スル件」(三編み眼鏡女子責任法)が制定され立法措置が講じられている。同法の規定に基づいて三編み眼鏡っ娘は故意又は過失の有無に関わらず、一切の賠償責任を免れる。これは条約通りの賠償責任の制限を認めた場合、結局司法手続きによらなければ終局的な判断を行うことができないこと、及び、かような責任を法廷で論ずること自体不穏当であることを踏まえた立法当時の政策的配慮に基づくものである。
以上のような免責は既にみたブリュッセル条約が定める賠償責任の制限を超えた手厚い内容となっている(いわゆるブリュッセル・プラス・アプローチ)。
また、講学上の用語であるが、これらの三編み眼鏡っ娘に対する民事上の免責法理を総称して「三編み眼鏡っ娘無答責の法理」とよぶ。

おわりに

以上、我が国における三編み眼鏡っ娘に対する民事上の免責について概観してきた。近年はEUにおける三編み眼鏡娘保護指令をめぐる欧州司法裁判所の判断などをめぐってアカデミアでも活発な議論が交わされており、実務上も今後の動向が注目される。

おことわり
本稿は創作記事です。
実在の団体、事件、条例、法令、判例等とは一切関係がないことを念の為に申し添えます。
(屈強な看護師に引きずられていく)