☺︎ 2024年2月22日 13:37 【宅建】【不動産】・自己契約本人以外の人間が売主と買主のそれぞれの代理人として売買契約を成立させる「双方代理」に対し売主あるいは買主が本人自身である代理行為の事です #不動産 #宅建 #自己契約 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート