ワインエキスパート試験:日本ワインの地理的表示(G.I)に関して
そんなに試験的には重要ではないと思うけれども、個人的に興味がある分野なので、ちょっと掘り下げて研究してみることにした。といっても研究というほどではないかもしれないが。。。
ワイン法
ワイン法そのものはなく、酒税法と酒税の保全及び酒類業組合などに関する法律が定める。
表示ルール
日本ワイン:国産ブドウのみを原料+日本国内で製造された果実酒。
国内製造ワイン:日本国内で製造された果実酒であればよい(原料は輸入でもよい)。
塩尻ルージュ:塩尻市内のブドウ85%以上で、塩尻市内で醸造。
塩尻産ブドウ使用:塩尻市内のブドウ85%以上で、どこかで醸造。
塩尻醸造ワイン:塩尻市内で醸造しているが、ブドウは塩尻市以外。
ワインのラベルの表示ルール:2018年より
地理的表示
焼酎:壱岐、球磨、琉球、薩摩
清酒:白山、山形、灘五郎、はりま、三重、日本酒(国レベル)←日本酒ディプロマでも問われる。
葡萄酒:山梨、北海道
2017年から、地理的表示、Geographical Indication、G.I.の文字を合わせて使用する。
地理的表示を受ける要件
(1)酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性が明確であること
ア 酒類の特性があり、それが確立していること
※下記アイのいずれかの特性が必要
(ア)酒類の特性があること
(イ)酒類の特性が確立していること
イ 酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられること
(定義)酒類の特性と酒類の産地の間に因果関係が認められることであって、その産地の自然的要因や人的要因によって酒類の特性が形成されていること。
※単に産地内のブドウを原料としているだけでは足りない。
ウ 酒類の原料・製法などが明確であること
(2)その酒類の特性を維持するための管理が行われていること
管理機関が当該酒類が、①生産基準で示す酒類の特性を有していること、②生産基準で示す原料・製法に準拠して製造されていること、を継続的に確認していることが必要。
(3)その他要件
ア 産地の範囲内での反対者が一者もいないこと。
イ 原則として産地の重複は認めない。
ウ 名称は原則として地名(産地名)。
以上
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